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法令改正のお知らせ |
令和7年1月1日以降は、特許(登録)証の再交付請求の限定理由(汚損、破損、紛失)が緩和され、理由を問わずに請求することが可能になるとともに、汚損、破損の際に求めていた特許(登録)証の提出が不要となりました。 |
特許(登録)証は、特許(登録)証の交付を受けた者が「特許(登録)証再交付請求書」を提出することで再交付することができます。なお、商標権の場合、平成11年1月以降に設定登録された権利のみ再交付が可能です。
「特許(登録)証再交付請求書」を作成の上、(1)書面(紙)、又は、(2)電子特殊申請(オンライン)により特許庁へご提出ください。
特許(登録)証再交付請求書のご提出をいただいてから約3~4週間で新しい特許(登録)証を発送いたします。
なお、手続は権利者または権利者の代理人のみが手続することができます。
料金:1権利者につき4,600円
書面(紙)又は電子特殊申請(オンライン)いずれの提出方法の場合も、同様の様式をご利用ください。
記載例:特許印紙により書面(紙)で提出する場合
ご郵送、又は、特許庁1階南側の出願課受付カウンターへご提出ください。
〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官 宛
インターネット出願ソフトの「特殊申請機能」を利用して、送付票と呼ばれる書誌情報を作成し、その送付票に「特許(登録)証再交付請求書」をPDFの形式で添付して、その一式を送信してください。
書類カテゴリ名:「登録関連手続(移転登録申請関連手続以外)」
四法:再交付する対象の権利を選択(特許、実用新案、意匠、商標から選択)
筆頭物件名:「特許(登録)証再交付請求」
[更新日 2025年1月6日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 特許担当 内線2707 |