登録に関する申請書及び添付書面への押印について
令和3年6月12日に改正特許登録令及び特許登録令施行規則等が施行され、権利の移転等に関する手続に必要な書面に押印する印鑑は、全て本人確認が可能な「実印」又は「実印により証明可能な法人の代表者印」が必要になりました(委任状や、履歴事項全部証明書等を除く。)
具体的には、押印が必要な申請書は、本人手続きによる登録名義人の表示変更登録申請書、押印が必要な添付書面は、譲渡証書、同意書、持分放棄書、専用実施権設定契約証書、専用(通常)使用権設定契約証書、質権設定契約証書、会社分割承継証明書等となります。
使用できる印は以下のとおりです。また、本人確認のため、印鑑証明書の提出も必要になります。
- (1) 個人の場合
実印(市区町村に登録済みの印鑑)を押印し、印鑑証明書を申請書に添付して提出してください。
- (2) 法人の場合
以下の1. 又は2. により提出してください。
- 実印(登記所(法務局)に登録済みの印鑑)を押印し、印鑑証明書を申請書に添付して提出してください。
又は、
- 実印により証明可能な法人の代表者印を押印し、実印による証明書及び印鑑証明書を申請書に添付して提出してください。
- ※ 上記(1)~(2)にかかる印鑑証明書等は、発行日(作成日)から3カ月以内のものを提出してください。
「実印による証明書」の文例

- ※ 登録申請書に添付して提出してください。
- ※ 「実印による証明書」のみの提出はできません。
国の機関及び地方公共団体の場合
国の機関及び地方公共団体の場合は、各機関及び団体の公印規定に定めた印と同一であることの証明書を、以下の1. 又は2. により提出してください。
- 公印台帳のある者は、以下のa.~c. を提出してください。
- a. 公印規程の写し
- b. 公印台帳の写し
- c. 「最新の公印規程と公印台帳に相違ない」旨の機関(団体)代表者による疎明及び公印による押印並びに作成年月日のある証明書
- 公印台帳のない者は、以下のa, b. を提出してください。
- a. 公印規程の写し
- b. 「最新の公印規程に相違ない」及び「手続印が公印規程で既定する印と相違ない」旨の機関(団体)代表者による疎明及び公印による押印並びに作成年月日のある証明書
- ※ 上記、公印台帳にかかる証明書は、作成日から3カ月以内のものを提出してください。
その他
- ※ 特許登録令等の改正後、登録申請書に印鑑証明書又は実印による証明書、公印に関する証明書を添付して提出した場合は、以降の登録申請において、その都度改めて印鑑証明書等を提出する必要はありませんが、手続書面に「その他」の欄を設けて、印鑑証明書等を添付した申請書名、申請日、事件番号及び特許庁に対する新たな印鑑を使用するものではない旨の疎明<下記記載例参照>をしてください。
<記載例>「譲渡証書の譲渡人の押印は、令和○年○月○日提出の特許第○○○○○○〇号に係る特許権移転登録申請書に添付の印鑑証明書と同じ印であり、新たな印を使用するものではありません」
なお、証明書の内容(住所・名称・印影等)に変更があった場合、印鑑証明書等の提出を求めることがあります。
[更新日 2023年4月28日]
お問い合わせ
|
TEL:03-3581-1101
内線2714,2715(特実移転担当)
内線2716,2717(意匠商標移転担当)
内線2705(国際意匠・商標担当)

|