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平成28年4月
審査業務課登録室
特許庁審査業務部審査業務課登録室において、日常の業務上問い合わせの多い事項等をQ&A形式にして、登録の実務を解説します。
答 権利を発生させるためには、特許(登録)査定(または審決)の謄本の送達があった日から30日以内に特許(登録)料を、下記のとおり設定登録料として納付しなければなりません。
特許:第1年~第3年分を一時に納付
意匠:第1年分を納付
商標:第10年分を一括納付
※実用新案の第1年~第3年分の登録料は出願と同時に納付しなければなりません。
※商標は5年分ごとの分割納付も可能
設定登録料を納付するには必ず特許料納付書を作成して特許庁に提出しなければなりません。
答 権利によって料金が異なります。詳細は特許庁ホームページの産業財産権関係料金一覧や手数料自動計算システムで確認してください。
答 納付方法には、次のような方法があります。
※いずれの納付方法を使用されても必ず特許料納付書の提出が必要となりますのでご注意ください。
1)特許印紙を貼付して納付する方法。
2)予納制度を利用して納付する方法。
3)現金納付制度を利用して納付する方法。
4)電子現金納付制度を利用して納付する方法。
5)口座振替制度を利用して納付する方法。
6)指定立替納付制度を利用して納付する方法。
詳しくは特許(登録)料の納付方法をご覧ください。
答 おおよそのスケジュールですが、オンライン手続で特許料納付書を提出された場合(軽減申請も伴わない場合)、特許料納付書に不備が無ければ提出した日から3日以内で登録されます。ただし、特許料納付書を書面で作成し窓口または郵送で提出された場合、特許庁は特許料納付書の電子化を行うため、上記期間に加え電子化期間として約3週間の期間を要します。特許(登録)証は、紙発送の場合、設定登録日から約2~3週間後に発送されます。オンライン発送の場合は、設定登録日の翌週2開庁日目に、インターネット出願ソフトで受領できる状態となります。
答 特許庁から納付書補充指令書が通知されますのでそれに従って応答してください。具体的には特許料納付書の不備を解消するために、補充書を提出いただくことになります。(詳細はQ10を参照)。特許庁からの納付書補充指令書を待たずに補充書を提出することも可能ですので、その際は必ず特許庁にご連絡ください。
答 年金(更新料)は「前年納付」が原則ですから、権利が発生した設定登録の日(出願公告を経たものは出願公告日)から、次納付年分の期間に入る前までに納付しなければなりません。それ以降についても同様です。
例えば、特許料納付書により第1年分から第3年分の特許料を納付し、令和3年2月18日に設定登録がされた権利の場合は、令和6年(令和3年+3年分納付=令和6年)2月18日まで権利期間が設定されており、同年の2月19日から第4年目に入ってしまうため、「前年納付」するためには令和6年2月18日までに第4年分の特許料納付書を提出しなければなりません。なお、郵送(信書便)にあっては、提出日の確保及び事故防止のため、「書留又は簡易書留」での提出をお薦めします。
※通信日付印が不明又は料金後納(別納)の場合は特許庁に到達した日が納付日となります。書留又は簡易書留で提出された場合は書留受領証により証明された郵便局に差し出した日が納付日となります。
答 年金(更新料)の納付については、破産法や会社更生法等の中断事由が発生したとしても、中断すべき手続が係属していないので、納付すべき期間内に納付しなければなりません。納付期間内に納付しないときは特許権等の権利は消滅します。
答 特許庁に提出された書類を受け付けたことを納付者に通知するものです。納付手続の完了を通知するものではありません。当該通知には受付日や受付番号等を記載して送付します。
答 年金(更新料)納付に基づき原簿に、納付年分、納付金額、納付年月日を記録したことを納付者に対して通知するものです。
なお、年金領収書の通知は、紙発送の場合、原簿に記録した後2~3週間で送付します。オンライン発送の場合は、原簿に記録した日の翌週2開庁日目に、インターネット出願ソフトで受領可能となります。
