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クレジットカード納付(指定立替納付)FAQ

法令上は「指定立替納付」という納付制度ですが、本案内は便宜上「クレジットカード納付」と記載します。

目次(目次に戻る場合はブラウザの操作によりお願いします。)

1 利用できる手続・利用環境全般

2 クレジットカード・クレジットカード会社関係

3 納付手続・申請手続関係

4 特許庁窓口におけるクレジットカード納付手続関係

1 利用できる方・利用環境全般

1-01 クレジットカード納付はどのような手続に利用できますか。

これまでの電子出願において、口座振替制度を用いて納付可能な全ての手続に利用できます。ただし、口座振替制度とは違い、包括納付制度及び自動納付制度にはご利用いただけません。
詳細については、出願の手続第七節 口座振替納付制度(PDF:278KB)をご覧ください。
PCT-ROにおいてもクレジットカードによる納付は可能です。
クレジットカード納付に対応したインターネット出願ソフトは、特許庁ホームページ「電子出願サポートサイト(外部サイトへリンク)」で提供しています。

1-02 書面による手続でクレジットカード納付はできますか。

特許庁窓口においてのみ、書面による手続でクレジットカード納付を行うことが可能です(詳細は4-01以降参照)。

1-03 電子出願ができる環境がありません。このような場合もクレジットカード納付はできますか。

手続に係る手数料等をクレジットカード納付したい場合は、原則として、当該手続を電子出願により行う必要があります。全国47都道府県の知財総合支援窓口には、電子出願可能な端末を設置しています。ただし、特許庁窓口においてのみ、電子出願によらずにクレジットカード納付を行うことが可能です(詳細は4-01以降参照)。

電子出願が可能な端末を利用して手続する場合は、電子証明書が必要となります。ご利用可能な電子証明書の種類や取得方法等の詳細については、各都道府県の知財総合支援窓口へお問い合わせください。
知財総合支援窓口 一覧 工業所有権情報・研修館Webサイトへ(外部サイトへリンク)

1-04 クレジットカード納付を利用するに当たってのメリットはありますか。

特許庁に対しての事前手続が不要です。※クレジットカード会社のウェブサイトにて3Dセキュアの登録を行うことは必須です。
複数の手続を一度で決済することができます。
銀行口座からの引き落としが指定期間毎(例:月に一度)になるため、会計処理が簡素になります。
手続時に現金が不要です。

1-05 クレジットカード納付が利用できない時間帯はありますか。

クレジットカード納付は、オンライン稼働時間外及び利用承認が行えない時間帯はご利用いただけません。また、障害発生時についてもご利用いただけませんのでご留意ください。

利用承認不可時間帯

  • 日曜日の午前0時~午前9時
  • 申請人利用登録(識別番号取得)/証明書追加の後、特許庁による内容確認完了までの期間

申請人利用登録(識別番号取得)/証明書追加に関する特許庁の確認完了予定時刻(土曜日・日曜日・祝日・祭日を除く)

  • 0時00分から12時00分の受付分は、当日18時00分完了予定
  • 12時00分から24時00分の受付分は、翌日12時00分完了予定

1-06 予納制度利用からクレジットカード納付に変更したいのですが、予納した見込額の残余の額を返還する方法について教えてください。

予納された見込額からの残余の額の返還請求書(PDF:99KB)」を書面により提出してください。なお、予納台帳を閉鎖する場合は併せて「予納届取下書(PDF:76KB)」も書面により提出ください。

  • <宛先>
    〒100-8915
    東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
    特許庁長官 宛て

1-07 クレジットカード納付に係る決済手数料は利用者が負担するのですか。

利用者の方が決済手数料を負担することはありません。

1-08 クレジットカードの名義人とクレジットカード納付を伴う手続の手続者は同一でなければなりませんか。

クレジットカードは名義人本人以外は利用できませんので、同一である必要があります。

1-09 法人名で手続する(電子証明書が法人である)場合、どのようなクレジットカードが利用できますか。

法人名で手続する場合は、以下の場合にご利用いただけます。

  • 当該法人とカードの名義人が同一である。
  • 実際に出願ソフトで納付の操作をする方とカードの名義人が同一である。

2 クレジットカード・クレジットカード会社関係

2-01 クレジットカード納付を利用するためには、どのような事前準備が必要ですか。

特許庁に対する事前の登録等はございません。特許庁への手続に利用可能なクレジットカード(2-02参照)のご準備と「3Dセキュア」の登録が必要となります。

2-02 利用できるクレジットカードは何ですか。

以下のマークがついているクレジットカードで、「3Dセキュア」登録済みのものが利用可能です。

VISA、MasterCard、JCB、AmericanExpress、DinersClub

VISA MasterCard JCB AmericanExpress DinersClub

3Dセキュアとは、インターネット上でクレジットカード決済をする際に、カード発行会社に事前登録した暗証番号を入力することにより不正使用を防止する仕組みであり、国際ブランドカード発行会社が採用している本人認証サービスです。登録方法はカード発行会社によって異なりますので、ご確認ください。
「3Dセキュア」については、「3Dセキュアとは(外部サイトへリンク)」を御参照ください。

