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「申請手続のデジタル化」のとおり、これまで電子申請ができなかった書類についても、電子申請が原則可能となります。
これに基づき、登録査定後以降にする手続のうち、これまで書面で提出する手続であった手続についても、一部書類を除いてインターネット出願ソフトによる特殊申請機能を用いた申請(電子特殊申請)が可能となりますので、ご利用ください。
令和6年(2024年)1月1日
「登録関連手続(移転登録申請関連手続以外)」において、電子特殊申請が可能となる書類は、電子特殊申請の対象書類一覧(登録関連(移転以外))(PDF:53KB)をご確認ください。
なお、ここに記載されている書類以外の書類について、電子特殊申請で申請した場合、却下処分の対象となりますので、対象書類か否かを必ず確認してください。
インターネット出願ソフトの特殊申請機能を用いて、送付票と呼ばれる書誌情報を作成し、その送付票に申請書類や添付書類をPDFの形式で添付して、送信対象の書類一式を送信してください。このとき、1つの送付票で手続できるのは、1書類となります。
操作方法の詳細は、「出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
なお、上記「3.対象書類」に記載の書類を作成する際には、カテゴリ名が「登録関連手続(移転登録申請関連手続以外)」となりますので、ご注意ください。
自動納付関係 | 包括納付関係 | 回復理由書 |
既納特許(登録)料返還請求書 | 特許(登録)証再交付請求 | 商標権の分割登録申請書 |
実用新案権の明細書等の訂正 | 特許法に基づく特許料減免申請書 |
「回復理由書」「特許(登録)証再交付請求」「商標権の分割登録申請書」「実用新案権の明細書等の訂正」については、手数料の納付が必要な手続となります。
送付票を作成する際に、予納・電子現金納付・口座振替・指定立替納付のいずれかを選択し、納付を行ってください。
なお、各納付方法の詳細については、特許(登録)料の納付方法についてをご確認ください。
罹災証明書や戸籍謄本等の公的な書面については、添付した時点で複製となり、原本にはなりませんので、送付票に添付し電子特殊申請で提出することはできません。従来通り、手続書類と添付物件の書類を合わせて、郵送又は特許庁窓口で提出してください。
すでにオンライン申請可能となっている書類を電子特殊申請で提出した場合は、原則却下処分となり、再提出が必要となります。特に、特許料納付書等のオンライン申請可能となっている書類は、電子特殊申請ではなく、必ずインターネット出願ソフトの出願機能を使って手続してください。特殊電子申請で提出されても、提出日及び受付日は担保されません。
上記「3.対象書類」をもとに、電子特殊申請の対象書類であるかをご確認いただき、再提出とならないようご注意ください。
A1. | 電子特殊申請の対象となる手続に係る補正指令書や却下理由通知の発送手続はオンライン化されていないため、書面にて送付されます。 |
A2. | 1申請の上限は1,000件となります。 |
A3. | 処理完了までの期間については書類によって変わるため、電子特殊申請が紙申請よりも必ずしも早くなるとは限りません。 |
A4. | 差し替えることはできません。なお、送付票に記載された情報と、申請書の中に記載された情報に、差異がある状態で提出された場合には、特許庁にて送付票を職権で修正する場合もあります。 |
A5. | 特許庁においては、申請内容に疑問が生じない限り、不要な添付書類を不問として処理を進めます。 |
A6. | 一度申請書を提出してしまうと、取り下げることができません。ご注意ください。 |
A7. | 電子特殊申請で請求書を提出した場合でも、紙申請と同様にお知らせは送付されます。 |
A8. | 申請内容に疑問が生じない限り、不要な電子署名を不問として処理を進めます。 |
A9. | 電子特殊申請には、返戻の概念がありません。インターネット出願ソフトにデータが残っているため、そちらをご利用ください。 |
A10. | 写しの提出が認められている書類であれば、提出可能です。その際は、書類名に「写し」と記載してください。 |
A11. | 電子特殊申請では提出できない添付書類を有する申請書は、すべて書面にて申請してください。 |
A12. | インターネット出願ソフトの出願機能を用いて提出することが可能な書類に対する期間延長請求書については、出願機能で提出してください。電子特殊申請で提出可能な書類に対する期間延長請求書については、特殊申請機能を用いて、補正対象書類・却下対象書類のカテゴリにしたがって書類を提出してください。 |
A13. | 受け取り方法を選択することはできません。書面のみとなります。 |
[更新日 2024年1月4日]
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