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令和6年1月から、無効審判請求書や異議申立書等のこれまで電子申請ができなかった申請書類も、インターネット出願ソフトの新たな機能により提出することが可能になります(以下、その新たな機能による提出を「電子特殊申請」といいます)。電子特殊申請については、特許庁ホームページ掲載の「申請手続のデジタル化について」を御参照ください。
また、電子特殊申請で提出する場合は副本の提出は不要となります(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第10条の3)。
なお、法令上の要件として、電子特殊申請で提出された審判請求書等の申請書類、添付書類(証拠書類を含む)を、相手方当事者に電磁的方法(PDFファイルを記録したDVD-R)で送付するためには、特許庁は送付先の当事者に事前に「承諾」を得る必要があります(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第10条第2項)。この「承諾」については、下記の「3. 電子特殊申請で提出された書類の相手方への送付について」を御参照ください。
審判請求書、異議申立書等の様式について(令和6年1月から審判請求書等の様式に新たな項目が設定されました)
電子特殊申請の対象となる審判事件は以下のとおりです。
(注意)電子特殊申請の対象となっていない拒絶査定不服審判請求書等(※)を電子特殊申請で提出した場合は、却下処分の対象となります。
※ただし、拒絶査定不服審判事件及び補正却下決定不服審判事件における「委任状」や名義変更届に添付する「譲渡証書」は、手続補足書(又は手続補正書)の添付物件として電子特殊申請で提出することができます。
「譲渡証書」については、押印された書面を単にPDF形式にしたものは認められません。「譲渡証書」のように原本の提出を必要とする手続においては、押印に代わり電子署名が付されている必要があります。なお、「委任状」については、原本の写しの提出が可能です。
電子特殊申請で提出できる審判関連書類は、「電子特殊申請対象一覧(Excel:63KB)」で確認することができます(電子特殊申請の対象の事件であるが、提出する書類がこの一覧に記載されていない場合は、「本記事に関するお問い合わせ先」に御確認ください)。
また、審判請求書等の作成見本は、特許庁ホームページに掲載している「審判請求書等の様式作成見本・書き方集」を御参照ください。
なお、令和5年12月末までに無効審判請求書や異議申立書等が提出されている事件においても、令和6年1月以降であれば審判事件答弁書、訂正請求書、審判事件弁駁書等を電子特殊申請で提出することができます。
電子特殊申請では、送付票(XML)、申請書類(PDFファイル)及び添付書類(PDFファイル)を一式として送信してください。
<電子特殊申請のイメージ>
例えば、無効審判請求をする場合は、送付票、申請書類としての審判請求書及び添付書類としての証拠書類(甲第○号証等)を一式として送信します。
(注意)1つの送付票で複数の申請書類を提出することはできません。1つの送付票に、審判事件答弁書と訂正請求書の2つの申請書類を添付して提出した場合、送付票に記載されていない申請書類は却下処分の対象となります。
インターネット出願ソフトの操作方法は、「電子出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)」を御参照ください。
電子特殊申請で提出する場合は「副本」の提出は不要です(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第10条の3)。
a. 電子特殊申請で特許庁に提出された申請書類、添付書類のPDFファイルは、相手方当事者への送付及び第三者への閲覧にも使用されるため、公開を意図しない情報については、必ず削除してください。特に、PDFファイルを紙出力したりパソコンの画面上に表示した場合に視認されない情報(例:PDFファイルのプロパティ情報)に御注意ください。
b. 電子特殊申請で提出する審判請求書等の申請書類、添付書類のPDFファイルは、テキストデータを含む形式で作成してください(例えば、WordファイルをPDFファイルに変換すると、テキストデータを含む形式のPDFファイルを作成することができます)。
テキストデータを含む形式のPDFファイルで提出した場合には、別途、特許庁ホームページの「紙原本書面の電子データ提供フォーム」から電子データを提出する必要はありません。
c. 無効審判事件、商標登録取消審判事件及びそれらの再審、並びに判定事件において、営業秘密を含む申請書類、添付書類を電子特殊申請で提出する場合は、申請書類に営業秘密の申出をする旨の記載をして、営業秘密の箇所を墨塗りしていないPDFファイルを提出してください。
