設定登録料金の包括納付制度について

制度の概要
特許(登録)査定謄本の送達があった出願の殆どに対し第1年から第3年まで(意匠登録出願にあっては第1年分)の特許・登録料(以下「特許料等」という。)が納付される現状を踏まえ、出願人・代理人の納付手続の簡素化、設定登録処理の迅速化を図るため、包括納付制度を設けています。
包括納付制度は、出願を特定しない「包括納付申出書」を特許庁に提出することにより、申出人の予納台帳または指定銀行口座から特許料等を徴収し、設定の登録を自動的に行う制度です。
この制度を利用することにより、出願人は納付期限を心配することなく、また個別の納付書の作成や特許印紙を貼る必要がなくなるなど納付手続の簡素化が実現します。
1.包括納付制度の対象
- (1)包括納付制度の対象
特許出願、意匠出願、商標出願の設定特許料等
- (2)包括納付制度の対象外
- 審判に係る各出願の設定特許料等(ただし、前置審査に係る設定登録料は包括納付の対象)
- 実用新案登録出願の設定登録料
- 商標権存続期間更新登録申請に係る登録料
- 商標設定登録料における分割納付による登録料
- 軽減に係る特許料
2.包括納付手続
(1)事前手続
包括納付制度は、料金を自動で引き落とすため、予納制度または口座振替制度に基づく届出が事前に完了している必要があります。なお、クレジットカードによる納付は対応していません。
(2)包括納付の申出及び包括納付の終了手続
包括納付制度を利用する場合は「包括納付申出書」を、包括納付制度の利用を終了する場合には、「包括納付取下書」を特許庁に提出します。
手続が完了すると「包括納付申出書番号通知」または「包括納付終了通知」で通知します。
(3)包括納付の対象となった出願を包括納付の対象から除外する手続
包括納付申出人または出願人は、「包括納付援用制限届」を提出することにより、包括納付の対象となった出願を包括納付の対象から除外することができます。
この包括納付援用制限届は、当該特許(登録)査定の謄本送達後10日以内に提出しなければなりません。
・「包括納付援用制限届」については、PDF形式の書類を作成するための支援ツールを提供しております。支援ツールを用いて必要事項を入力することにより、簡単にPDF形式の書類を作成することができますので、是非ご活用ください。なお、マニュアルは追って掲載予定です。
包括納付援用制限届作成支援ツール(PDF、外部サイトへリンク)はこちら
(4)包括納付申出書等の作成留意事項
- 申請媒体
包括納付申出書等は、2024年1月よりインターネット出願ソフトを利用した電子特殊申請が可能となります。なお、これまでと同様に、書面による申請も可能です。
- 特定出願人及び特定代理人
包括納付の対象としたい出願の出願人を「特定出願人」として、包括納付の対象としたい出願の代理人を「特定代理人」として記載します。
3.包括納付制度における出願の特定
(1)出願の特定
包括納付申出書は、特定出願人、特定代理人及びそれらの組み合わせにより包括納付の対象となる出願を特定します。
具体的な特定方法は、以下のとおりです。
- 特定出願人と特定代理人とで出願を特定(特定出願人と特定代理人を記載)
包括納付申出書に記載された「特定出願人と特定代理人」の表示と、特許(登録)査定時の出願の「出願人と代理人」との表示が完全一致するもの。
(例:包括納付申出書に「特定出願人アと特定代理人甲」と記載した場合は、特許(登録)査定時の出願の出願人等が「出願人アと代理人甲」であった場合は包括納付申出書が援用され、当該出願は包括納付の対象となります。
なお、出願の出願人等が「出願人アと代理人甲+乙」のように完全一致しない場合は包括納付申出書が援用されませんので、包括納付の対象とはなりません。)
- 特定出願人のみで出願を特定(特定出願人のみ記載)
包括納付申出書に記載された特定出願人の表示と、特許(登録)査定時の出願の「出願人」との表示が完全一致するもの。
- 特定代理人のみで出願を特定(特定代理人のみ記載)
包括納付申出書に記載された特定代理人の表示と、特許(登録)査定時の出願の「代理人」との表示が完全一致するもの。
※出願の特定の詳細は「包括納付制度において対象になる出願とならない出願の場合分け(エクセル:24KB)」を御覧ください。
(2)包括納付申出書が競合した場合の優先順位
上記AからCの複数に該当する包括納付申出書が提出されている場合は、優先順位A、B、Cの順に従い該当する包括納付申出書を援用します。
(3)包括納付の対象となった出願の表示
包括納付の対象となった出願は特許(登録)査定の謄本の「認証」欄の次に、【包括納付対象案件、予納台帳番号○○○○○○(または振替番号○○○○○○○○)、納付年分1年~○年分】と表示されています。
4.包括納付制度の留意事項
- (1)意匠登録料の納付書と同時に意匠を秘密にすることを請求する場合には、包括納付制度を利用することはできません。この場合は、登録査定の謄本送達後10日以内に「包括納付援用制限届」を提出するとともに、同謄本の送達から30日以内に秘密意匠の請求をした意匠登録料納付書を提出してください。
- (2)減免申請を請求する場合には、包括納付制度を利用することはできません。この場合は、登録査定の謄本送達後10日以内に「包括納付援用制限届」を提出してください。
- (3)平成19年4月1日から、特許出願における分割出願のできる時期が拡大されたことに伴い、オンラインシステムを利用して特許査定の謄本を受領した者には、分割出願ができる期間である特許査定の謄本の送達日から30日までは設定登録されないようになっています。(特許査定の謄本の発送から30日経過後に設定登録するように、料金徴収する時期を特許査定の謄本の発送から30日後に変更)
なお、包括納付の対象となった出願を設定登録しない場合、特許査定の謄本を郵送で受領した場合や特許法第108条第3項の規定により納付期間を延長する可能性がある場合は、特許査定の謄本の送達後10日以内に「包括納付援用制限届」の提出により包括納付の対象から除外する必要があります。
[更新日 2023年12月13日]
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