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審判請求書、異議申立書等の様式について
(令和6年1月から審判請求書等の様式に新たな項目が設定されました)

不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年法律第51号)の一部の施行等に伴い、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)等関係省令について所要の改正(不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和5年12月18日経済産業省令第58号))がされ、審判請求書等の様式が変更となりました。

<変更点>

以下の様式において「書面の副本に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承諾」の欄が新たに設けられました。

  • 判定請求書(特許法施行規則様式第57)
  • 特許異議申立書(特許法施行規則様式第61の2)
  • 審判請求書(特許法施行規則様式第62、意匠法施行規則様式第13、商標法施行規則様式第15)
  • 参加申請書(特許法施行規則様式第65)
  • 商標登録異議申立書(商標法施行規則様式第13)

►「書面の副本に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承諾」の欄に「承諾する」と記載していただくと、以後、本件において相手方当事者(被請求人/権利者)から電子特殊申請により提出された審判関連書類(PDFファイル)は、電子媒体(DVD-R)に記録して送付します。
(電子特殊申請については、「審判手続における電子特殊申請について」を御参照ください。)

►「承諾」していただいた場合でも、相手方当事者(被請求人/権利者)が審判関連書類を紙書面で提出(窓口/郵送)した場合は、提出された副本(紙書面)を送付します(特許庁から副本をDVD-Rで送付することはありません)。

►「承諾しない」と記載した場合は、相手方当事者(被請求人/権利者)から電子特殊申請により提出された審判関連書類(PDFファイル)は、特許庁で紙出力した書面を副本として送付することになります。

<留意点>

  • ※ 「承諾」したことにより、電子特殊申請による提出を要請するものではありません。
  • ※ 審判請求書等の提出方法(電子特殊申請、窓口/郵送)にかかわらず記載事項は同じです。
  • ※ 審判請求書等の作成においては「審判請求書等の様式作成見本・書き方集」を参照してください。

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[更新日 2024年4月1日]

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