2-03 複数のクレジットカードを利用することはできますか。

1度の納付手続において、複数のクレジットカードを利用することはできません。
複数の納付手続において、異なるクレジットカードを利用することは可能です。

2-04 クレジットカード納付の納付手続内容を後日確認することはできますか。

インターネット出願ソフトの補助機能を用いて照会をすることができます。
詳細については、インターネット出願ソフト操作マニュアル(外部サイトへリンク)内、「IV.操作編」→「6.5 指定立替納付照会」をご覧ください。

2-05 クレジットカード利用代金の引き落とし日はいつになりますか。

クレジットカード利用代金のお支払は、クレジットカード会社の会員規約に基づきます。クレジットカード会社により、支払日等が異なりますので、支払日等については、クレジットカード会社が発行する利用明細でご確認いただくか、カード裏面に記載されているクレジットカード会社へお問い合わせください。

2-06 納付日はいつになりますか。

出願ソフト上の支払い手続と手続書面提出の完了と同時にクレジットカード会社から特許庁へ立替納付が行われた日が納付日となります。

2-07 クレジットカードのポイントは付与されますか。

ポイントについてはクレジットカード会社の会員規約に基づきますので、カード裏面に記載されているクレジットカード会社へお問い合わせください。

2-08 クレジットカード利用代金の支払回数は選べますか。

支払い回数は1回となります。分割払い等は選択できません。

2-09 補助機能からクレジットカード登録を行ったときに、利用金額が「2円」と表示されましたが、これは何の金額でしょうか。

クレジットカード登録を行った際に便宜上表示される金額です。実際には請求されません。なお、手続書類のオンライン出願開始と併せてクレジットカードを登録する場合は表示されません。

3 納付手続・申請手続関係

3-01 【手数料(又は特許料、登録料)の表示】はどのように記載するのですか。

「【指定立替納付】」と「【納付金額】」の項目を設け、【納付金額】欄には当該手続の手数料等の金額を記載し提出してください。

記載例

【手数料の表示】
  【指定立替納付】
  【納付金額】  14000

3-02 セキュリティコードとは何ですか。

カード裏面に記載されている数字の末尾3桁のことです。
なお、American Expressの場合は表面に記載されている数字の4桁となりますのでご注意ください。
また、セキュリティコードが分からない場合は、カード裏面に記載されているクレジットカード会社へお問い合わせください。

【クレジットカード裏面に記載】
VISA/MasterCard/JCB/Diners
クレジットカード裏面に記載 VISA/MasterCard/JCB/Diners
【クレジットカード表面に記載】
AMEX
クレジットカード表面に記載 AMEX

3-03 「この内容で支払う」ボタンを押したらパスワードの入力が求められましたが、何を入力するのでしょうか。

「3Dセキュア」を登録する際にクレジットカード会社に登録したパスワードを入力してください。
詳細については、「3Dセキュアとは(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

ご利用のクレジットカードによっては3Dセキュア登録したパスワードが求められない場合があります。3Dセキュアに関するご不明点については、ご利用のクレジットカードの発行会社へお問い合わせください。

3-04 クレジットカード納付が行えないまま手続書類を提出してしまった場合はどうなりますか。

特許庁より補正(補充)指令書等の書類が送付されますので、指定された期間内に不足している金額を納付する手続をしてください。
なお、クレジットカードが利用できない場合には、クレジットカードの利用限度額を超える金額を納付しようとしている等の原因が考えられます。クレジットカードの発行会社にご確認ください。

3-05 誤った納付金額を手続書面に記載してしまった場合はどうなりますか。

誤った納付金額であっても、手続書面に記載された金額でクレジットカード納付が行われます。
なお、適正額を超過した場合には過納である旨と返還請求手続の案内を通知いたします。
また、納付した金額が適正額に対して不足している場合には、担当部署より「手続補正指令書」、または「納付書補充指令書」等が送付されますので、指定された期間内に不足している金額を補正(補充)等してください。

3-06 複数の手続の手数料をまとめて納付することはできますか。

可能です。インターネット出願ソフトで手続書類を複数件まとめて提出することにより、まとめてクレジットカード納付をすることができます。ただし、1,000万円以上の金額は一度に手続できませんのでご留意ください。

3-07 代理人手続で出願人のクレジットカードを利用することはできますか。

できません。手続実行者(代理人)のクレジットカードのみ利用することができます。

3-08 一度クレジットカードで納付した後は、全ての手続についてクレジットカード納付を利用しなければいけませんか。

特許料等手数料の納付方法は手続の都度選択が可能です。
なお、一度登録したクレジットカードは、二度目以降の手続で使用する際には再度の登録は不要です。

3-09 返還請求を行った場合、どのような流れで返還されますか。

クレジットカード会社と利用者との会員規約に基づき、「やむをえない場合」を除き、特許庁からクレジットカード会社へ返納します。その後、クレジットカード会社が手続者へ精算を行うことにより返還します。

