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商標法が一部改正され、平成19年4月1日から、小売業、卸売業の方々が使用するマークをサービスマーク(役務商標)として保護する制度がスタートしました。
商標は、商品やサービスを他の事業者の商品やサービスと区別するためのマークです。
今回の改正により、これまで商標の保護が及ばなかったショッピングカートや店員の制服などに使用している商標も保護できるようになり、広範な商品を扱っている場合でも、安価に権利取得ができるようになりました。
詳しくは、以下をご覧ください。
なお、本制度導入にあたって設けられていた特例期間の3ヶ月間については、平成19年7月2日をもって終了しましたので、平成19年7月3日以降の出願は小売等役務同士の商標が競合する場合でも通常通り出願日(又は優先日)を基準に先後願の審査がされることとなります。
また、各資料に掲載されている料金については資料作成時のものです。平成20年6月1日より料金体系が改正されておりますのでご注意ください。詳しくは「平成20年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ」をご覧ください。
[更新日 2017年12月5日]
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