答 提出された特許料納付書に法令で定めた要件に不備があります。納付書補充指令書に記載された不備を解消するためには、納付書補充指令書の発送の日から10日以内に、補充書を提出する必要があります。納付書補充指令書の応答は、設定登録料は「特許料納付書(設定補充)」、年金(更新料)は「特許料納付書(補充)」で行ってください。
答 提出された特許料納付書に法令で定めた要件に不備があり、その不備が解消できないものについては、手続却下の処分をする前に、却下の理由を通知します。その却下の理由について弁明があれば、却下理由通知書の発送の日から一定期間(特許2ヶ月、そのほかは30日)内に弁明書を提出することができます。弁明してもなお却下の理由が解消しないときは、手続却下の処分となります。なお、却下の理由について弁明がなければ、弁明書の提出は不要です。
答 手続却下の処分は納付書補充指令書に応答しない場合または却下理由通知書の対象となった場合に送付されます。提出された特許料納付書は却下されたので、必要に応じて特許料納付書を再提出してください。
なお、手続却下の処分の対象となった特許料納付書により納めた特許(登録)料は返還請求により返還いたします(詳細はQ15を参照)。ただし予納制度を利用して納付したときは、予納台帳に返納されますので返還請求は不要です。
答 特許庁から特許(登録)査定(または審決)の謄本が届いているにもかかわらず、所定の期間内に設定登録料が支払われていない場合に発送しているものです。権利化をするのであれば至急、特許料納付書を提出してください。設定登録料を納付しない場合、出願却下処分となりその後は権利化をすることはできなくなりますのでご注意ください。
答 設定の登録を受けるための特許(登録)料の納付が査定謄本の送達から30日を経過してもないときは、特許(登録)料が納付されていない旨の通知を行っていますが、この通知は特許法等関係法令には規定がない通知で、これは手続者の失念による手続失効や権利消滅等といった出願人にとって不利益となる事態を防ぐため、出願人への注意喚起及び手続の円滑化を目的とした行政サービスの一環として通知を行っているものであり、出願却下の処分をする手続上の要件とはされていません。よって、通知がなかったことに対して不服を申し立てることはできません。
当該通知後に納付する場合、出願却下の処分の謄本が送達される前に特許(登録)料の納付があれば、設定登録をします。ただし、査定謄本の送達から30日(商標においては更に2ヶ月:商標法第41条第3項)を経過していればいつでも却下処分がされる可能性がありますので、速やかに納付する必要があります。
答 以下の場合、納付から1年以内に既納特許(登録)料返還請求書を提出していただくことで特許(登録)料を還付することができます。
なお、一度、納付当時の適正額で納付いただいた特許(登録)料は法令上返還することができませんのでご了承ください。
答 年金(更新料)の未納により権利が抹消されます。それに伴い特許(登録)原簿も閉鎖になります。
答 期間内に年金(更新料)を納付することができないときは、その期間の経過後6月以内に年金(更新料)を追納することができます。その場合、納付すべき年金(更新料)のほか、その年金(更新料)と同額の料金を納付しなければなりません(以下「割増の年金(更新料)」という。)。
※年金(更新料)の納付期間の末日が閉庁日に当たるときには、翌開庁日をもって年金(更新料)の納付期間の末日となります(特許法第3条第2項)ので、当該翌開庁日の翌日を起算日として6月を計算します。
なお、権利は権利者が年金(更新料)を追納することができる期間内に、納付すべきであった年金(更新料)及びその割増の年金(更新料)を納付しないときは、年金(更新料)の納付期限に規定する期間の経過の時(第4年分不納の場合は設定登録日又は出願公告を経たものは出願公告日から3年の期間経過の時)にさかのぼって消滅します。
答 特許法上、特許(登録)料を納付すべき以外の者であっても特許(登録)料の納付をすることができます。
答 納付手続を取り下げることは法令上できませんのでご注意ください。ただし、納付手続になんらかの不備等があり、納付書補充指令または却下理由通知の対象となり、最終的に手続却下の処分となった場合には、納付(更新申請)がなかったこととなります。
答 特許(登録)証の交付を受けた者が、特許(登録)証再交付請求書を提出することで再発行することができます。なお、商標登録証及び防護標章登録証については、平成11年1月1日以降に設定登録されたものに限られます。
