地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域団体商標登録出願の手数料等の軽減措置について
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称:地域未来投資促進法)に基づく地域団体商標登録出願の手数料等の軽減措置により、同法に基づいて、当該促進区域を管轄する都道府県知事(地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むときは、主務大臣)の承認を受けた地域経済牽引事業計画に従って行われる地域経済牽引事業に係る地域団体商標の商標登録出願をする場合、商標権の設定登録を受ける場合又は商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合には、その承認地域経済牽引事業計画の実施期間内に限り、「出願手数料」と「登録料(設定・更新)」の軽減措置が受けられます。
1. 軽減措置に係る要件
(1)対象者
地域未来投資促進法第24条第1項及び第2項に規定される承認地域経済牽引事業者であること。
(2)商品等に係る要件
承認地域経済牽引事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標であること。
※地域未来投資促進法第13条第1項の承認及び法第14条第1項の変更の承認等に係る承認地域経済牽引事業計画に従って行われる地域経済牽引事業に係る商品又は役務に係るもののみが支援の対象となります。
そのため、当該事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標であることを証する書面を提出する必要があります。
(3)出願等に係る時期的要件
承認地域経済牽引事業計画の実施期間内に出願するもの、商標権の設定登録を受けるもの又は存続期間の更新登録の申請をするものであること。
2. 軽減措置の内容
- 出願手数料:1/2軽減
- 設定登録料:1/2軽減
- 更新登録料:1/2軽減
3. 申請手続
(1)申請方法
特許庁に地域団体商標登録願(様式見本3-1(Word:19KB))、商標登録料納付書(様式見本3-2(Word:18KB))又は商標権存続期間更新登録申請書(様式見本3-3(Word:19KB))等を提出する際に、軽減申請書と証明書類を書面にて提出して出願手数料等の軽減の申請を行います。
(2)軽減の申請に必要な書類
※地域経済牽引事業計画が記載された「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域経済牽引事業計画の承認申請書」については、都道府県知事等への提出後、事業者に返送されないため、法第24条の商標法の特例措置に基づく軽減措置を受けるに当たっては、あらかじめ写しを準備する必要があります。
なお、軽減申請に添付された証明書類は、原則として、第3者による閲覧等の対象となります。このうち、承認地域経済牽引事業計画の写しについては、本軽減申請に係る証明として必要となる要件(対象者要件、商品又は役務等に係る要件、出願等時期的要件)以外の箇所については、必要に応じてマスキング(黒塗り)をして提出することも可能です。
4. 具体的な手続書類
(1)軽減申請書
様式見本1-1:出願手数料軽減申請書
(様式ダウンロード(Word:18KB))
様式見本1-1の留意事項
- 1)出願書類に添付した書面を援用する場合には、4. 提出物件の目録に以下のように記載します。
4. 提出物件の目録
地域団体商標と承認地域経済牽引事業の関連性を証する書面 1
承認地域経済牽引事業計画の写し(地域経済牽引事業計画の承認申請書の写し及び地域経済牽引事業計画の承認に係る通知書の写し) 1
(令和××年××月××日提出の地域団体商標登録願に添付のものを援用する。)
様式見本1-2:登録料軽減申請書
(様式ダウンロード(Word:18KB))
様式見本1-2の留意事項
- 1)出願書類に添付した書面を援用する場合には、4. 提出物件の目録に以下のように記載します。
4. 提出物件の目録
地域団体商標と承認地域経済牽引事業の関連性を証する書面 1
承認地域経済牽引事業計画の写し(地域経済牽引事業計画の承認申請書の写し及び地域経済牽引事業計画の承認に係る通知書の写し) 1
(商願○○○○-○○○○○○に係る令和××年××月××日提出の出願手数料軽減申請書に添付のものを援用する。)
様式見本1-3:更新登録料軽減申請書
(様式ダウンロード(Word:18KB))
(2)地域団体商標と承認地域経済牽引事業の関連性を証する書面
様式見本2:地域団体商標と承認地域経済牽引事業の関連性を証する書面
(様式ダウンロード(Word:14KB))
様式見本2の留意事項
- 1) 設定登録料の軽減を受ける場合には、以下のように記載します。
1. 軽減申請に係る出願番号
商願○○○○-○○○○○○
- 2) 存続期間の更新登録申請に係る登録料の軽減を受ける場合には、以下のように記載します。
1. 軽減申請に係る登録番号
商標登録第○○○○○○○号
- 3) 2021年4月以降に提出される上記書類については、代表者の押印が不要となります。なお、2021年4月以降に押印がされた書面が提出された場合、方式審査上は押印がないものとして取り扱います。
(3)承認地域経済牽引事業計画の写し(地域経済牽引事業計画の承認申請書の写し及び地域経済牽引事業計画の承認に係る通知書の写し)
