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平成28年1月
「特許法等の一部を改正する法律」及び「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(以下、「改正法等」といいます。)の施行に伴い、特許関係料金、商標関係料金及び国際出願に係る国際調査手数料等が改定されることとなります。
改正法等の施行日(平成28年4月1日)以降の各種料金及び施行日前後における新旧料金適用の考え方は、以下のとおりとなります。
|
改定前 |
改定後 |
---|---|---|
特許出願 |
15,000円 |
14,000円 |
外国語書面出願 |
24,000円 |
22,000円 |
特許法第184条の5第1項の規定による手続 |
15,000円 |
14,000円 |
特許法第184条の20第1項の規定による申出 |
15,000円 |
14,000円 |
改定前 | 改定後 | |
第1~3年まで毎年 |
2,300円+請求項数×200円 |
2,100円+請求項数× 200円 |
第4~6年まで毎年 |
7,100円+請求項数×500円 |
6,400円+請求項数× 500円 |
第7~9年まで毎年 |
21,400円+請求項数×1,700円 |
19,300円+請求項数×1,500円 |
第10~25年まで毎年 |
61,600円+請求項数×4,800円 |
55,400円+請求項数×4,300円 |
改定前 | 改定後 | |
第1~3年まで毎年 |
11,400円+請求項数×1,000円 |
10,300円+請求項数× 900円 |
第4~6年まで毎年 |
17,900円+請求項数×1,400円 |
16,100円+請求項数×1,300円 |
第7~9年まで毎年 |
35,800円+請求項数×2,800円 |
32,200円+請求項数×2,500円 |
第10~25年まで毎年 |
71,600円+請求項数×5,600円 |
64,400円+請求項数×5,000円 |
改定前 | 改定後 | |
設定登録料(10年分)(商標法第40条第1項) |
区分数×37,600円 |
区分数×28,200円 |
設定登録料(分割納付)(商標法第41条の2第1項) |
区分数×21,900円 |
区分数×16,400円 |
更新登録料(10年分)(商標法第40条第2項) |
区分数×48,500円 |
区分数×38,800円 |
更新登録料(分割納付)(商標法第41条の2第7項) | 区分数×28,300円 | 区分数×22,600円 |
防護標章設定登録料(商標法第65条の7第1項) | 区分数×37,600円 | 区分数×28,200円 |
防護標章更新登録料(商標法第65条の7第2項) |
区分数×41,800円 |
区分数×33,400円 |
改定前 | 改定後 | |
設定時の登録料に相当する部分 |
区分数×37,600円 |
区分数×28,200円 |
更新登録料に相当する部分 |
区分数×48,500円 |
区分数×38,800円 |
改定前 | 改定後 | ||
日本語 | 外国語 | ||
国際調査手数料及び送付手数料 |
80,000円 | 80,000円 | 166,000円 |
国際調査の追加手数料(1発明毎) (国出法施行令第2条第6項) |
60,000円 | 60,000円 | 126,000円 |
予備審査手数料 (国出法施行令第2条第2項第3号) |
26,000円 | 26,000円 | 58,000円 |
予備審査の追加手数料(1発明毎) (国出法施行令第2条第7項) |
15,000円 | 15,000円 | 34,000円 |
注)国出法施行令:特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 の略
※改正法附則第2条第7項及び第3条第5項により、以下の特許料等については、施行日以降の納付であっても旧料金を適用します。
※改正法附則第4条により、国際出願に係る国際調査手数料(追加手数料含む)については、国際出願日(注)を基準として、予備審査手数料(追加手数料含む)については、当該手数料の納付日を基準として、改正法の施行日より前であれば旧料金、施行日以降であれば新料金を適用します。
(注)国際出願を受理した日(PCT規則14.1(c),15.3,16.1(f))
設定時の特許料、商標登録料(更新登録料を除く)の納付期間は、特許(登録)査定の送達の日から30日ですが、出願人または代理人の請求(期間延長請求書を特許庁へ提出)により納付期間を更に30日間延長することが可能です。 この期間延長請求により、延長した30日間で改正法の施行日をまたぐ場合には、当該施行日以降に納付する当該特許料、商標登録料は、引き下げ後の金額にて納付可能となります。期間延長請求の手続(特許(PDF:156KB)・商標(PDF:201KB))についてはこちらをご参照ください。 |
包括納付及び自動納付制度を利用している場合は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則に基づき、自動的に納付日が設定されます。包括納付制度等の利用により、改正法の施行日前に納付日が設定される場合、施行日以降に通常の納付をすれば新料金の適用になるところですが、旧料金で徴収されることとなります。 新料金の適用を受けるためには、包括納付制度等の取下げをする手続を行う必要がありますので、ご注意ください。 包括納付制度、自動納付制度についてはこちらをご参照ください。 |
1.特許出願、外国語書面出願
2.特許法第184条の5第1項の規定による手続、特許法第184条の20第1項の規定による申出
1.査定送達の日から30日目が施行日より前の場合
2.査定送達の日から30日目が施行日をまたぐ場合
1.査定送達の日から30日目が施行日より前の場合
2.査定送達の日から30日目が施行日をまたぐ場合
1.更新登録料(分割納付における前期分の更新登録料を含む)の場合
2.更新登録料(分割納付)後期分の場合
国際出願日(注)が施行日前であれば旧料金が適用され、国際出願日が施行日以降であれば新料金が適用される。
(注)国際出願を受理した日(PCT規則14.1(c),15.3,16.1(f))
予備審査手数料の納付日が施行日前であれば旧料金が適用され、予備審査手数料の納付日が施行日以降であれば新料金が適用される。
[更新日 2020年3月25日]
お問い合わせ |
具体的案件に関する問い合わせ先 特許出願料 特許庁審査業務部審査業務課方式審査室第3担当 電話:03-3581-1101 内線2616
特許料 特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 内線2707~2709
商標登録料 特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 内線2712~2713
国際商標登録出願、個別手数料 (設定登録料、更新登録料に相当する部分) に関すること 特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 内線2705~2706
PCT国際出願関係手数料 特許庁審査業務部出願課国際出願室 電話:03-3581-1101 内線2643
手続等一般的な問い合わせ先 独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当 電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123
この記事に関する問い合わせ先 特許庁総務部総務課調整班 電話:03-3581-1101 内線2105 |