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特許(登録)証の再交付請求について

特許(登録)証は、特許(登録)証の交付を受けた者が「特許(登録)証再交付請求書」を提出することで再交付することができます。なお、商標権の場合、平成11年1月以降に設定登録された権利のみ再交付が可能です。

1. 手続の概要

「特許(登録)証再交付請求書」を作成の上、(1)書面(紙)、又は、(2)電子特殊申請(オンライン)により特許庁へご提出ください。
特許(登録)証再交付請求書のご提出をいただいてから約3~4週間で新しい特許(登録)証を発送いたします。
なお、手続は権利者または権利者の代理人のみが手続することができます。

  • ※再交付される特許(登録)証は設定登録時に交付された特許(登録)証です。表示変更後又は権利移転後の権利者表示での再交付はできません。
  • ※権利者が複数名いる場合で人数分の特許(登録)証を再交付する場合、人数分の料金が必要となります。
  • 設定登録時の特許(登録)証を電子データで受け取られた場合においても、再交付される特許(登録)証は書面(紙)のみでの交付となります。

2. 提出書類

  • 特許(登録)証再交付請求書(様式は「納付書・移転申請書等の様式(紙手続の様式)」
    • ※書面(紙)又は電子特殊申請いずれの提出方法の場合も、同様の様式をご利用ください。
    • ※設定登録時の権利者以外の者(現在の権利者等)または代理人の手続の場合でも委任状の提出は不要です。

3. 料金について

料金:1権利者につき4,600円

  • ※書面(紙)により再交付請求書を提出する場合は、特許印紙、現金納付、電子現金納付、窓口における指定立替納付(クレジットカード納付)のいずれかにより納付してください。
  • ※電子特殊申請機能(オンライン)により再交付請求書を提出する場合は、予納、電子現金納付、口座振替、指定立替納付(クレジットカード納付)のいずれかにより納付してください。

4. 特許(登録)証再交付請求書の記載方法(特許の場合)

書面(紙)又は電子特殊申請(オンライン)いずれの提出方法の場合も、同様の様式をご利用ください。

記載例:特許印紙により書面(紙)で提出する場合

(図)特許(登録)証再交付請求書の記載方法(特許の場合)

5. 提出方法((1)書面(紙)、(2)電子特殊申請(オンライン))

【提出方法(1):書面(紙)により提出する場合】

ご郵送、又は、特許庁1階南側の出願課受付カウンターへご提出ください。

郵送する場合の宛先及び住所

〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官 宛

【提出方法(2):電子特殊申請(オンライン)により提出する場合】

インターネット出願ソフトの「特殊申請機能」を利用して、送付票と呼ばれる書誌情報を作成し、その送付票に「特許(登録)証再交付請求書」をPDFの形式で添付して、その一式を送信してください。

書類カテゴリ名:「登録関連手続(移転登録申請関連手続以外)」
四法:再交付する対象の権利を選択(特許、実用新案、意匠、商標から選択)
筆頭物件名:「特許(登録)証再交付請求」

電子特殊申請の詳細については、以下特許庁ホームページをご参照ください。
登録関連手続(移転登録申請関連手続以外)における電子特殊申請について

注意事項

  • 1つの送付票で手続できるのは1つの「特許(登録)証再交付請求書」になります。
    1つの送付票に複数の案件の請求書を添付しないでください。

[更新日 2025年1月6日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:03-3581-1101

特許担当 内線2707
実用新案担当 内線2709
意匠担当 内線2710
商標担当 内線2713

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