※本請求により再交付を受けることができるものは、設定登録時に交付された「特許(登録)証」であって、表示変更後又は権利移転後の権利者表示での再交付はできません。
答 登録原簿の閲覧請求を行ってください。
また、特許情報プラットフォームにおいても特許料納付書の提出の有無や年金(更新料)の領収書の発送状況を確認することができます。
ただし、特許情報プラットフォームは最新の情報の更新までに数日のタイムラグがあります。なお、タイムラグは案件によっても異なります。
答 あります。詳細は包括納付制度をご覧ください。
※審決により設定登録になるものは対象外ですのでご注意ください。
※査定が発送される時点で包括納付の申出を済ませておく必要がありますのでご注意ください。
答 あります。詳細は自動納付制度をご覧ください。
※口座振替の申し込みだけでは自動引き落としはされませんのでご注意ください。
※商標の更新申請は自動納付制度の対象外ですのでご注意ください。
答 行われません。口座振替の申し込みをすると特許庁から口座振替番号が通知されますので、口座振替番号を納付書に記載して特許庁にオンライン申請で特許料納付書を提出してください。(詳細はQ3を参照)。
答 あります。詳細は特許料等の軽減制度をご覧ください。
ただし、意匠及び商標登録料(一部を除く)には軽減制度はありません。
答 分割出願のために設定登録を遅らせることはできません。設定登録料を納付する際は、十分な注意を払って納付してください。
答 意匠権が設定登録されると特許庁は意匠公報を発行し、「願書に添付した図面、写真」や創作者、意匠権者等の内容を公知とします。
第三者は発行された意匠公報を見て意匠権に係るデザインを知ることとなるのですが、意匠権者が新製品の販売や広告を予定していた場合に、それより先に意匠公報でそのデザインが知られてしまうと、新製品のインパクトが薄れてしまうことがあります。
このような場合に、新製品の販売や広告の時期に合わせて意匠公報を発行するよう、意匠登録出願と同時かあるいは第1年分の意匠登録料の納付と同時に、その意匠を意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して秘密にすることを請求できます。(意匠法第14条第1項、同条第2項)
秘密の請求がされた意匠登録出願が設定登録になると、特許庁ではまずデザインを予測させる内容(意匠に係る物品及びその説明、意匠分類、創作者、図面等)を除いた事項を意匠公報に掲載し、秘密期間の経過後にそれらを含めた事項を意匠公報に掲載します。(意匠法第66条第3項)
秘密にすることを請求した期間は、状況により延長し又は短縮することを請求することができます。(意匠法第14条第3項)
その場合には、秘密期間満了の1ヶ月以上前までに新たな秘密期間を記載した「秘密意匠期間変更請求書」を提出してください。(意匠法施行規則様式第10)
「秘密意匠期間変更請求書」の記載内容等は特許庁ホームページ内の「意匠登録出願等の手続ガイドライン(PDF:160KB)」を参照してください。
答 平成19年3月31日までに関連意匠の意匠登録出願をした関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録の日から15年をもって終了し(平成10年改正意匠法第21条第2項)、平成19年4月1日以降に関連意匠の意匠登録出願をした関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録の日から20年をもって終了します(平成18年改正意匠法第21条第2項)。令和2年4月1日以降に関連意匠の意匠登録出願をした関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の出願日から25年をもって終了します(令和1年改正意匠法第21条第2項)。
また、本意匠又は基礎意匠の意匠権が何らかの原因(年金(更新料)不納等)によって消滅した場合であっても、関連意匠の意匠権の存続期間は、変わりません。
答 商標権の存続期間の更新は、当該商標権の存続期間満了前6月から満了の日までに更新登録申請により更新することができます(商標法第19条第2項、同法第20条第2項)。
