ここから本文です。
特許(登録)料は下記1~4のいずれかの理由の場合のみ、返還することができます。
|
返還理由 | 既納特許(登録)料返還請求書の提出期限 |
返還時期 |
---|---|---|---|
1 | 特許(登録)料を多く納めてしまった場合(過誤納)※ | 納付日から1年以内 | 既納特許(登録)料返還請求書の提出から約3~4週間程度 |
2 | 特許(登録)料を所定の金額で納付した後、軽減申請を行った場合 | 軽減申請、既納特許(登録)料返還請求書及び特許(登録)料納付書(補充)の提出から約3~4週間程度 ※補充書は包括納付及び自動納付の場合は提出不要 |
|
3 | 特許(登録)料納付書が手続却下の処分となった場合※ | 納付日から1年以内 ※却下処分の謄本の送達が納付日から6月経過後にあったときは、却下処分の謄本の送達から6月以内 |
却下処分後、既納特許(登録)料返還請求書の提出から約3~4週間程度 |
4 | 無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以降の特許(登録)料を納付している場合。異議の申立てにかかる取消決定がなされた年の翌年以降の特許(登録)料を納付している場合。 | 無効にすべき旨の審決が確定した日から6月以内 取消決定がなされた日から6月以内 |
既納特許(登録)料返還請求書の提出から約3~4週間程度 |
上記以外の理由の場合特許(登録)料は法令上返還することができませんのでご了承ください。
既納特許(登録)料返還請求書(様式はこちら)を作成の上、特許庁へご郵送または窓口へご提出ください(電子出願ソフトから手続することはできません)。
なお、手続は特許(登録)料納付書に記載されている納付者のみが手続することができます。
※予納制度を利用して納付した場合に限り、返還請求の手続を経ることなしに特許(登録)料を引き落とした予納台帳に返納されます。
[更新日 2021年2月10日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 FAX:03-3588-7651 特許担当 内線2707 |