過誤納等の事情により、クレジットカード納付した手続について手数料の返還を求める場合は、手続に応じて所定の返還請求書の【返還金振込先】欄内の各項目に「-(ハイフン)」を記載してください。なお、PCT-ROに係る手数料の返還を求める場合は、「特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の手続」の「受理官庁【様式編】~国際段階の手続~」のうち、「2. 国際出願の中間手続」に様式『既納手数料返還請求書(指定立替納付)』及び『過誤納返還請求書(指定立替納付)』が、「3. 国際調査機関に対する手続」に様式『調査手数料一部返還請求書(指定立替納付)』が掲載されておりますので御参照ください。

記載例

【返還金振込先】
  【金融機関名】  -
  【口座種別】  -
  【口座番号】  -
  【フリガナ】  -
  【口座名義人】  -

3-10 過誤納等の手数料の返還に際し、クレジットカード会社から精算することができない、「やむをえない場合」とはどのような場合ですか。

  • (1)返還請求人がカード解約しかつ口座番号や住所が不明等により、クレジットカード会社からの返金が実質不可能な場合。
  • (2)クレジットカード納付に係る手続を行った者が、名義変更等により地位の変動が生じた場合。

以上の場合は、特許庁から返還請求人の金融機関の口座へ直接返還いたします。

  • (1)に該当するか否かの判断は特許庁にて行います。返還請求書を審査した結果、該当すると判断した場合は、返還請求書に【返還金振込先】を記載していただくようご連絡いたします。
  • (2)に該当する場合は、【返還金振込先】には返還する口座番号等の必要事項を記載してください。

4 特許庁窓口におけるクレジットカード納付手続関係

4-01 特許庁窓口におけるクレジットカード納付はどのような手続に利用できますか。

窓口において提出可能な特許印紙を貼付する全ての手続に利用できます。詳細は「対象手続一覧(PDF:400KB)」をご確認ください。

4-02 窓口でのクレジットカード納付と電子出願ソフトを利用したクレジットカード納付の違いは何ですか。

電子出願ソフトを利用したクレジットカード納付に比べ、窓口におけるクレジットカード納付は、(1)電子出願ソフトをインストールする諸手続が不要、(2)対象となる手続が多い、といったメリットがある一方、特許庁に来庁する必要があり、受付時間が限られている、といったデメリットがあります。

3Dセキュアの登録や利用できる名義人、利用できるカード、返還請求の流れなどは変わりありません。

4-03 窓口でのクレジットカード納付の受付時間はいつですか。

平日の9時から17時までです。なお、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)は、閉庁となります。

参考:特許庁窓口で手続する方へ

4-04 窓口でのクレジットカード納付に係る決済手数料は利用者が負担するのですか。

利用者の方が決済手数料を負担することはありません。

4-05 窓口でのクレジットカード納付を利用するためには、どのような事前準備が必要ですか。

特許庁に対する事前の登録等はございません。特許庁への手続に利用可能なクレジットカード(2-02参照)のご準備と「3Dセキュア」の登録が必要となります。

また、来庁の際、窓口には必ず以下のものを持参いただくようお願いいたします。

  1. 作成した手続書面
  2. 3Dセキュア登録済みのクレジットカード(又はカード番号・セキュリティコード等のカード情報)
  3. QRコードの読み取りが可能なスマートフォン又はタブレット

4-06 至急、窓口でのクレジットカード納付で手続したいのですが、識別番号の取得を忘れてしまいました。どのようにすべきでしょうか。

特許庁窓口において、識別番号付与の申請手続を行っていただきます。識別番号を取得できましたら手続書面に記載し、書類を提出いただきます。※識別番号通知は後日郵送されます。

4-07 クレジットカード利用代金の引き落とし日はいつになりますか。

2-05を参照してください。

4-08 納付日はいつになりますか。

窓口での納付手続完了と同時にクレジットカード会社から特許庁へ立替納付が行われた日が納付日となります。

4-09 クレジットカードのポイントは付与されますか。

2-07を参照してください。

4-10 クレジットカード利用代金の支払回数は選べますか。

2-08を参照してください。

4-11 返還請求を行った場合、どのような流れで返還されますか。

通常のクレジットカード納付と同様の流れです。クレジットカード会社と利用者との会員規約に基づき、「やむをえない場合」を除き、特許庁からクレジットカード会社へ返納します。その後、クレジットカード会社が手続者へ精算を行うことにより返還します(詳細は3-09参照)。

[更新日 2024年1月4日]

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特許庁総務部会計課財政班

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