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平成26年1月1日から大韓民国(以下「韓国」といいます。)における国内住所表記が「番地住所」から「道路名住所」へと変更されました。この変更に伴い、日本国特許庁における申請人に係る登録情報や登録原簿等につきましては、以下のとおり所要の手続をおとりくださるようお知らせいたします。
なお、これらの手続がとられない場合には、例えば、出願の審査等において、先の出願/登録と同一人による出願か否かの判断を要する場合(特許法第29条の2;意匠法第3条の2;商標法第4条第1項第11号等)において、その同一性の判断に当たって、住所表記が異なることを根拠として拒絶理由通知が送付されることがありますので、御留意ください。
国内手続については、識別番号(申請人登録情報)により住所又は居所を管理していますので、申請人登録情報の変更手続(『住所変更届』)を行ってください。この手続により、同一の識別番号で管理されている全ての事件についての住所を変更することができます。なお、個別事件ごとの手続は不要です。
日本国受理官庁(RO/JP)への出願の出願人に韓国居住者や韓国企業が含まれていた場合には、以下の2つのどちらかの手続をおとりください。
国際登録の名義人又は国際登録簿に記録された代理人が、WIPO(国際事務局)に対して、『名義人の氏名若しくは名称又は住所の変更の記録に関する申請』(MM9)を提出してください。
なお、基礎出願又は基礎登録についても変更が必要となる場合は、別途、日本国特許庁に対して、当該基礎出願又は基礎登録に対する『申請人登録情報の変更』又は『表示変更申請書』の提出が必要となります。
韓国の新住所表示の実施を原因とする登録名義人の表示変更登録は、登録免許税法第5条第4号の適用範囲にあるものとして、登録免許税を課さないこととして取扱われます。ただし、この取扱いは、表示変更登録の申請を行う際に、申請書に韓国特許庁又は韓国安全行政部が発行する「新旧住所の同一性を証明する公式確認書」が添付された場合に限られます。
拒絶査定不服審判については「1.国内出願の手続」と同様、申請人登録情報の変更手続をおとりください。
その他、当事者系審判及び商標登録異議申立については、事件ごとに『住所変更届』を提出してください。
[更新日 2014年6月6日]
お問い合わせ |
<申請人登録について> 特許庁出願課 電話:03-3581-1101 内線2764
<国際出願について> 特許庁出願課国際出願室 電話:03-3581-1101 内線2643 特許庁出願課国際商標出願室 電話:03-3581-1101 内線2671、2672
<登録について> 特許庁審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 内線2715
<審判について> 特許庁審判部審判課 電話:03-3581-1101 内線3622 |