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法令上は「指定立替納付」という納付制度ですが、本案内は便宜上「クレジットカード納付」と記載します。
これまでの電子出願において、口座振替制度を用いて納付可能な全ての手続に利用できます。ただし、口座振替制度とは違い、包括納付制度及び自動納付制度にはご利用いただけません。
詳細については、出願の手続第七節 口座振替納付制度(PDF:278KB)をご覧ください。
PCT-ROにおいてもクレジットカードによる納付は可能です。
クレジットカード納付に対応したインターネット出願ソフトは、特許庁ホームページ「電子出願サポートサイト(外部サイトへリンク)」で提供しています。
特許庁窓口においてのみ、書面による手続でクレジットカード納付を行うことが可能です(詳細は4-01以降参照)。
手続に係る手数料等をクレジットカード納付したい場合は、原則として、当該手続を電子出願により行う必要があります。全国47都道府県の知財総合支援窓口には、電子出願可能な端末を設置しています。ただし、特許庁窓口においてのみ、電子出願によらずにクレジットカード納付を行うことが可能です(詳細は4-01以降参照)。
電子出願が可能な端末を利用して手続する場合は、電子証明書が必要となります。ご利用可能な電子証明書の種類や取得方法等の詳細については、各都道府県の知財総合支援窓口へお問い合わせください。
知財総合支援窓口 一覧 工業所有権情報・研修館Webサイトへ(外部サイトへリンク)
特許庁に対しての事前手続が不要です。※クレジットカード会社のウェブサイトにて3Dセキュアの登録を行うことは必須です。
複数の手続を一度で決済することができます。
銀行口座からの引き落としが指定期間毎(例:月に一度)になるため、会計処理が簡素になります。
手続時に現金が不要です。
クレジットカード納付は、オンライン稼働時間外及び利用承認が行えない時間帯はご利用いただけません。また、障害発生時についてもご利用いただけませんのでご留意ください。
「予納された見込額からの残余の額の返還請求書(PDF:99KB)」を書面により提出してください。なお、予納台帳を閉鎖する場合は併せて「予納届取下書(PDF:76KB)」も書面により提出ください。
利用者の方が決済手数料を負担することはありません。
クレジットカードは名義人本人以外は利用できませんので、同一である必要があります。
法人名で手続する場合は、以下の場合にご利用いただけます。
特許庁に対する事前の登録等はございません。特許庁への手続に利用可能なクレジットカード(2-02参照)のご準備と「3Dセキュア」の登録が必要となります。
以下のマークがついているクレジットカードで、「3Dセキュア」登録済みのものが利用可能です。
VISA、MasterCard、JCB、AmericanExpress、DinersClub
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3Dセキュアとは、インターネット上でクレジットカード決済をする際に、カード発行会社に事前登録した暗証番号を入力することにより不正使用を防止する仕組みであり、国際ブランドカード発行会社が採用している本人認証サービスです。登録方法はカード発行会社によって異なりますので、ご確認ください。
「3Dセキュア」については、「3Dセキュアとは(外部サイトへリンク)」を御参照ください。
1度の納付手続において、複数のクレジットカードを利用することはできません。
複数の納付手続において、異なるクレジットカードを利用することは可能です。
インターネット出願ソフトの補助機能を用いて照会をすることができます。
詳細については、インターネット出願ソフト操作マニュアル(外部サイトへリンク)内、「IV.操作編」→「6.5 指定立替納付照会」をご覧ください。
クレジットカード利用代金のお支払は、クレジットカード会社の会員規約に基づきます。クレジットカード会社により、支払日等が異なりますので、支払日等については、クレジットカード会社が発行する利用明細でご確認いただくか、カード裏面に記載されているクレジットカード会社へお問い合わせください。
出願ソフト上の支払い手続と手続書面提出の完了と同時にクレジットカード会社から特許庁へ立替納付が行われた日が納付日となります。
ポイントについてはクレジットカード会社の会員規約に基づきますので、カード裏面に記載されているクレジットカード会社へお問い合わせください。
支払い回数は1回となります。分割払い等は選択できません。
クレジットカード登録を行った際に便宜上表示される金額です。実際には請求されません。なお、手続書類のオンライン出願開始と併せてクレジットカードを登録する場合は表示されません。
「【指定立替納付】」と「【納付金額】」の項目を設け、【納付金額】欄には当該手続の手数料等の金額を記載し提出してください。
【手数料の表示】
【指定立替納付】
【納付金額】 14000
カード裏面に記載されている数字の末尾3桁のことです。
なお、American Expressの場合は表面に記載されている数字の4桁となりますのでご注意ください。
