• 用語解説

ホーム> 制度・手続> 手続一般> 登録に関する手続> その他の手続> 特許(登録)料を払いすぎた場合

ここから本文です。

特許(登録)料を払いすぎた場合

特許(登録)料は下記(1)~(4)のいずれかの理由の場合のみ、返還することができます。

既納特許(登録)料返還請求書(様式はこちら)を作成の上、書面(紙)又は電子特殊申請(オンライン)により特許庁へご提出ください。
また、返還請求の手続は、原則、特許(登録)料納付書に記載されている納付者のみ手続することができます。

なお、下記以外の理由の場合は、特許(登録)料は法令上返還することができませんのでご了承ください。

 

返還理由 既納特許(登録)料返還請求書の提出期限

返還時期

(1) 特許(登録)料を多く納めてしまった場合(過誤納)※1 納付日から1年以内 既納特許(登録)料返還請求書の提出から約3~4月※3
(2) 特許(登録)料を所定の金額で納付した後、軽減申請を行った場合※2 軽減申請、既納特許(登録)料返還請求書及び特許(登録)料納付書(補充)の提出から約3~4月※3
※補充書は包括納付及び自動納付の場合は提出不要
(3) 特許(登録)料納付書が手続却下の処分となった場合※1 納付日から1年以内
※却下処分の謄本の送達が納付日から6月経過後にあったときは、却下処分の謄本の送達から6月以内
却下処分後、既納特許(登録)料返還請求書の提出から約3~4月※3
(4) 無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以降の特許(登録)料を納付している場合。異議の申立てにかかる取消決定がなされた年の翌年以降の特許(登録)料を納付している場合。 無効にすべき旨の審決が確定した日から6月以内
取消決定がなされた日から6月以内
既納特許(登録)料返還請求書の提出から約3~4月※3

※1 予納制度を利用して納付した場合に限り、返還請求の手続を経ることなしに特許(登録)料を引き落とした予納台帳に返納されます。
※2 新減免制度は対象外です。
※3 返還請求書の提出数の増加により返金時期の遅れが生じておりご迷惑をおかけしております。重複納付等が生じないようご協力をお願いいたします。

1.既納特許(登録)料返還請求書の記載方法(特許の年金の場合)

書面(紙)又は電子特殊申請(オンライン)いずれの提出方法の場合も、同様の様式をご利用ください。

(図)既納特許(登録)料返還請求書の記載方法(特許の年金の場合)

(注)黄色部分が必須項目です。

※注意
※1 設定登録料の場合、出願番号を記載してください。
※2 特許(登録)番号を誤って記載した場合において当該納付に係る特許(登録)料の返還請求をするときは、【特許(登録)番号】の欄には誤った番号を記載し、最後に【その他】の欄を設けて正しい番号を記載してください。
※3【返還請求人】の欄には、特許(登録)料納付書の納付者を記載してください。納付手続を代理人が行った場合は、【返還請求人】の欄には代理人を記載してください。
※4【金融機関名】には「◯◯銀行(金庫)◯◯支店」のように支店名まで記載してください。
※5 ゆうちょ銀行の場合は【口座番号】の欄に記号と番号を記載してください。
※6【口座名義人】と【返還請求人】は同一でなければなりません。
※7 予納口座に返還する場合は
【返還の表示】
【予納台帳番号】
【加算金額】 
としてください。(上記表(2)、(4)の返還理由で、予納制度で納付している場合のみ可能)

2.提出方法((1)書面(紙)、(2)電子特殊申請(オンライン))

【提出方法(1):書面(紙)により提出する場合】

ご郵送、又は、特許庁1階南側の出願課受付カウンターへご提出ください。

郵送する場合の宛先及び住所

〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官 宛

【提出方法(2):電子特殊申請(オンライン)により提出する場合】

インターネット出願ソフトの「特殊申請機能」を利用して、送付票と呼ばれる書誌情報を作成し、その送付票に「既納特許(登録)料返還請求書」をPDFの形式で添付して、その一式を送信してください。

注意事項

1つの送付票で手続できるのは1つの「既納特許(登録)料返還請求書」になります。

1つの送付票に複数の案件の請求書を添付しないでください。

書類カテゴリ名:「登録関連手続(移転登録申請関連手続以外)」
四法:返還請求する対象の権利を選択(特許、実用新案、意匠、商標から選択)
筆頭物件名:「既納特許(登録)料返還請求書」

電子特殊申請の詳細については、以下特許庁ホームページをご参照ください。

登録関連手続(移転登録申請関連手続以外)における電子特殊申請について

3.よくあるお問い合わせ

(1)特許(登録)料の返還はどのくらいの期間でされますか?

特許(登録)料の返還には、既納特許(登録)料返還請求書の提出から約3~4ヶ月かかります(あくまで目安になります。)。

ただし、返還請求書を返還請求の対象となる手続書面の最終処分(登録料の領収作業の完了又は手続却下の処分の送達)前に提出した場合は、最終処分から約3~4ヶ月かかりますのでご留意ください。

(2)返還時に通知はされますか?

指定立替納付(クレジットカード)以外の納付方法により特許(登録)料を納付した場合は、返還時に財務省会計センターから返還請求人宛てに「国庫金振込通知書」(葉書)が送付されます。

指定立替納付により特許(登録)料を納付した場合は、クレジットカード会社を経由して返還請求人に返還されます。クレジットカード会社が発行する利用明細等によりご確認ください。

[更新日 2024年9月24日]

お問い合わせ

〔返還請求の手続に関するお問い合わせ先〕
特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:03-3581-1101

特許担当 内線2707
実用新案担当 内線2709
意匠担当 内線2710
商標担当 内線2713

お問い合わせフォーム

〔返還金の支払日及び案件の特定に関して〕
特許庁総務部会計課財政班

電話:03-3581-1101 内線2240

お問い合わせフォーム