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権利の移転等に関する手続

はじめにお読みください

1. 手続きの概要

(1)権利者の住所(居所)・氏名(名称)を変更したい場合 【注意】
表示変更登録申請をしても識別番号に登録されている情報(申請人登録情報)は更新されません。
商号や姓名の変更、転居によるものです。権利を第三者へ渡す場合は「(2)権利を移転したい場合」になります。
(2)権利を移転したい場合(特定承継・一般承継)
特定承継 一般承継
(3)専用実施権の設定・変更を登録したい場合(特実意)

【注意】
特許権、実用新案権及び意匠権の通常実施権の登録制度は廃止になりました。詳細は平成24年4月以降の実施権登録制度の概要をご覧ください。

(4)専用実施権の登録を抹消したい場合(特実意)
(5)専用(通常)使用権の設定・変更を登録したい場合(商) (6)専用(通常)使用権の登録を抹消したい場合(商)
(7)仮専用実施権の手続き(特) 【注意】
本手続は権利化前(出願中の特許出願)に対するものです。
(8)権利に質権を設定したい場合
(9)権利を放棄したい場合(全部抹消) (10)特許権(実用新案権)の請求項または商標の区分を減らしたい場合(一部抹消) 商標権の更新登録申請でも商標権の区分を減らすことができます。
(11)商標権を分割したい場合(商) (12)その他

※代理人による手続きの場合の申請書の記載方法は代理人による手続についてをご覧ください。

なお、申請人が在外者(日本国内に住所・居所、法人にあっては営業所を有しない)の場合は、代理人により手続する必要があります。

2. 手続の流れ

3. 登録免許税の納付について(令和6年1月より運用開始)

4. 登録免許税の還付手続について

5. その他移転登録申請手続について

※単独申請、利益相反、破産・清算状態にある者の移転申請といった特殊なケースを含む手続きについてご案内します。

[更新日 2025年4月1日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:03-3581-1101

内線2714,2715(特実移転担当)
内線2716,2717(意匠商標移転担当)
内線2706(国際意匠・商標担当)

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