ファストトラック審査
お知らせ
|
- ファストトラック審査につきましては、審査期間の短縮に伴い、令和4年度をもって休止することとなりました。なお、再開時期は未定です。
※令和5年3月31日(金曜日)以前に出願された案件のうち、ファストトラック審査の要件を満たすものについてはファストトラック審査の対象になります。
※ファストトラック審査を再開する場合には事前に特許庁ホームページ等でお知らせいたします。
- 「ファストトラック審査サポートツール(外部サイトへリンク)(名称変更予定)」につきましては、商標法第6条(指定商品が不明確等)の拒絶理由を回避するための商品等の調査・確認を支援するツールとして、引き続き御利用いただけます。
|
1. ファストトラック審査の概要
対象案件について、出願から約6か月1で最初の審査結果通知を行う審査運用です。
(イメージ図)

- 1 期間については通常案件の審査着手状況に応じて調整される場合があります
2. ファストトラック審査の対象となる商標登録出願
次の(1)及び(2)の両方の要件を満たす場合に対象になります。
- (1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務(以下、「基準等表示」)のみを指定している商標登録出願
- (2)審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願
- ※ 新しいタイプの商標及び地域団体商標に係る出願並びに国際商標登録出願は対象外とします。
- ※ 商標法施行規則の一部を改正する省令(令和2年2月14日経済産業省令第8号)が施行される令和2年4月1日以降、立体商標の一部についてもファストトラック審査の対象外とします。
「立体商標の一部」とは、「店舗、事務所、事業所、施設(建築物に該当しないものを含む。例えば、移動販売車両、観光車両、旅客機、客船)の外観、内装からなる立体商標」又は「商標の詳細な説明の記載を有する立体商標(出願時に商標の詳細な説明の記載がなくとも、商標を特定するために当該記載が必要と判断される場合を含む。)」を指します。
- ※ 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で公表している「審査において採用された商品・役務名」等、「基準等表示」以外の商品・役務が指定されている場合は対象になりません。
- ※ 基準等表示と少しでも異なる商品名(役務名)の場合は対象になりません。漢字や句
読点等の誤記に十分注意し、基準等表示のとおりに願書に記載してください。
例:第41類「セミナーの企画・運営又は開催」(類似商品・役務審査基準)の表示に対して、指定役務が第41類「セミナーの企画・運営」 → 対象外
- ※ 令和2年2月1日以降に出願された案件が対象になります。それ以前に出願されたファストトラック審査の対象案件は「通常案件より2か月程度早く」最初の審査結果通知を行います。
- ※ 商標登録出願は、願書に記載した商標及び指定商品又は指定役務に基づいて審査され、商標権の範囲もこれらの記載に基づいて定められます(商標法第27条)。そのため、ファストトラック審査を利用する際には、実際に商標を使用する商品又は役務を踏まえて、指定商品又は指定役務を選択してください。上記類似商品・役務審査基準等は、指定商品又は指定役務の例示であり、これらに含まれていない新しい商品又は役務等については、ファストトラック審査を利用した出願が馴染まない場合もあり得ます。
ファストトラック審査の対象となる商品・役務については、以下のリンクを御参照ください。
- ※ 類似商品・役務審査基準内に【参考】として掲載されている商品名(役務名)も、対象になります(それらは、「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載されている商品名(役務名)であるため)。
- ※ 「ファストトラック審査サポートツール」は、出願時に指定する商品・役務が基準等表示に該当するかを簡易に検索・確認できるツールです。
3. ファストトラック審査の申請
申請は不要です。手数料も不要です。
4. ファストトラック審査案件の処理・庁内手続等
(1)ファストトラック審査対象案件の抽出
2.に掲げる要件を満たす商標登録出願は、自動的にファストトラック審査の対象となります。
ただし、通常案件同様、案件によっては、審査に時間を要するものもあります。
(2)商標公報等への表示
ファストトラック審査の対象か否かについては、商標公報等において表示しません。
5. 参考情報
- ※ 本運用は、当面、「試行」として実施します。本格導入については、運用状況等を検証した上で、検討を行います。
[更新日 2023年3月31日]
お問い合わせ
|
審査業務部商標課企画調査班
TEL:03-3581-1101 内線2805

|