また、セキュリティコードが分からない場合は、カード裏面に記載されているクレジットカード会社へお問い合わせください。
「3Dセキュア」を登録する際にクレジットカード会社に登録したパスワードを入力してください。
詳細については、「3Dセキュアとは(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
ご利用のクレジットカードによっては3Dセキュア登録したパスワードが求められない場合があります。3Dセキュアに関するご不明点については、ご利用のクレジットカードの発行会社へお問い合わせください。
特許庁より補正(補充)指令書等の書類が送付されますので、指定された期間内に不足している金額を納付する手続をしてください。
なお、クレジットカードが利用できない場合には、クレジットカードの利用限度額を超える金額を納付しようとしている等の原因が考えられます。クレジットカードの発行会社にご確認ください。
誤った納付金額であっても、手続書面に記載された金額でクレジットカード納付が行われます。
なお、適正額を超過した場合には過納である旨と返還請求手続の案内を通知いたします。
また、納付した金額が適正額に対して不足している場合には、担当部署より「手続補正指令書」、または「納付書補充指令書」等が送付されますので、指定された期間内に不足している金額を補正(補充)等してください。
可能です。インターネット出願ソフトで手続書類を複数件まとめて提出することにより、まとめてクレジットカード納付をすることができます。ただし、1,000万円以上の金額は一度に手続できませんのでご留意ください。
できません。手続実行者(代理人)のクレジットカードのみ利用することができます。
特許料等手数料の納付方法は手続の都度選択が可能です。
なお、一度登録したクレジットカードは、二度目以降の手続で使用する際には再度の登録は不要です。
クレジットカード会社と利用者との会員規約に基づき、「やむをえない場合」を除き、特許庁からクレジットカード会社へ返納します。その後、クレジットカード会社が手続者へ精算を行うことにより返還します。
過誤納等の事情により、クレジットカード納付した手続について手数料の返還を求める場合は、手続に応じて所定の返還請求書の【返還金振込先】欄内の各項目に「-(ハイフン)」を記載してください。なお、PCT-ROに係る手数料の返還を求める場合は、「特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の手続」の「受理官庁【様式編】~国際段階の手続~」のうち、「2. 国際出願の中間手続」に様式『既納手数料返還請求書(指定立替納付)』及び『過誤納返還請求書(指定立替納付)』が、「3. 国際調査機関に対する手続」に様式『調査手数料一部返還請求書(指定立替納付)』が掲載されておりますので御参照ください。
【返還金振込先】
【金融機関名】 -
【口座種別】 -
【口座番号】 -
【フリガナ】 -
【口座名義人】 -
以上の場合は、特許庁から返還請求人の金融機関の口座へ直接返還いたします。
窓口において提出可能な特許印紙を貼付する全ての手続に利用できます。詳細は「対象手続一覧(PDF:400KB)」をご確認ください。
電子出願ソフトを利用したクレジットカード納付に比べ、窓口におけるクレジットカード納付は、(1)電子出願ソフトをインストールする諸手続が不要、(2)対象となる手続が多い、といったメリットがある一方、特許庁に来庁する必要があり、受付時間が限られている、といったデメリットがあります。
3Dセキュアの登録や利用できる名義人、利用できるカード、返還請求の流れなどは変わりありません。
平日の9時から17時までです。なお、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)は、閉庁となります。
参考:特許庁窓口で手続する方へ
利用者の方が決済手数料を負担することはありません。
特許庁に対する事前の登録等はございません。特許庁への手続に利用可能なクレジットカード(2-02参照)のご準備と「3Dセキュア」の登録が必要となります。
また、来庁の際、窓口には必ず以下のものを持参いただくようお願いいたします。
特許庁窓口において、識別番号付与の申請手続を行っていただきます。識別番号を取得できましたら手続書面に記載し、書類を提出いただきます。※識別番号通知は後日郵送されます。
2-05を参照してください。
窓口での納付手続完了と同時にクレジットカード会社から特許庁へ立替納付が行われた日が納付日となります。
2-07を参照してください。
2-08を参照してください。
通常のクレジットカード納付と同様の流れです。クレジットカード会社と利用者との会員規約に基づき、「やむをえない場合」を除き、特許庁からクレジットカード会社へ返納します。その後、クレジットカード会社が手続者へ精算を行うことにより返還します(詳細は3-09参照)。
[更新日 2024年1月4日]
お問い合わせ |
特許庁総務部会計課財政班 電話:03-3581-1101 内線2207 FAX:03-3588-5621 窓口におけるクレジットカード納付に関する具体的な手続きについて 審査業務部出願課企画調整班 電話:03-3581-1101 内線2752 |