• 用語解説

ホーム> 制度・手続> 商標> 制度概要> 地域ブランドの保護は、地域団体商標で> 廃止前の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律に基づく地域団体商標登録出願の手数料等の軽減措置について

ここから本文です。

廃止前の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律に基づく地域団体商標登録出願の手数料等の軽減措置について

廃止前の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下、「中小企業地域資源活用促進法」という。)に基づく地域団体商標登録出願の手数料等の軽減措置により、同法に基づいて、主務大臣等の認定を受けた地域産業資源活用事業計画に従って行われる地域産業資源活用事業に係る地域団体商標の商標登録出願をする場合、商標権の設定登録を受ける場合又は商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合には、その認定計画の実施期間内に限り、「出願手数料」と「登録料(設定・更新)」の軽減措置が受けられます。

※令和2年10月1日に「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されたことによって、中小企業地域資源活用促進法は廃止されました。
中小企業地域資源活用促進法で措置されていた支援策は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称:地域未来投資促進法)に包含されることになるため、今後は、地域未来投資促進法に基づく地域団体商標登録出願の手数料等の軽減措置をご活用ください。
なお、地域産業資源活用事業計画の計画期間が継続している事業者については、廃止前の中小企業地域資源活用促進法に基づき軽減措置を引き続き受けることが可能です。

1. 軽減措置に係る要件

(1)対象者

廃止前の中小企業地域資源活用促進法第14条第1項及び第2項に規定される認定地域産業資源活用事業者であること。

(2)商品等に係る要件

認定地域産業支援活用事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標であること。

※廃止前の中小企業地域資源活用促進法第6条第1項の認定及び法第7条第1項の変更の認定等に係る認定計画に従って行われる地域産業資源活用事業に係る商品又は役務に係るもののみが支援の対象となります。
そのため、軽減措置を受けるためには、認定計画に地域団体商標の登録を受ける旨を記載するとともに、当該事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標であることを証する書面を提出する必要があります。

(3)出願等に係る時期的要件

認定地域産業資源活用事業の実施期間内に出願するもの、商標権の設定登録を受けるもの又は存続期間の更新登録の申請をするものであること。

2. 軽減措置の内容

  • 出願手数料:1/2軽減
  • 設定登録料:1/2軽減
  • 更新登録料:1/2軽減

3. 申請手続

(1)申請方法

特許庁に地域団体商標登録願、商標登録料納付書又は商標権存続期間更新登録申請書等を提出する際に、軽減申請書と証明書類を書面にて提出して出願手数料等の軽減の申請を行います。

(2)提出書類

  • 軽減申請書
  • 証明書類
      ・地域団体商標と地域産業資源活用事業の関連性を証する書面
      ・認定計画の写し(認定申請書及び地域産業資源活用事業計画に係る認定書の写し)

様式見本1-1:出願手数料軽減申請書

様式(ワード:19KB)様式(一太郎:32KB)

様式見本1-2:登録料軽減申請書

様式(ワード:17KB)様式(一太郎:32KB)

※出願時の軽減申請書に添付した書面を援用する場合には、4. 提出物件の目録に以下のように記載します。

4. 提出物件の目録
地域団体商標と地域産業資源活用事業の関連性を証する書面 1
認定計画の写し 1
(商願○○○○-○○○○○○に係る令和××年××月××日提出の出願手数料軽減申請書に添付のものを援用する。)

様式見本1-3:更新登録料軽減申請書

様式(ワード:18KB)様式(一太郎:32KB)

様式見本2-1:地域団体商標と地域産業資源活用事業の関連性を証する書面

様式(ワード:18KB)様式(一太郎:32KB)

※1 設定登録料の軽減を受ける場合には、以下のように記載します。

1. 軽減申請に係る出願番号
商願○○○○-○○○○○○

※2 存続期間の更新登録申請に係る登録料の軽減を受ける場合には、以下のように記載します。

1. 軽減申請に係る登録番号
商標登録第○○○○○○○号

※3 2021年4月以降に提出される上記書類については、代表者の押印が不要となります。なお、2021年4月以降に押印がされた書面が提出された場合、方式審査上は押印がないものとして取り扱います。

様式見本3-1:地域団体商標登録願記載例

様式(ワード:19KB)様式(一太郎:27KB)

※1 軽減を受ける場合は、(【手数料の表示】)の欄の次に【その他】欄を設けて、以下のように記載します。

【その他】中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第14条第2項の規定による出願手数料の軽減

※2 なお、共同出願の場合には、軽減を受ける者の持分を以下のように記載し、持分を証する書面を地域団体商標登録願に添付して提出する必要があります。

【その他】中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第14条第2項の規定による出願手数料の1/2軽減 (○○協同組合 持分○/○)

様式見本3-2:商標登録料納付書記載例(一括納付又は分割納付(前期分)の場合

様式(ワード:18KB)様式(一太郎:22KB)

※1 (【納付の表示】)欄は分割の場合のみ作成します。その場合は、同欄に「分割納付」と記載します。
※2 軽減を受ける場合は、(【登録料の表示】)の欄の次に【その他】欄を設けて、以下のように記載します。

【その他】中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第14条第1項の規定による登録料の1/2軽減

※3 なお、共同出願の場合には、軽減を受ける者の持分を以下のように記載し、持分を証する書面を商標登録料納付書に添付して提出する必要があります。

【その他】中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第14条第1項の規定による登録料の1/2軽減
(○○協同組合 持分○/○)

様式見本3-3:商標権存続期間更新登録申請書記載例(一括納付又は分割納付(前期分)の場合)

様式(ワード:19KB)様式(一太郎:22KB)

※1 (【納付の表示】)欄は分割の場合のみ作成します。その場合は、同欄に「分割納付」と記載します。
※2 軽減を受ける場合は、(【登録料の表示】)の欄の次に【その他】欄を設けて、以下のように記載します。

【その他】中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第14条第1項の規定による登録料の1/2軽減
なお、共同出願の場合には、軽減を受ける者の持分を以下のように記載し、持分を証する書面を商標権存続期間更新登録申請書に添付して提出する必要があります。

【その他】中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第14条第1項の規定による登録料の1/2軽減
(○○協同組合 持分○/○)

様式見本3-4:商標登録料納付書記載例(分割納付(後期分)の場合)

様式(ワード:18KB)様式(一太郎:21KB)

※1 軽減を受ける場合は、(【登録料の表示】)の欄の次に【その他】欄を設けて、以下のように記載します。

【その他】中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第14条第1項の規定による登録料の1/2軽減

※2 なお、共同出願の場合には、軽減を受ける者の持分を以下のように記載し、持分を証する書面を商標登録料納付書に添付して提出する必要があります。

【その他】中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第14条第1項の規定による登録料の1/2軽減
(○○協同組合 持分○/○)

[更新日 2021年4月1日]

お問い合わせ

具体的案件に関するお問い合わせ先

出願手数料

特許庁審査業務部審査業務課方式審査室 第7担当

電話:代表 03-3581-1101 内線2657、2658

 

登録料(設定・更新)

特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:代表 03-3581-1101 内線2713

 

地域団体商標に関するお問い合わせ先

特許庁審査業務部商標課

地域ブランド推進室

電話:代表 03-3581-1101 内線2828

 

廃止前の中小企業地域資源活用促進法に基づく減免制度に関するお問い合わせ先

特許庁総務部総務課調整班

電話:代表 03-3581-1101 内線2105