承認を受けた地域経済牽引事業計画の承認申請書の写し及び承認を受けた事業計画であることを証する書面
※地域経済牽引事業計画が記載された「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域経済牽引事業計画の承認申請書」については、都道府県知事等への提出後、事業者に返送されないため、法第24条の特例措置に基づく軽減措置を受けるに当たっては、あらかじめ写しを準備する必要があります。
5. 参考
(1)地域団体商標登録願
様式見本3-1:地域団体商標登録願記載例
(様式ダウンロード(Word:19KB))
様式見本3-1の留意事項
- 1) 軽減を受ける場合は、(【手数料の表示】)の欄の次に【その他】欄を設けて、以下のように記載します。
【その他】地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第24条第2項の規定による出願手数料の1/2軽減
- 2) なお、共同出願の場合には、軽減を受ける者の持分を以下のように記載し、持分を証する書面を地域団体商標登録願に添付して提出する必要があります。
【その他】地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第24条第2項の規定による出願手数料の1/2軽減 (○○協同組合 持分○/○)
(2)商標登録料納付書
様式見本3-2:商標登録料納付書記載例(一括納付又は分割納付(前期分)の場合)
(様式ダウンロード(Word:18KB))
様式見本3-2の留意事項
- 1) (【納付の表示】)欄は分割の場合のみ作成します。その場合は、同欄に「分割納付」と記載します。
- 2) 軽減を受ける場合は、(【登録料の表示】)の欄の次に【その他】欄を設けて、以下のように記載します。
【その他】地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第24条第1項の規定による登録料の1/2軽減
なお、共同出願の場合には、軽減を受ける者の持分を以下のように記載し、持分を証する書面を商標登録料納付書に添付して提出する必要があります。
【その他】地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第24条第1項の規定による登録料の1/2軽減 (○○協同組合 持分○/○)
(3)商標権存続期間更新登録申請書
様式見本3-3:商標権存続期間更新登録申請書記載例(一括納付又は分割納付(前期分)の場合)
(様式ダウンロード(Word:19KB))
様式見本3-3の留意事項
- 1) (【納付の表示】)欄は分割の場合のみ作成します。その場合は、同欄に「分割納付」と記載します。
- 2) 軽減を受ける場合は、(【登録料の表示】)の欄の次に【その他】欄を設けて、以下のように記載します。
【その他】地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第24条第1項の規定による登録料の1/2軽減
なお、共同出願の場合には、軽減を受ける者の持分を以下のように記載し、持分を証する書面を商標権存続期間更新登録申請書に添付して提出する必要があります。
【その他】地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第24条第1項の規定による登録料の1/2軽減 (○○協同組合 持分○/○)
(4)商標登録料納付書(分割納付(後期分)の場合)
様式見本3-4:商標登録料納付書記載例(分割納付(後期分)の場合)
(様式ダウンロード(Word:18KB))
様式見本3-4の留意事項
- 1) 軽減を受ける場合は、(【登録料の表示】)の欄の次に【その他】欄を設けて、以下のように記載します。
【その他】地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第24条第1項の規定による登録料の1/2軽減
なお、共同出願の場合には、軽減を受ける者の持分を以下のように記載し、持分を証する書面を商標登録料納付書に添付して提出する必要があります。
【その他】地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第24条第1項の規定による登録料の1/2軽減 (○○協同組合 持分○/○)
[更新日 2021年4月1日]
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具体的案件に関するお問い合わせ先
出願手数料
特許庁審査業務部審査業務課方式審査室
電話:代表 03-3581-1101 内線2657
登録料(設定・更新)
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電話:代表 03-3581-1101 内線2713
地域団体商標の出願・審査に関するお問い合わせ先
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地域ブランド推進室
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地域未来投資促進法に基づく減免制度に関するお問い合わせ先
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電話:代表 03-3581-1101 内線2105
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