この場合において、更新登録料を同時に納付しなければなりません(商標法第41条第3項、商標法第40条第2項)。
そして、更新登録申請をすることができる期間内に更新登録申請ができなかったときは、その期間経過後6月以内に限り、納付すべき更新登録料のほかその更新登録料と同額の割増登録料を納付することにより更新登録申請をすることができます。
商標権者が、更新登録の申請をすることができる期間内にその申請をしないときは、当該商標権は、存続期間満了の時に遡って消滅したものとみなされます(商標法第20条第4項)。
答 商標登録料納付書と同時に、区分を減縮する手続補正書を提出してください(商標法第68条の40第2項)。その際、商標登録料納付書に、【その他】欄を設け、「商標法第68条の40第2項の規定による手続補正書を提出」のように記載してください。
なお、登録すべき旨の査定又は審決以後の区分の減縮をする補正は、納付と同時でなければできませんので注意してください。
答 設定登録後は、発明者の補正・訂正は一切できません。発明者の補正は、出願が特許庁に係属している間のみ可能です。
答 追納期間(納付期限から6ヶ月間)が過ぎてしまい消滅した権利を回復する制度があります。
回復の要件や回復手続が可能な期間など回復制度の詳細は、下記のホームページをご確認ください。
権利を回復するためには、手続ができるようになった日から2ヶ月以内、かつ、追納期間経過の日から1年(商標権の場合は6ヶ月)以内に「回復理由書」と手続書面(「特許(登録)料納付書」、「商標権存続期間更新登録申請書」)を同時に提出する必要があります。また、手続書面により、年金(更新料)及びその割増の年金(更新料)を納付する必要があります。
【令和5年3月31日以降に割増納付期間の末日を迎える案件(「故意でない基準」の救済対象)】
「期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されます」
【令和5年3月30日以前に割増納付期間の末日を迎える案件(「正当な理由があること」が回復要件)】
「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン(令和3年4月26日改訂版)(PDF:831KB)」
「新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続における「その責めに帰することができない理由」及び「正当な理由」による救済について」
答
識別番号について
登録申請書においては、識別番号を記載することにより住所の記載を省略することはできません。住所の記載がない場合は補正指令の対象となります。
※識別番号が付与されている申請人は登録申請書へ識別番号を記載してください(代理人手続きの場合は代理人欄へ識別番号を記載してください)。識別番号が記載されていた場合は、登録済通知書をインターネット出願ソフトで受領することができます。詳細は「発送手続きのデジタル化について」をご覧ください。
包括委任状について
登録申請書に包括委任状番号を記載することにより、包括委任状の援用が認められます。ただし、当該包括委任状について、委任者の識別番号にかかる住所(居所)及び氏名(名称)が登録申請書における申請人の住所(居所)及び氏名(名称)と一致しかつ、設定登録後における権利に係る手続についての委任事項が記載されているものに限られます。
答 同時に二以上の登録の申請をする場合に、各申請書に添付する書面の内容が同一であるときは、一の申請書へ添付して、他の申請書においてその旨を申し出て当該書面の添付を省略することができます(特許登録令第36条第1項)。
また、既に提出してある書面であって、その事項に変更がないときは当該申請書にその旨を申し出て、当該書面の提出を省略することができます(特許登録令第36条第2項)。ただし、登録の原因を証明する書面等で原本を返却済のものは特許庁に原本がないため援用することができません。
(援用の表示の文例)
答 登録申請については、同一の代理人が登録権利者及び登録義務者の双方の代理をすることが認められます。また、申請人の一人が他の申請人の代理人となることも認められます。
