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原則、設定登録料は、特許(登録)すべき旨の査定又は審決の謄本の送達後30日以内に納付が必要ですが、特許(登録)料の納付期間は、出願人又はその代理人の請求により延長することができます。
出願人又はその代理人は、特許(登録)すべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に「期間延長請求書」を提出することにより、納付期限を30日以内に限り延長することができます。
(ひな形については納付書・移転申請書等の様式をご覧ください。)
予納を利用する 場合は、 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 【納付金額】 とします。 |
電子現金納付を 利用する場合は、 【手数料の表示】 【納付番号】 とします。 |
口座振替を 利用する場合は、 【手数料の表示】 【振替番号】 【納付金額】 とします。 オンライン納付 のみ利用可能です。 |
現金納付を利用する場合は、 【提出物件の目録】 【物件名】納付済証(特許庁提出用)1 として納付済証を添付します。 |
指定立替納付を 利用する場合は、 【手数料の表示】 【指定立替納付】 【納付金額】 とします。 オンライン納付 のみ利用可能です。 |
(注)期間延長請求書を書面で手続する場合は、手数料の他に、書面を電子化するための費用がかかります。申請書を提出後、「工業所有権電子情報化センター」(電話:03-6380-8485)より専用の払込用紙が送付されます。電子化手数料については、書面で手続する場合の電子化手数料についてをご覧ください。
(ひな形については納付書・移転申請書等の様式をご覧ください。)
※2ヶ月延長が可能なのは商標に限ります。
登録すべき旨の査定又は審決の謄本の送達後30日(2. 納付期限の30日延長の期間延長請求をした場合は、延長後の期間)経過後~2ヶ月間、提出が可能。
予納を利用する 場合は、 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 【納付金額】 とします。 |
電子現金納付を 利用する場合は、 【手数料の表示】 【納付番号】 とします。 |
口座振替を 利用する場合は、 【手数料の表示】 【振替番号】 【納付金額】 とします。 オンライン納付 のみ利用可能です。 |
現金納付を利用する場合は、 【提出物件の目録】 【物件名】納付済証(特許庁提出用)1 として納付済証を添付します。 |
指定立替納付を 利用する場合は、 【手数料の表示】 【指定立替納付】 【納付金額】 とします。 オンライン納付 のみ利用可能です。 |
(注)期間延長請求書を書面で手続する場合は、手数料の他に、書面を電子化するための費用がかかります。申請書を提出後、「工業所有権電子情報化センター」(電話:03-6380-8485)より専用の払込用紙が送付されます。電子化手数料については、書面で手続する場合の電子化手数料についてをご覧ください。
[更新日 2024年11月12日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 |