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商標の国際出願(マドプロ)における電子特殊申請について

令和5年12月
国際意匠・商標出願室

商標の国際出願手続において電子特殊申請を利用する場合の具体的な手続方法や留意点は以下のとおりです。

※電子特殊申請の一般的な内容については、こちらのページ「申請手続のデジタル化について」をご参照ください。

1. 商標の国際出願(マドプロ)における電子特殊申請の対象手続

現在電子申請ができない申請書類について、電子特殊申請が可能となります。たとえば以下の書類について、出願ソフトを利用しPDF形式で提出することができます。

本国官庁に対する手続

・国際登録出願願書(MM2)

・標章を使用する意思の宣言書(MM18)

・意見書(WIPO国際事務局からの欠陥通報に対する応答手続書面)  など

指定国官庁に対する手続

・手続補正書

・代理人受任届

・期間延長請求書

・意見書   など

電子特殊申請が可能な申請書類については、「申請手続のデジタル化について」にございます電子特殊申請対象書類一覧をご覧ください。

2. 本国官庁に対する手続における電子特殊申請の留意点

(1) 手数料納付

  • 特許庁に納付する手数料に関して、電子特殊申請において利用できる納付方法は、「手数料の納付方法(オンラインで手続される方)」をご覧ください。インターネット出願ソフトにおいて「送付票」を作成する際、納付方法を選択して納付手続を行います。この場合、紙による出願の際に提出が必要であった、本国官庁への手数料を支払うための納付書の提出は不要ですので、電子特殊申請による手続きの際に提出しないようご留意ください。
  • WIPOに支払う個別手数料等を別途WIPOに対して納付する必要がある点は、紙による申請の場合と変わりません。

(2) その他

  • MM2又はMM4においてMM18、MM17を提出する必要がある場合には、別々に提出するのではなく、MM2又はMM4の「添付物件」として提出してください。

3. 指定国段階手続における電子特殊申請の留意点

(1) 手数料納付

  • 特許庁に手数料を納付する必要がある手続について、電子特殊申請において利用できる納付方法は、「手数料の納付方法(オンラインで手続される方)」をご覧ください。インターネット出願ソフトにより作成する「送付票」に納付方法、納付金額等必要事項を記載し手続を行います。併せて、申請書類においても、【手数料の表示】欄を設け、国内手続同様の記載方法にて必要事項を記載してください

(記載例 期間延長請求書の場合)

(画像)記載例 期間延長請求書の場合

  • ※上記は予納を用いる場合の記載例です。【手数料の表示】の下に、電子現金納付の場合は【納付番号】、口座振替の場合は【振替番号】及び【納付金額】、指定立替納付の場合は【指定立替納付】及び【納付金額】を記載してください。

(2) 識別番号

  • 申請時に作成する「送付票」に識別番号を記載する場合であっても、指定国段階手続書類において識別番号をもって住所又は居所の記載の省略はできません。

4. Q&A

Q1. 従来の紙による手続方法に変更はありますか?

A1.  ありません。特許庁に納付する手数料に関し、手数料納付を伴う手続書面を紙により提出する場合は、電子特殊申請で利用可能な納付方法(予納など)を利用することはできませんので、ご留意ください。

[更新日 2024年2月19日]

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