登録の申請において同一の代理人が登録権利者及び登録義務者双方の代理人となること、または、申請人の一人が他の申請人の代理人となることは、登録の申請行為のみでは新たな利害関係を生じるものではないと解されていることから民法第108条の規定に抵触しません。
答 法人が申請人となる場合は、その代表者の記載が必要です。ただし、代理人によって登録の申請手続をする場合は、その記載をする必要はありません。
答 登録の申請は、特許(登録)番号ごとに行うこと(一件一申請)が原則です。ただし、登録の目的が同一であれば、二件以上の登録申請を同一の申請書(併合申請)ですることができます(特許登録令第28条)。
例えば、住所を変更する表示変更登録申請に係る特許(登録)番号が複数ある場合は、申請書の特許(登録)番号の欄に番号を複数記載して申請書を一枚にまとめることができます。ただし、原簿上の権利者の住所・氏名が各特許(登録)番号について同一である必要があります。また、登録免許税は件数分必要となります。
詳細は、「併合申請・大量申請について」をご覧ください。
答 申請書や添付書面に押印が必要なものについては、「実印」又は「実印により証明可能な法人の代表者印」を押印してください。また本人確認のため印鑑証明書等の提出または代理人(本人による手続きについては、申請人本人)の宣誓も必要になります。詳しくは、登録に関する申請書及び添付書面への押印についてをご覧ください。
答 補正指令または却下理由通知が発せられます。
方式審査の運用基準については、方式審査便覧70.30(PDF:135KB)(登録申請に係る補正及び却下について)をご覧ください。補正指令への応答により、不備内容が解消した場合は、申請書の受付日が担保されたうえで原簿に登録となります。
補正指令への対応は、手続補正指令書の発送日より2ヶ月以内です。
登録完了後の補正はできません。
以下は補正指令に対する手続補正書の作成例です。
補正書の様式見本は、「納付書・移転申請書等の様式(紙手続の様式)」の2(11) b・cからダウンロードできます。
平成28年4月1日受付の登録申請書から補正が認められるようになりました。
答 当該却下理由通知の内容に誤り(特許庁の誤り)があった場合、その旨を反映させた弁明内容であれば、調査・検討の結果によっては却下理由が解消することがあります。
なお、弁明書は却下処分前に却下理由に対して意見陳述をするものであり、申請書の補正又は補充ができるというものではないことに留意してください。
答 できます(特許登録令施行規則第10条の5)。取り下げのできる時期は、登録の完了前及び却下処分前に限られますから、注意してください。
取下書の様式見本は、「納付書・移転申請書等の様式(紙手続の様式)」の2(11)e又はfからダウンロードできます。
答 申請書に不備がなければ、申請書の受付日から土日祝日を除いて15日で原簿に登録になります。
登録申請書を提出した後の流れは、「移転登録申請の受付から原簿への登録まで」をご覧ください。
なお、個々の案件の審査状況についてはお答えしておりませんのでご了承ください。
答 住所が変更しているときは、商標登録原簿の商標権者の住所を変更しなければなりませんから、商標権の更新登録申請の手続と同時に「登録名義人の表示変更登録申請書」の提出が必要です。
なお、その際に商標権存続期間更新登録申請書には、【その他】欄を設け、「令和○年○月○日登録名義人の表示変更登録申請書を提出」のように記載してください。
答 申請書を一枚にまとめて手続きすることができます。この場合、登録名義人の表示変更申請書の「変更前に係る表示」欄の変更前の表示及び変更後の表示は、住所の欄の下に氏名の欄を設けて二段構えで記載してください。また、登録免許税は、住所について1000円、名称について1000円必要ですので、2000円になります。
答 登録免許税は必要ありません。地番号変更に基づく登録名義人の表示変更登録申請は、登録免許税法第5条第5号の規定により非課税となっているためです。
また、住居表示の実施及び行政区画、郡、区、市町村の町若しくは字又はこれらの名称の変更(その変更に伴う地番の変更又は土地改良法及び土地区画整理法に基づき事業の施行に伴う地番の変更を含む)に伴う変更の原因の場合は、登録免許税法第5条第4号又は同第5号の規定により非課税となっており、登録免許税は必要ありません。
