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複数の登録済みの権利があり、一括して表示変更や移転登録申請等を行いたい場合、登録の目的が同一である限りにおいて併合申請をすることが可能です。
このとき、申請書には下記のように、併合申請の対象となる権利の番号を列記してください。
登録免許税は併合申請をする権利の数だけかかりますので、ご注意ください。
また、申請書等は以下のように作成してください。
備考
1. 特許番号 第○○○○○○○号 外○件(別紙の通り)
登録済みの権利について、表示変更や移転登録申請等を大量に(200件以上)行われる場合は、事務処理円滑化のため、ページ下部の問い合せ先へあらかじめご相談いただきますようお願いいたします。
[更新日 2024年2月19日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 内線2714,2715(特実移転担当) |