特許異議申立の手続の留意点について
平成31年2月
特許庁審判部
1. 特許異議申立書の手続の留意点について
特許異議申立書の作成に関し、特に以下の点に留意してください。
- 特許異議申立書に電話番号の記載をしてください。(特許異議申立書の作成見本(PDF:114KB)を参考にしてください。)
- 特許異議申立書に頁番号を振ってください。
- 「4 申立ての理由」を具体的に記載してください。(例:「請求項1と同様」と省略しないでください。)
- 引用発明の認定、一致点、相違点を記載してください。(「申立ての理由」の記載要領(PDF:301KB)をご確認ください。)
- 特許法第29条の2の取消理由について、国際出願の公開を理由とする場合は、国際公開公報を証拠として提出してください(間違って公表特許公報が提出される場合があります)(特許法第184条の13)
- 根拠条文と対象の請求項の対応関係を申立書内で整合させてください。(例:(「4 申立ての理由」における「(1)申立ての理由の要約」、「(3)申立ての根拠」、「(4)具体的理由」内の請求項の記載を整合してください。)
- 添付された証拠と「6 証拠方法」欄の記載を整合させてください。ただし、証拠説明書を添付した場合には、「6 証拠方法」欄に「別添証拠説明書に記載のとおり」と記載し、証拠説明書との整合性を図ってください。
- 副本は特許権者の数+1通を提出してください。
なお、特許異議の申立てについての情報は、以下のページも参考にしてください。
2. 証拠に関する手続の留意点について
証拠物件として文書を提出するときは、特許異議の申立てをする際に、あわせて証拠説明書の提出をお願いいたします(詳しくは証拠説明書の提出についてを参照ください。)。
3. 訂正請求の手続の留意点について
訂正請求に関する手続の詳細は、訂正審判・訂正請求の手続を参照してください。
[更新日 2021年3月24日]
お問い合わせ
|
1. 特許異議申立書の手続の留意点について
特許庁審判部審判課調査班
電話:03-3581-1101 内線3622
FAX:03-3580-5388
2. 証拠に関する手続の留意点について
3. 訂正請求の手続の留意点について
特許庁審判部審判課審判企画室
電話:03-3581-1101 内線5852
FAX:03-3584-1987
|