商標早期審査・早期審理ガイドラインの改訂について
令和6年3⽉
商標課
審判課
はじめに
商標早期審査・早期審理制度は、早期権利化が必要な者のニーズに応えるための制度として重要な役割を果たしています。近年、その利用者は大幅に拡大しており、今後も更に増加することが予想されます。利用者の拡大に伴い、商標早期審査・早期審理制度に関して、特許庁に問い合わせも増えてきたところです。
そこで、「商標早期審査・早期審理ガイドライン」の最近の改訂概要をご紹介します。
令和6年3⽉29⽇改訂(同⽇施⾏)の主な変更点
(1)早期審査の対象とならない出願の追加について
- 令和6年4月1日以降の出願であって、コンセント制度の適用を主張する出願又は他人の氏名を含む商標に係る出願は、同日に施行される改正商標法に基づく審査が必要であってその審査の特殊性から審査に慎重な判断が求められるため、当⾯の間、早期審査の対象外とする旨を追記しました。
※「コンセント制度」とは、商標法第4条第1項第11号に該当する商標であっても、先行登録商標権者の承諾を得ており、かつ、先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないものについて、同法第4条第4項の規定により、商標登録が認められる制度です。
(2)その他全般的事項について
令和4年11月1日改訂(同日施行)の主な変更点
早期審査に関する事情説明書の提出時期について
- 事情説明書の提出時期に係る注意書きを追記しました。
令和2年12月16日改訂(同日施行)の主な変更点
(1) 提出書類への押印について
- 国際登録出願の意思に関する宣誓書で求めていた押印を不要としました。
(2)その他全般的事項について
- 「使用の準備を相当程度進めている」に係る要件に関し、具体例を追記しました。
令和2年4月1日改訂(同日施行)の主な変更点
(1) 提出書類への押印について
- 令和2年2月14日に商標法施行規則の一部を改正する省令(令和2年2月14日経済産業省令第8号)が公布されました。本省令は、ユーザーの利便性向上及び権利範囲の明確化の観点から、企業が店舗の外観・内装や複雑な物品の形状をより適切に保護することができるよう、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会における議論を踏まえ、立体商標を出願する際の願書への記載方法について、商標法施行規則(昭和35年通商産業省令第13号)の所要の改正を行うものです。本省令が令和2年4月に施行されることに伴い、立体商標の一部※について、その審査・審理の特殊性から審査・審理に慎重な判断が求められるため、当面の間早期審査・早期審理の対象外とします。
- ※ 「立体商標の一部」とは、「店舗、事務所、事業所、施設(建築物に該当しないものを含む。例えば、移動販売車両、観光車両、旅客機、客船)の外観・内装からなる立体商標」又は「商標の詳細な説明の記載を有する立体商標(出願時に商標の詳細な説明の記載がなくとも、商標を特定するために当該記載が必要と判断される場合を含む。)」を指します。
- 「使用の準備を相当程度進めている」に係る要件に関し、どういう状況を指すのか、考え方をより具体的に記載しました。
- 取引の実情に即し、早期審査・早期審理の選定における出願商標と使用商標の同一性の考え方について見直しました。
- その他、平成30年9月の改訂に続き、さらなる用語の精査や図表の挿入の他、審査運用の明示化等を行いました。
平成30年9月5日改訂(同日施行)の主な変更点
用語の精査や図表の挿入の他、審査運用の明示化等を内容とする改訂を行いました。
(1)出願人の使用等に関する運用について
- 使用等に関する証明は日本国内でのものが必須であることを明記
(2)【対象1関連】「権利化について緊急性を要する出願」の要件に関する運用について
- 外国へも出願しているとの要件について、外国で登録済みの場合は対象外であることを明記
- 第三者の使用等に係る商品・役務が、自身が使用又は使用の準備を相当程度進めているものでなくとも、対象出願の指定商品・指定役務に含まれていればよいことを明記
- 「国際登録出願の意思に関する宣誓書」のオンラインによる提出も認めることを明記
(3)【対象2関連】「出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務“のみ”を指定している出願」の要件に関する運用について
- 指定商品・指定役務が包括概念表示の場合であっても、それらに包含される商品・役務が一つでも証明されれば要件を満たすことを明記
(4)その他全般的事項について
- マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願(日本を指定国とする出願)は、当面の間、早期審査・早期審理の対象外とすることを明記
- 提出書類は日本語のみで受け付ける旨及び証明書類が外国語である場合には日本語の翻訳又は説明資料の添付が必須であることを明記
- 早期審査・早期審理の申出にあたり指定商品・指定役務の補正を行う場合の補正のタイミングについて、原則は「早期審査・早期審理の申出前又は申出と同時に補正することを推奨」としつつも、ユーザーの利便性を考え「選定時までに補正されていれば可」とすることを明記
- 早期審理部分について、早期審査と同様の部分に関しては早期審査部分を参照する形式に整理
参考情報
[更新日 2024年3月29日]
お問い合わせ
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<商標登録出願の早期審査に関すること>
審査業務部商標課企画調査班
TEL:03-3581-1101 内線2805

<拒絶査定不服審判の早期審理に関すること>
審判部審判課審判企画室(商標担当)
TEL:03-3581-1101 内線5853

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