これらの場合、登録名義人の表示変更登録申請書に「非課税である旨の申出」の欄を設けて、例えば、住居表示の実施による変更であれば、「住居表示の実施( 年 月 日)による表示の変更の登録の申請」のように記載してください。
参考:大韓民国における住所表記変更(平成26年1月1日実施)に伴う対応について
答 防護標章登録に基づく権利についての登録名義人の表示変更登録申請は必要ありません。当該防護標章登録に係る商標権について登録名義人の表示変更登録申請をすれば足ります。
答 特許権の設定登録前に住所が変更し、設定登録後に住所を変更する場合は、登録名義人の表示更正登録申請書により手続します。
そして、変更の原因が登録免許税法第5条第4号(住居表示の実施)及び同第5号(行政区画の変更等)の規定によるものであれば登録免許税は非課税となります。ただし、特許出願前に変更の原因が発生している場合は、非課税とならないためご注意ください。
答 中間省略が問題となる主な例を以下に説明します。
答 譲受人が登録権利者であり、譲渡人が登録義務者です。
なお、一般的に、登録権利者とは、登録によって有利な地位に立つ者(利益を受ける者)であり、登録義務者とは不利な地位に立つ者(不利益を受ける者)です。
答 原則として、登録の申請は、登録権利者及び登録義務者の共同申請によらなければなりません(特許登録令第18条)。
ただし、以下の例外があります。
なお、1.の場合、登録の原因を証明する書面(譲渡証書等)のなかに単独申請の承諾の旨を記載することも、特許庁の実務の運用上認められています。単独申請承諾書の記載事項については特許庁ホームページ掲載の方式審査便覧「70.15(PDF:108KB)」に定められています。
詳細は、「単独申請について」をご覧ください。
答 譲渡の場合と同様です。Q&A No.18-1を参照ください。
答 申請書へ、申請人としてではなく登録義務者としてその住所(居所)及び氏名(名称)の記載をお願いします。なお、押印は必要ありません。
答 どちらで作成いただいても構いません。なお、英語で作成した場合には、日本語の訳文を添付してください。
答 この場合は、同一法人を証明する書面として、事務処理の運用上、次のいずれかの書面が必要です。
答 特許権を譲り受けた時点が、相手の会社の結了登記前であれば、結了登記後であっても移転登録申請をすることができます。この場合、登録義務者は会社結了登記前の清算人が当該会社の代表者として申請することになりますから、清算人であったことを証明する書面として閉鎖登記事項証明書又は抄本の添付が必要となります。また、特許権譲渡時に当該会社が清算中であったことを証明する書面(閉鎖登記事項証明書又は抄本)も併せて必要となります(特許庁ホームページ掲載の方式審査便覧「72.12」を参照)。
詳細は、「破産・清算状態にある者の移転申請について」をご覧ください。
答 甲会社(代表取締役A)が所有する特許権を乙会社(代表者取締役A)に譲渡する場合などです。
上記の場合、取締役と会社間の利益相反行為にあたるため、登録の原因を証する書面として譲渡証書の他に、甲会社及び乙会社双方の株主総会の議事録及び株主総会の開催日以降に認証された発行済株式の総数等の記載のある登記事項証明書等の提出が必要です。
なお、取締役会設置会社の場合は、取締役会の承認書及び取締役会開催日以後に認証された取締役全員の記載のある登記事項証明書等の提出が必要です。
譲渡が無償で行われたのであれば、譲渡証書に無償で譲渡した旨を明記してください。この場合、譲渡人である甲会社のみ利益相反が問われます。
詳細は、「利益相反行為について」をご覧ください。
答 関連意匠の意匠権は、本意匠又は基礎意匠の意匠権と分離して移転することはできません(意匠法第22条第1項)。また、関連意匠の意匠権どうしも分離して移転することはできません(意匠法第22条第2項)。
さらに、関連意匠の意匠権のみに専用実施権の設定登録をすることはできません。
本意匠又は基礎意匠の意匠権又は関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定登録は、本意匠又は基礎意匠の意匠権及びすべての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定登録をしなければなりません(意匠法第27条第1項)。
