ホーム> 制度・手続> 手続一般> 登録に関する手続> 権利の移転等に関する手続> その他移転登録申請手続> 登録に関する申請書及び添付書面への押印について
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令和3年6月12日に改正特許登録令及び特許登録令施行規則等が施行され、権利の移転等において押印を要する手続については、全て本人確認が可能な「実印」又は「実印により証明可能な法人の代表者印」での手続が必要になりました。
具体的には、押印が必要な申請書は、本人手続きによる登録名義人の表示変更(更正)登録申請書、押印が必要な添付書面は、譲渡証書、同意書、持分放棄書、専用実施権設定契約証書、専用(通常)使用権設定契約証書、質権設定契約証書、会社分割承継証明書等となります。
使用できる印は以下のとおりです。
※1 代理人(本人による手続については申請人本人)による「譲渡人等の実印である旨」(詳細は下記1.を参照)の宣誓があれば代替可能とし、押印された実印に関して合理的疑義が無い限り、提出は原則不要です。合理的疑義が生じる例として、個人の手続において譲渡人の氏名と実印の氏名が明らかに異なる印を使用する、法人の手続において代表者印以外の印(社判、銀行印等)を使用するなどのケースが想定されます。なお、宣誓(印鑑証明書を提出する場合は、印鑑証明書)は手続の都度必要となります。
※2 代理人(本人による手続については申請人本人)による「譲渡人等の実印により証明可能な法人の代表者印である旨」(詳細は下記1.を参照)の宣誓があれば代替可能とし、押印された知的財産専用代表取締役印、知的財産専用学長(総長)印、知的財産専用理事長印等の代表者印に関して合理的疑義が無い限り、「実印による証明書」及び「印鑑証明書」の提出は原則不要です。合理的疑義が生じる例として、代表者印以外の印(社判、銀行印等)を使用するなどのケースが想定されます。なお、宣誓(実印による証明書及び印鑑証明書を提出する場合は、実印による証明書及び印鑑証明書)は手続の都度必要となります。
申請書面に「その他」の欄を設けて、印鑑証明書等を省略する申請書名、申請日、実印又は実印により証明可能な法人の代表者印である旨下記<記載例>を参照の上、記載してください。
<記載例>
国の機関及び地方公共団体の押印について、代理人(または申請人)の宣誓によらず、各機関及び団体の公印規定に定めた印と同一であることの証明書を提出する場合には、以下の1. 又は2. により提出してください。
<援用の表示の例>
「なお、当該書面は、令和○年○月○日提出の特許第○○○○○○〇号に係る特許権移転登録申請書に添付の印鑑証明書を(その内容に変更がないので)援用し、省略する。」
[更新日 2025年4月22日]
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