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商標早期審査・早期審理の概要

令和7年10月

商標早期審査・早期審理制度は、以下の対象1~対象3のいずれかに該当する商標登録出願(団体商標・地域団体商標出願を含む)及びこれに係る拒絶査定不服審判事件について、早期審査・早期審理の申出(無料)をすることにより、通常より早く審査・審理される制度(※1)です。早期の権利化を希望される方は、ぜひ活用をご検討ください。

  • ※1 商標早期審査・早期審理には、基本的条件として出願商標をすでに使用している(又は使用の準備を相当程度進めている)ことが必要となります。

1. 商標早期審査・早期審理を申請するメリット

  • 通常の審査・審理に比べて、審査結果・審理結果を早く得ることができます。
  • 早期審査の申出をした場合、申出から最初の審査結果の通知までは平均2か月程度となっており、通常の出願と比べて大幅に短縮されています。
  • また、早期審理の申出をした場合には、申出後、審理可能となってから平均3~4か月程度で審決を発送しています。

2. 早期審査

2-1. 早期審査の対象となる商標登録出願

以下の対象1から対象3のいずれかに該当する商標登録出願です。既に出願されているものについても対象となります。

なお、「商標早期審査・早期審理ガイドライン」の令和7年10月1日改訂に伴う新運用は、令和7年10月1日以降の出願から適用されます。本改訂内容の詳細は、商標早期審査・早期審理ガイドラインの改訂についてからご確認ください。

※ 本ページの記載は、令和7年10月1日改訂に伴う新運用が反映されたものです。令和7年9月30日以前に出願をした方で早期審査を御希望される方は、以下の令和6年3月29日改訂版のガイドラインを御参照の上、早期審査の申出をお願いします。
手続等の詳細(令和6年3月29日改訂版):「商標早期審査・早期審理ガイドライン」(PDF:6,542KB)

(図)早期審査の対象になる商標登録出願:対象1~3

対象1:
出願人(又はライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、権利化について緊急性を要する案件

  • ※ 「緊急性を要する」とは、次のいずれかをいいます。
    • a) 第三者が出願商標を無断で使用(使用の予備的行為含む)している
    • b) 出願商標の使用(使用の予備的行為含む)について第三者から警告を受けている
    • c) 出願商標について他人に使用許諾を求められている又は使用許諾をしている
    • d) 出願商標について日本以外にも出願中である
    • e) 早期審査の申出に係る出願をマドプロ出願の基礎出願とする予定がある

対象2:
出願人が、出願商標を既に使用している商品・役務(又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務) "のみ" を指定している案件

  • ※ 指定商品・指定役務の記載中に、証拠書類により出願商標の使用等が確認できない商品・役務が含まれている場合には、その商品・役務を削除する補正が必要となります。なお、可能な限り、申出前又は申出と同時に補正してください。

対象3:
出願人が、出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務 "のみ" を指定している案件

  • ※「類似商品・役務審査基準」等の表示と少しでも異なる商品名(役務名)の場合は対象になりません。漢字や句読点等の誤記に十分注意してください。
  • ※ 指定商品・指定役務中に、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されていない商品・役務を含む場合には、それを削除する補正が必要となります。なお、可能な限り、申出前又は申出と同時に補正してください。
  • ※ 「類似商品・役務審査基準」等とは、「商標法施行規則 別表(第6条関係)」、「類似商品・役務審査基準」、「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」を指します。

2-2. 早期審査の申出の手続

早期審査の申出には、「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要です。

  • (1)提出者:出願人又はその手続をする代理人
  • (2)提出方法:オンライン又は書面
  • (3)提出時期:商標登録出願の日以降いつでも提出可能(出願と同時又は出願後、速やかな提出を推奨)※提出が出願から大幅に遅れる場合、審査の着手が通常の出願よりも遅れる場合もありますので、ご注意ください。
  • (4)手数料:不要

詳細については、以下の情報をご参照ください。

3. 早期審理

商標登録出願に係る審判事件(拒絶査定不服審判事件)について、所定事項の記載された「早期審理に関する事情説明書」が提出され、選定の結果、早期審理の対象となった審判事件については、担当する合議体はすみやかに審理を開始し、遅滞なく処分が終了するよう審理手続を進めます。

