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平成25年3月
特許庁審査業務部商標課
商標登録出願に当たっては、商標の使用をする商品・役務について指定商品・指定役務として、区分に従って内容及び範囲が明確に把握できるよう具体的に記載する必要があります。また、指定商品・指定役務について、使用している又は使用を予定している商標を商標登録出願することが必要です。
商標の審査において、審査官が送付する拒絶理由をみると、指定商品・指定役務の記載に関するもの、すなわち(1)政令で定める商品・役務の区分に従って商品・役務を指定していないもの(商標法第6条第2項)、(2)指定された商品・役務の内容及び範囲が明確ではないもの(商標法第6条第1項)又は(3)出願に係る指定商品・指定役務について、商標の使用又は使用の予定があることについて確認が必要なもの(商標法第3条第1項柱書)が全体の約半数程度を占めています。
これらの指定商品・指定役務の記載等に関する拒絶理由については、事前に適切な情報を把握することで回避可能な場合も多く存在していることから、ユーザーの皆様には、円滑な権利取得のため、以下の情報を活用していただければと思います。
商品及び役務の区分は、45の類に区分されています。
商標登録出願に当たっては、その商標を使用している又は使用を予定している商品・役務を指定し、その商品・役務が属する区分(類)を願書に記載しなければなりません。
なお、1つの出願において、区分ごとに指定する商品・役務を記載していれば、1つの区分(類)でも、複数の区分(類)でも指定することができます。
具体的に如何なる商品・役務が何類に属するかについては、2.<各類に属する具体的な商品及び役務の例>に記載の基準及び表を御参照ください。
また、商標登録出願における記載方法については、「出願の手続(第五章 商標登録出願の手続)」の「第一節 願書、申請書の作成方法(PDF:303KB)」を御覧ください。
指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものですから、その内容及び範囲は明確であることが必要です。
そのためには、個別具体的な商品・役務を指定する必要があり、商品・役務の範囲が把握できない不明確な表示のままでは登録できませんから、十分な調査が必要となります。
(例) 一区分に属する商品又は役務を以下のような表示をもって指定商品又は指定役務とするもの
各類に属する具体的な商品及び役務については、下記の基準及び表において明確な表示例を掲載していますので、商標登録出願の際には、これらを活用して十分に調査した上で商品・役務を指定してください。
また、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)中の「商品・役務名検索」においては、出願人が指定しようとする商品・役務名に関連する語を用いて、「類似商品・役務審査基準」、「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」、「審査において採用された商品・役務名」を検索することが可能となっております。商標登録出願の際には、こちらの検索ツールについても活用して十分に調査した上で指定商品・役務を指定してください。

例えば、「商品・役務名」に商品名「加工野菜及び加工果実」を入力し、「検索」をクリックすると、上記の検索結果が得られます。そして、検索結果画面の「ヒット件数」の数字又は「一覧表示」をクリックすると下記画面の「検索結果一覧」が表示されます。

なお、拒絶理由通知が必要と考えられるものの例としては、「商標審査基準第5 第6条(一商標一出願) (PDF:229KB)」に記載しておりますので御覧ください。
願書に記載できる指定商品・指定役務は、願書に記載の商標を使用又は使用する予定があるものに限られます。
そのため、願書に記載された指定商品・指定役務が一つの区分の中で広い範囲に及ぶ場合などは、商標法第3条第1項柱書に基づく通知を利用して、商標の使用又は使用の予定について、書面をもって確認を行う場合があります。確認の目安としては、1区分内における類似群の上限数は、「22個」としています。確認が求められた場合には、指定商品・指定役務について商標の使用又は使用する予定があることを証明するためのカタログやパンフレットなどの資料を提出する必要があります。
詳細については、下記リンク先の商標審査基準、商標審査便覧及び説明会テキストを御覧ください。
日本における「類似群コード」についてを御覧ください。
[更新日 2018年4月1日]
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<商標の審査基準・審査実務に関すること> 特許庁審査業務部商標課商標審査基準室 電話:03-3581-1101 内線2807 FAX:03-3580-5907
<出願する際の指定商品(指定役務)の区分に関すること> 特許庁審査業務部商標課国際分類室 電話:03-3581-1101 内線2836 FAX:03-3580-5907 |