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平成27年特許法等改正に伴う料金改定(平成28年4月1日施行)のお知らせ

平成28年1月

「特許法等の一部を改正する法律」及び「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(以下、「改正法等」といいます。)の施行に伴い、特許関係料金、商標関係料金及び国際出願に係る国際調査手数料等が改定されることとなります。

改正法等の施行日(平成28年4月1日)以降の各種料金及び施行日前後における新旧料金適用の考え方は、以下のとおりとなります。

1. 平成28年4月1日に改定される料金

(1)特許関係

出願料(特許法等関係手数料令第1条第2項)

 

改定前

改定後

特許出願

15,000円

14,000円

外国語書面出願

24,000円

22,000円

特許法第184条の5第1項の規定による手続

15,000円

14,000円

特許法第184条の20第1項の規定による申出

15,000円

14,000円

特許料(平成16年4月1日以降に審査請求をした出願)(特許法第107条第1項)
  改定前 改定後

第1~3年まで毎年

2,300円+請求項数×200円

2,100円+請求項数× 200円

第4~6年まで毎年

7,100円+請求項数×500円

6,400円+請求項数× 500円

第7~9年まで毎年

21,400円+請求項数×1,700円

19,300円+請求項数×1,500円

第10~25年まで毎年

61,600円+請求項数×4,800円

55,400円+請求項数×4,300円
特許料(平成16年3月31日以前に審査請求をした出願)(改正法附則第8条)
  改定前 改定後

第1~3年まで毎年

11,400円+請求項数×1,000円

10,300円+請求項数× 900円

第4~6年まで毎年

17,900円+請求項数×1,400円

16,100円+請求項数×1,300円

第7~9年まで毎年

35,800円+請求項数×2,800円

32,200円+請求項数×2,500円

第10~25年まで毎年

71,600円+請求項数×5,600円

64,400円+請求項数×5,000円

(2)商標関係

商標設定登録料、更新登録料
  改定前 改定後

設定登録料(10年分)(商標法第40条第1項)

区分数×37,600円

区分数×28,200円

設定登録料(分割納付)(商標法第41条の2第1項)

区分数×21,900円

区分数×16,400円

更新登録料(10年分)(商標法第40条第2項)

区分数×48,500円

区分数×38,800円
更新登録料(分割納付)(商標法第41条の2第7項) 区分数×28,300円 区分数×22,600円
防護標章設定登録料(商標法第65条の7第1項) 区分数×37,600円 区分数×28,200円

防護標章更新登録料(商標法第65条の7第2項)

区分数×41,800円

区分数×33,400円
国際登録に基づく商標権の個別手数料
  改定前 改定後

設定時の登録料に相当する部分
(商標法第68条の30第1項第2号)

区分数×37,600円

区分数×28,200円

更新登録料に相当する部分
(商標法第68条の30第5項)

区分数×48,500円

区分数×38,800円

(3)PCT国際出願に係る手数料

  改定前 改定後
日本語 外国語

国際調査手数料及び送付手数料
(国出法施行令第2条第2項第1号)

80,000円 80,000円 166,000円
国際調査の追加手数料(1発明毎)
(国出法施行令第2条第6項)
60,000円 60,000円 126,000円
予備審査手数料
(国出法施行令第2条第2項第3号)
26,000円 26,000円 58,000円
予備審査の追加手数料(1発明毎)
(国出法施行令第2条第7項)
15,000円 15,000円 34,000円

注)国出法施行令:特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 の略

2.適用の考え方

  • 改正法等の施行日(平成28年4月1日)より前に納付される特許料等は改正前の料金(以下、「旧料金」といいます。)を適用します。
  • 改正法等の施行日(平成28年4月1日)以降に納付される特許料等は改正後の料金(以下、「新料金」といいます。)を適用します。

