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令和5年12月
国際意匠・商標出願室
商標の国際出願手続において電子特殊申請を利用する場合の具体的な手続方法や留意点は以下のとおりです。
※電子特殊申請の一般的な内容については、こちらのページ「申請手続のデジタル化について」をご参照ください。
現在電子申請ができない申請書類について、電子特殊申請が可能となります。たとえば以下の書類について、出願ソフトを利用しPDF形式で提出することができます。
本国官庁に対する手続 |
・国際登録出願願書(MM2) ・標章を使用する意思の宣言書(MM18) ・意見書(WIPO国際事務局からの欠陥通報に対する応答手続書面) など |
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指定国官庁に対する手続 |
・手続補正書 ・代理人受任届 ・期間延長請求書 ・意見書 など |
電子特殊申請が可能な申請書類については、「申請手続のデジタル化について」にございます電子特殊申請対象書類一覧をご覧ください。
(記載例 期間延長請求書の場合)
A1. ありません。特許庁に納付する手数料に関し、手数料納付を伴う手続書面を紙により提出する場合は、電子特殊申請で利用可能な納付方法(予納など)を利用することはできませんので、ご留意ください。
[更新日 2024年2月19日]
お問い合わせ |
特許庁国際意匠・商標出願室 〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3 電話:03-3581-1101(内線2671、2672) FAX:03-3580-8033 |