その後に、営業秘密に関する申出書に営業秘密の箇所に墨塗処理をした申請書類、添付書類のPDFファイルを添付して提出してください。
墨塗処理方法については、「営業秘密の箇所に墨塗処理をしたPDFファイルの作成方法(PDF:448KB)」を御参照ください。
a. 各号証について、PDFファイルの1頁目の右上に「甲/乙第○号証」(枝番がある場合は「甲/乙第○号証の△」)と赤文字で表示してください。なお、「正本」の表示はしないでください(「正本」の記載がされた書面が相手方に届くことになり、正本と副本の区別がつかなくなるおそれがあります)。
<表示例>
b. 電子特殊申請では一回の送信につき、申請書類1ファイルと添付書類49ファイルが送信できる上限となっています。原則、号証ごとに1つのファイルとしますが、電子特殊申請で送信できる上限のファイル数に収めるために、例えば、「甲第1号証の1」、「甲第1号証の2」のような枝番の証拠をまとめて「甲第1号証」として1つのPDFファイルにすることや、外国語で作成された文書とその翻訳文を1つのPDFファイルとしても構いません。それでもファイル数が上限を超える場合には、まず上限の49ファイルを添付し送信してください。残りのファイルについては、申請書類として物件提出書を作成し、上限数以下のファイルを添付しての送信をお願いします。
なお、証拠の数が膨大な場合には、証拠についてはDVD-Rによる提出も御検討ください。DVD-Rでの提出については「審判手続の証拠の写し等のDVD-Rによる提出が可能になりました」を御参照ください。
例えば、無効審判事件において、電子特殊申請で提出された審判請求書及び証拠書類(PDFファイル)は、特許庁でDVD-Rに記録し、相手方当事者へ送付します。送付に際しては、原則として事前に、担当審判書記官等から受領する者にDVD-Rに記録したPDFファイルで送付することについて承諾の確認を行います。
相手方当事者によって承諾されない場合や相手方当事者への承諾の確認に時間を要すことが想定される場合等(例:特許管理人のいない国外の権利者の場合、相手方当事者と連絡の取れない場合)は、電子特殊申請で提出された書類を特許庁で紙出力したものを副本として送付します(この場合、PDFファイルを記録したDVD-Rは送付しません)。
なお、訂正審判請求書又は訂正請求書の、配列表を含む明細書の訂正において、添付された配列表が長大で紙出力することが困難となるときは、承諾が得られない場合においても、配列表はDVDに記録して送付することになりますので予め御了承ください。
異議申立書、審判請求書、判定請求書、参加申請書の様式に、「書面の副本に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承諾」の欄が新たに設けられます。令和6年1月以降に異議申立書や審判請求書等を提出する場合は、この欄に承諾する旨を記載していただくと、以後相手方当事者から電子特殊申請で提出された申請書類、添付書類のPDFファイルを記録したDVD-Rを送付します。
なお、承諾をしない場合は、承諾しない旨とその理由を記載してください。
承諾の記載については、特許庁ホームページに掲載している「審判請求書等の様式作成見本・書き方集」を御参照ください。
原則、担当審判書記官等から承諾について確認の連絡をします。
異議番号通知を受領した場合には、担当審判書記官等からの連絡を待たずに上申書で承諾について申し出ることもできます。
令和5年12月末時点で審判係属中の事件について、令和6年1月以降に相手方から電子特殊申請で書類の提出があった場合には、原則、担当審判書記官等から承諾について確認の連絡をします。なお、連絡を待つことなく、上申書で承諾について申し出ることもできます。
上申の内容
「書面の副本に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承諾」について申出する。
(注意)承諾しない場合は、承諾しない旨とその理由を記載してください。
電子特殊申請で提出する際は、下記のリンク先の資料も御参照ください。
審判課
電話:03-3581-1101
【特許】調査班 内線3622
【意匠】第8担当 内線3693
【商標】第9担当 内線3682
審判課 特許侵害業務室
電話:03-3581-1101
【特実】侵害第1担当 内線5801
【意匠】侵害第3担当 内線3693
【商標】侵害第4担当 内線5804
[更新日 2024年9月24日]
お問い合わせ |
本記事に関するお問い合わせ先 (上記の具体的な手続に関するお問い合わせは除く) 特許庁審判課審判企画室 電話:03-3581-1101 内線3613 |