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令和8年5月
特許庁審判部
特許庁における審判では、準司法的な機関として、裁判類似の公正さが要求されるため、特許法等において民事訴訟法の規定を準用することで、また、特許法施行規則等において民事訴訟規則に対応した規定を設けることで、民事訴訟の手続に類似した手続での審理が行われています(異議申立て、判定及び再審も同様)。
令和4年民事訴訟法の改正を受け、特許庁の審判制度では以下の(1)~(4)が改定されました。本改定は、令和8年5月21日から施行され、施行日の時点で特許庁に係属する全ての事件が対象となります。関係省令については、「特許法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年4月30日経済産業省令第43号)」をご参照ください。以下では、(1)~(4)の改定内容について特許を中心に説明しますが、実用新案、意匠、商標も同様です。
証拠として、電子化された文書、動画データ、音声データ等を電磁的記録としても提出可能になります。しかし、提出方法はCD-R又はDVD-Rに記録して提出する方法に限られ、取り調べる方法も、従来の文書や準文書と大きく変わりません。そのため、電子化された文書、動画データ、音声データ等は従来どおり、提出していただいて構いません。すなわち、例えば、電子化された文書(例:特許公報、論文、雑誌、パンフレット、Webページ、メール、画像)は、電子特殊申請やDVD-R等によって文書として、動画や音声は準文書として、引き続き提出いただいて構いません。詳細は、「電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて」を参照ください。(特許法施行規則第50条、第61条の12~第61条の14)
証人尋問や鑑定人による口頭での陳述の際、従来は、証人や鑑定人による宣誓書への署名を行っていました。しかし、今般の改正により、宣誓書及び宣誓書への署名が、原則、廃止となります。(特許法施行規則第58条の5第3項、第60条の3)ただし、証人が宣誓を述べることができない事情があるときは、従来どおり、宣誓書及び宣誓書への署名を行います。(特許法施行規則第58条の5第3項ただし書)
[更新日 2026年5月11日]
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