• 用語解説

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併合申請・大量申請について

1. 併合申請の方法

複数の登録済みの権利があり、一括して表示変更や移転登録申請等を行いたい場合、登録の目的が同一である限りにおいて併合申請をすることが可能です。
このとき、申請書には下記のように、併合申請の対象となる権利の番号を列記してください。
登録免許税は併合申請をする権利の数だけかかりますので、ご注意ください。

また、申請書等は以下のように作成してください。

  • 申請に係る権利は、申請書1通につき99件までにしてください。
  • 特許(登録)番号は昇順に並べてください。

申請書作成例:特許権5件を一括して移転登録申請を行う場合

 

備考

  • 申請書に書ききれない場合は、申請書には下記のように記載し、別紙に申請の対象となる番号を記載してください。なお、番号は昇順で並べてください。

1. 特許番号    第○○○○○○○号  外○件(別紙の通り)

 

  • 登録の目的が同一でない場合(たとえば、単独と共有の権利を移転する場合)、併合申請はできません。申請書は別に作成する必要があります。
    また、登録の目的が同一であったとしても、四法(特許・実用新案・意匠・商標)が異なる場合や、登録権利者・登録義務者が異なる等、申請書の記載や添付書面が異なる場合は、申請書を分けてください。

2. 大量申請の場合のお願い

登録済みの権利について、表示変更や移転登録申請等を大量に(200件以上)行われる場合は、事務処理円滑化のため、ページ下部の問い合せ先へあらかじめご相談いただきますようお願いいたします。

申請の前にご確認ください

  • 単独と共有の権利で、申請書は分けられていますか?
  • 存続期間満了や料金未納により、抹消されている権利が含まれていませんか?
  • 原簿上の情報が古く、表示変更登録申請等が必要な権利はありませんか?
  • 【意匠】本意匠と関連意匠は同時に申請していますか?

申請書作成例:特許権99件を一括して移転登録申請を行う場合

 

[更新日 2024年2月19日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:03-3581-1101

内線2714,2715(特実移転担当)
内線2716,2717(意匠商標移転担当)

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