答 特許権の持分移転とは、特許権が共有に係る場合に一部の共有者がその持分を放棄すること、又は一部の共有者がその持分を他者に譲り渡すことです。一部の共有者がその持分を他者に譲り渡す場合は、申請書に他の共有者の同意書の添付が必要です(特許法第73条第1項)。
答 できません。共同申請による手続となります。
答 登録の原因(持分放棄書)が複数あり、放棄日が異なる場合は、一通の申請書により登録することができません。それぞれの登録原因(持分放棄書)ごとに申請の手続が必要です。
答 一般的には外国の官公署又は公証人の証明を提出することになります。特許庁は、それが証明権限のある者による証明であることを確認する必要がありますから、当該証明書の公証人等の証明に係るものであることを形式的に明らかにするため極印又はシール等を鮮明に付したものでなければなりません。
また、証明をした者が裁判所の裁判官等又は公証人以外の者であるときは、証明権限があることを明らかにしなければなりません。
答 登録名義人の表示変更登録申請が必要です。
答 相続による移転登録申請には、1.又は2.(1)(2)の書面が必要です。場合によって、3.の書面も必要です。
3.相続の形態によっては、下記の書面も必要です。
手続様式は、「相続による移転登録申請書」をご覧ください。
答
会社分割による移転は「その他の原因による移転の登録」に該当するためです。詳細は登録免許税法第2条別表第一を御確認ください。
答 専用(通常)使用権の範囲中期間についての登録は、商標法第19条第1項に規定する「設定登録の日から10年」を超えて登録することはできません(昭和48年特総第3142号昭和50年12月19日行政不服異議決定)。申請をする場合は当該商標権の存続期間中に限定したかたちで申請書へ記載します。例えば、「本商標権の存続期間中(令和○年○月○日まで)」と記載します。
そして、当該商標権の存続期間を超える専用(通常)使用権の範囲中の期間については、その商標権の存続期間の更新登録申請をした後に、その設定契約書等をもって「専用(通常)使用権変更登録申請」により、使用権の期間を延長することができます。なお、「専用使用権の変更登録申請」は、当該商標権の存続期間の更新登録申請をした後、その専用使用権の存続期間中にしなければなりませんから注意をしてください。
答 必要です。原因である被担保債権及びその発生年月日は、特許登録令の申請書の記載事項となっておりませんが、公示上の問題として運用上登録することとなっておりますから、質権の設定登録申請書には記載してください。
例えば、「原因 令和 年 月 日付金銭消費貸借契約に基づく令和 年 月 日質権設定契約」と記載します。
答 商標の国際登録の存続期間は、国際登録の日から10年をもって終了します(商標法第68条の21第1項)。この存続期間は、国際事務局に国際登録の存続期間の更新の手続を行うことにより何回でも更新することができます(商標法第68条の21第2項)。
答 商標法第68条の9及び第71条第1項第3号並びに第4号の規定により、専用(通常)使用権又は質権の登録は、我が国の国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿への登録は可能です。
なお、日本はマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第20の2(6)(b)に則る宣言をしているため、国際登録簿へのライセンスの記録は効力を有しないことになります。
答 我が国に備えてある国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の閲覧は、通常の商標登録原簿の閲覧と同様に、所定の手数料を納付し、閲覧請求することにより閲覧できます。
[更新日 2025年4月1日]
お問い合わせ |
<1.権利の設定登録、特許(登録)料の納付に関するQ&A> 特許庁審査業務部審査業務課登録室 TEL:03-3581-1101 内線2707(特実設定担当) 内線2710(意匠設定担当) 内線2713(商標設定担当)
<2.移転登録申請等の全般的な手続に関するQ&A> 特許庁審査業務部審査業務課登録室 TEL:03-3581-1101 内線2714,2715(特実移転担当) 内線2716,2717(意匠商標移転担当) 内線2705(国際商標出願担当) |