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お知らせ |
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出願時から「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務のみを指定している商標登録出願について、通常の審査よりも早く(出願から約6か月で審査を行うことを予定)審査を行うものです。
どちらも「通常出願より審査着手が早くなる」制度ですが、早まる期間と対象要件が異なります。ファストトラック審査を早期審査(特にファストトラック審査の要件と似ている対象3)の要件と比較した表が以下になります。
ファストトラック審査 | 早期審査(対象3) | |
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FAまでの期間 | 出願から約6ヶ月 | 申出から平均1.8ヶ月 (平成29年度実績) |
申請 | 不要 | 要 |
条件 | 指定商品・指定役務が基準等表示のみ (参考)ファストトラック審査の概要 |
1.及び2.の両方を満たすもの
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「類似商品・役務審査基準」等に掲載されているかどうかは、「ファストトラック審査サポートツール」(外部サイトへリンク)、又は、「J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)」(外部サイトへリンク)で確認することができます。
早期審査(対象1、2)を利用できないかご検討ください。
なお、ファストトラック審査の利便性を高めるため、「類似商品・役務審査基準」等の表示をより充実させることを検討していきます。
「審査において採用された商品・役務名」は、更新頻度が高く、流動的な性質を持ちます。ファストトラック審査の選定基準を明確にするため、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを対象としています。
なお、ファストトラック審査の利便性を高めるため、「類似商品・役務審査基準」等の表示をより充実させることを検討していきます。
対象になりません。
品質誤認に関する拒絶理由(商標法4条1項16号)を回避するために行った指定商品・指定役務の補正であっても同様です。
早期審査の対象とならなかった出願でも、ファストトラック審査の要件を満たしていれば、対象となります。なお、その場合に、ファストトラック審査のために、出願人側で行っていただく手続きはありません。
対象外とすることはできません。条件を満たす案件は、一律対象となります。
対象となるか否かについて、事前にお答えすることはできません。
「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」、「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載されている表示と同一のもののみを指定していれば、ファストトラック審査の対象になりますので、ご自身でご確認いただければ幸いです。
[更新日 2023年3月15日]
お問い合わせ |
審査業務部商標課企画調査班 TEL:03-3581-1101 内線2805 |