3-1. 早期審理の対象となる審判事件

以下の対象1から対象3のいずれかに該当する商標登録出願に係る拒絶査定不服審判事件について、拒絶査定に引用された登録商標が他の審判事件に係属している場合を除き、早期審理の申請をすることができます。

なお、「商標早期審査・早期審理ガイドライン」の令和7年10月1日改訂に伴う新運用は、令和7年10月1日以降の出願から適用されます。本改訂内容は、商標早期審査・早期審理ガイドラインの改訂についてからご確認ください。

※本ページの記載は、令和7年10月1日改訂に伴う新運用が反映されたものです。令和7年9月30日以前に出願をした方で早期審理を御希望される方は、以下の令和6年3月29日改訂版のガイドラインを御参照の上、早期審理の申出をお願いします。

手続等の詳細(令和6年3月29日改訂版):「商標早期審査・早期審理ガイドライン」(PDF:6,542KB)

対象1:
審判請求人(又はライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、権利化について緊急性を要する案件

  • ※「緊急性を要する」とは、次のいずれかをいいます。
    • a) 第三者が出願商標を無断で使用(使用の予備的行為含む)している
    • b) 出願商標の使用(使用の予備的行為含む)について第三者から警告を受けている
    • c) 出願商標について他人に使用許諾を求められている又は使用許諾をしている
    • d) 出願商標について日本以外にも出願中である
    • e) 早期審理の申出に係る出願をマドプロ出願の基礎出願とする予定がある

対象2:
審判請求人が、出願商標を既に使用している商品・役務(又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務) "のみ" を指定している案件

  • ※ 指定商品・指定役務の記載中に、証拠書類により出願商標の使用等が確認できない商品・役務が含まれている場合には、その商品・役務を削除する補正が必要となります。なお、可能な限り、申出前又は申出と同時に補正してください。

対象3:
審判請求人が、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務 "のみ "を指定している案件

  • ※ 指定商品・指定役務中に、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されていない商品・役務を含む場合には、それを削除する補正が必要となります。選定と手続補正書の提出が入れ違いになることを避けるため、可能な限り、申出前又は申出と同時に補正してください。
  • ※ 「類似商品・役務審査基準」等とは、「商標法施行規則 別表(第6条関係)」、「類似商品・役務審査基準」、「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」を指します。

3-2. 早期審理の申出の手続

早期審理の申出には、「早期審理に関する事情説明書」の提出が必要となります。

  • (1)提出者:審判請求人又はその手続をする代理人
  • (2)提出方法:オンライン又は書面
  • (3)提出時期:審判請求の日以降いつでも提出可能
  • (4)手数料:不要

※ 手続等の詳細(令和7年10月1日改訂版):「商標早期審査・早期審理ガイドライン」(PDF:6,727KB)を参照してください。

4. 商標早期審査・早期審理の対象外となる出願

以下の(1)及び(2)の出願は、商標早期審査・早期審理の対象外となります。また、(3)の出願は、商標早期審査のみ対象外となります。なお、商標早期審査において、他人の氏名を含む商標に係る出願は、早期審査の対象外としていましたが、本運用は廃止しました。令和7年10月1日以降の出願からは、他人の氏名を含む商標に係る出願も所定の要件を満たせば、早期審査の対象となります。

  • (1)マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願(日本を指定国とする出願)
  • (2)新しいタイプの商標(動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標)及び立体商標の一部(※1)
  • (3)コンセント制度(※2)の適用を主張する出願
  • ※1 「立体商標の一部」とは、「店舗、事務所、事業所、施設(建築物に該当しないものを含む。例えば、移動販売車両、観光車両、旅客機、客船)の外観、内装からなる立体商標」又は「商標の詳細な説明の記載を有する立体商標(出願時に商標の詳細な説明の記載がなくとも、商標を特定するために当該記載が必要と判断される場合を含む。)」を指します。
  • ※2 「コンセント制度」とは、商標法第4条第1項第11号に該当する商標であっても、先行登録商標権者の承諾を得ており、かつ、先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないものについて、同法第4条第4項の規定により、商標登録が認められる制度です。

[更新日 2025年10月2日]

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<商標登録出願の早期審査に関すること>

審査業務部商標課企画調査班

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<拒絶査定不服審判の早期審理に関すること>

審判部審判課審判企画室(商標担当)

TEL:03-3581-1101 内線5853

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