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令和6年1月
特許庁審判部
無効審判等における口頭審理において、当事者等は、審判長の判断により、オンラインで出頭(オンライン出頭)することができます(特許法145条6項等)。
なお、オンライン出頭にあたっては、省令要件等の事前確認が必要(特許法施行規則51条の2等)ですが、令和5年1月からは、所定の要件を満たす場合に、口頭審理期日前に実施する省令要件等の事前確認について、省略の希望の申出ができるようになりました(詳細は、オンライン出頭の実施要領(PDF:336KB)の「6. 期日前における省令要件等の事前確認の省略について」をご参照ください。)。
また、新型コロナウイルス感染症対策として実施していました、出頭者の人数制限や傍聴席の座席数の制限、マスク着用のお願いなどは、令和5年3月13日をもって終了しました。これまでご協力いただきありがとうございました。
(図)請求人側及び被請求人側の全員がオンライン出頭した場合のオンライン口頭審理
以下、オンライン口頭審理に関する資料をまとめて掲載しています。オンライン口頭審理での手続きの際に御参照ください。
[更新日 2025年4月1日]
お問い合わせ |
【オンライン口頭審理の審理に関すること】 審判課 審判企画室 電話03-3581-1101 内線5852 【オンライン口頭審理の手続に関すること】 審判課審判書記官室
※なお、個別事件に関する手続については、各担当書記官までお問合せください。 |