• 用語解説

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登録に関する申請書及び添付書面への押印について

令和3年6月12日に改正特許登録令及び特許登録令施行規則等が施行され、権利の移転等において押印を要する手続については、全て本人確認が可能な「実印」又は「実印により証明可能な法人の代表者印」での手続が必要になりました。

具体的には、押印が必要な申請書は、本人手続きによる登録名義人の表示変更(更正)登録申請書、押印が必要な添付書面は、譲渡証書、同意書、持分放棄書、専用実施権設定契約証書、専用(通常)使用権設定契約証書、質権設定契約証書、会社分割承継証明書等となります。

使用できる印は以下のとおりです。

  • (1) 個人の場合
    実印(市区町村に登録済みの印鑑)を押印し、印鑑証明書(※1)を申請書に添付して提出してください。
  • (2) 法人の場合
    以下の1. 又は2. により提出してください。
    1. 実印(登記所(法務局)に登録済みの印鑑)を押印し、印鑑証明書(※1)を申請書に添付して提出してください。
      又は、
    2. 実印により証明可能な法人の代表者印を押印し、実印による証明書(※2)及び印鑑証明書(※1)を申請書に添付して提出してください。

※1 代理人(本人による手続については申請人本人)による「譲渡人等の実印である旨」(詳細は下記1.を参照)の宣誓があれば代替可能とし、押印された実印に関して合理的疑義が無い限り、提出は原則不要です。合理的疑義が生じる例として、個人の手続において譲渡人の氏名と実印の氏名が明らかに異なる印を使用する、法人の手続において代表者印以外の印(社判、銀行印等)を使用するなどのケースが想定されます。なお、宣誓(印鑑証明書を提出する場合は、印鑑証明書)は手続の都度必要となります。

※2 代理人(本人による手続については申請人本人)による「譲渡人等の実印により証明可能な法人の代表者印である旨」(詳細は下記1.を参照)の宣誓があれば代替可能とし、押印された知的財産専用代表取締役印、知的財産専用学長(総長)印、知的財産専用理事長印等の代表者印に関して合理的疑義が無い限り、「実印による証明書」及び「印鑑証明書」の提出は原則不要です。合理的疑義が生じる例として、代表者印以外の印(社判、銀行印等)を使用するなどのケースが想定されます。なお、宣誓(実印による証明書及び印鑑証明書を提出する場合は、実印による証明書及び印鑑証明書)は手続の都度必要となります。

1.代理人(本人による手続については申請人本人)による「実印である旨」の宣誓の文例

申請書面に「その他」の欄を設けて、申請書面又は証明書類に押印された印が、実印又は実印により証明可能な法人の代表者印である旨を、下記<記載例>を参照の上、記載してください。

なお、「実印」である旨の宣誓をしながら、専ら「実印により証明可能な法人の代表者印」と見受けられる印(知的財産専用代表取締役印、知的財産専用学長(総長)印、知的財産専用理事長印といった特定の用途に用いる旨が刻印されている代表者印)を使用している等、宣誓の内容と使用する印鑑に不整合が生じているケースがあります。このようなケースでは、印鑑証明書の提出の省略は認められない場合がありますので、ご注意ください。

<記載例>

  1. 代理人(個人)による「譲渡人等の実印である旨」の宣誓

    「申請人代理人弁理士○○が、○年○月○日付譲渡証書の譲渡人○○株式会社代表者○○の実印であることを確認しました。」

  2. 代理人(法人)による「譲渡人等の実印である旨」の宣誓

    「申請人代理人弁理士法人○○の代表者○○が、○年○月○日付譲渡証書の譲渡人○○株式会社代表者○○の実印であることを確認しました。」

  3. 本人による「譲渡人等の実印である旨」の宣誓(「譲受人」本人による手続の場合)

    「申請人○○(××株式会社代表者××)が、○年○月○日付譲渡証書の譲渡人○○株式会社代表者○○の実印であることを確認しました。」

  4. 本人による「譲渡人等の実印である旨」の宣誓(「譲渡人」本人による手続の場合)

    「○年○月○日付譲渡証書に押された印は譲渡人○○株式会社代表者○○の実印であることに相違ありません。」

  5. 本人による登録名義人表示変更登録申請等における実印である旨の宣誓(本人による手続の場合)

    「申請人○○(○○株式会社代表者○○)の実印であることに相違ありません。」

  • ※ 1.~5.において、「実印により証明可能な法人の代表者印」である旨の宣誓について記載する場合は、例文中の「実印であること」の部分を「実印により証明可能な法人の代表者印であること」に置き換えて記載してください。
  • ※ 2.において、代表者ではない弁理士が宣誓する場合は、例文中の「代表者」の部分を「弁理士」に置き換えて記載してください。

2.国の機関及び地方公共団体の場合

国の機関及び地方公共団体の押印について、代理人(または申請人)の宣誓によらず、各機関及び団体の公印規定に定めた印と同一であることの証明書を提出する場合には、以下の1. 又は2. により提出してください。

  1. 公印台帳のある者は、以下のa.~c. を提出してください。
    • a. 公印規程の写し
    • b. 公印台帳の写し
    • c. 「最新の公印規程と公印台帳に相違ない」旨の機関(団体)代表者による疎明及び公印による押印並びに作成年月日のある証明書
  2. 公印台帳のない者は、以下のa, b. を提出してください。
    • a. 公印規程の写し
    • b. 「最新の公印規程に相違ない」及び「手続印が公印規程で既定する印と相違ない」旨の機関(団体)代表者による疎明及び公印による押印並びに作成年月日のある証明書
  • ※ 上記、公印台帳にかかる証明書は、作成日から3カ月以内のものを提出してください。

3.その他

  • ※1  登録申請にて既に提出してある印鑑証明書、実印による証明書または公印に関する証明書であって、その事項に変更がないときは、申請書に援用する旨の表示を行うことで、印鑑証明書等の提出の省略をすることができますが、援用は作成日から3月以内のものに限ります。
     なお、証明書の内容(住所・名称・印影・代表者)に変更があった場合には、援用ができないため、印鑑証明書等の提出または宣誓が必要です。

    <援用の表示の例>
    「なお、当該書面は、令和○年○月○日提出の特許第○○○○○○〇号に係る特許権移転登録申請書に添付の印鑑証明書を(その内容に変更がないので)援用し、省略する。」

  • ※2  令和7年3月31日以前に受け付けた申請は、印鑑証明書等を添付した申請書名、申請日、事件番号を記載し、特許庁に対する新たな印鑑を使用するものではない旨の疎明を行うことで、印鑑証明書等の提出を省略することができました(旧運用)。令和7年4月1日以降、この運用は廃止されましたが、権利の移転等に関する手続に限り、令和7年6月30日までに受け付ける申請は、旧運用であっても受理する経過措置を設けます。令和7年7月1日以降は、旧運用は適用されず、旧運用の申請に対しては手続補正指令が送付されますので、ご注意ください。

[更新日 2025年10月23日]

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