※改正法附則第2条第7項及び第3条第5項により、以下の特許料等については、施行日以降の納付であっても旧料金を適用します。

  • (1)権利の設定の登録を受けるための特許(登録)料の納付に関して、特許査定等の謄本の送達の日から30日目の日(閉庁日に当たるときはその翌日:特許法第3条第2項)が施行日前であった場合に納付する特許料等
  • (2)特許法第112条により納付する特許料及び割増特許料、商標法第43条により納付する登録料及び割増登録料(納付する期限が施行日前であった場合に限ります)
  • (3)商標法第41条の2第1項により納付する分割納付における前期分の設定登録料及び同条第7項により納付する分割納付における前期分の更新登録料が旧料金(施行日前など)であった場合、同法第41条の2第1項により納付する分割納付における後期分の設定登録料及び同条第7項により納付する分割納付における後期分の更新登録料

※改正法附則第4条により、国際出願に係る国際調査手数料(追加手数料含む)については、国際出願日(注)を基準として、予備審査手数料(追加手数料含む)については、当該手数料の納付日を基準として、改正法の施行日より前であれば旧料金、施行日以降であれば新料金を適用します。
(注)国際出願を受理した日(PCT規則14.1(c),15.3,16.1(f))

設定時の特許料、商標登録料(更新登録料を除く)の納付期間は、特許(登録)査定の送達の日から30日ですが、出願人または代理人の請求(期間延長請求書を特許庁へ提出)により納付期間を更に30日間延長することが可能です。
この期間延長請求により、延長した30日間で改正法の施行日をまたぐ場合には、当該施行日以降に納付する当該特許料、商標登録料は、引き下げ後の金額にて納付可能となります。期間延長請求の手続(特許(PDF:156KB)商標(PDF:201KB))についてはこちらをご参照ください。
包括納付及び自動納付制度を利用している場合は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則に基づき、自動的に納付日が設定されます。包括納付制度等の利用により、改正法の施行日前に納付日が設定される場合、施行日以降に通常の納付をすれば新料金の適用になるところですが、旧料金で徴収されることとなります
新料金の適用を受けるためには、包括納付制度等の取下げをする手続を行う必要がありますので、ご注意ください。
包括納付制度自動納付制度についてはこちらをご参照ください。

3.新旧料金の具体的な適用

料金適用

(1)特許関係

出願料等

1.特許出願、外国語書面出願

特許出願、外国語書面出願

2.特許法第184条の5第1項の規定による手続、特許法第184条の20第1項の規定による申出

特許法第184条の5第1項の規定による手続、特許法第184条の20第1項の規定による申出

特許料(第1年から第3年分)

1.査定送達の日から30日目が施行日より前の場合

査定送達の日から30日目が施行日より前の場合

2.査定送達の日から30日目が施行日をまたぐ場合

査定送達の日から30日目が施行日をまたぐ場合

第4年分以降の各年分の特許料

第4年分以降の各年分の特許料

(2)商標関係

設定登録料

1.査定送達の日から30日目が施行日より前の場合

第4年分以降の各年分の特許料の場合

2.査定送達の日から30日目が施行日をまたぐ場合

査定送達の日から30日目が施行日をまたぐ場合

更新登録料

1.更新登録料(分割納付における前期分の更新登録料を含む)の場合

更新登録料(分割納付における前期分の更新登録料を含む)の場合

2.更新登録料(分割納付)後期分の場合

更新登録料(分割納付)後期分の場合

(3)PCT国際出願に係る手数料

国際調査手数料及び国際調査の追加手数料

国際出願日(注)が施行日前であれば旧料金が適用され、国際出願日が施行日以降であれば新料金が適用される。

国際調査手数料及び国際調査の追加手数料
(注)国際出願を受理した日(PCT規則14.1(c),15.3,16.1(f))

予備審査手数料及び予備審査の追加手数料

予備審査手数料の納付日が施行日前であれば旧料金が適用され、予備審査手数料の納付日が施行日以降であれば新料金が適用される。

予備審査手数料及び予備審査の追加手数料

[更新日 2020年3月25日]

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特許出願料

特許庁審査業務部審査業務課方式審査室第3担当

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特許料

特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:03-3581-1101 内線2707~2709

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商標登録料

特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:03-3581-1101 内線2712~2713

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国際商標登録出願、個別手数料

(設定登録料、更新登録料に相当する部分)

に関すること

特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:03-3581-1101 内線2705~2706

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PCT国際出願関係手数料

特許庁審査業務部出願課国際出願室

電話:03-3581-1101 内線2643

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手続等一般的な問い合わせ先

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当

電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123

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