• 用語解説

ホーム> 制度・手続> 審判> 訂正審判> 訂正審判・訂正請求の手続

ここから本文です。

訂正審判・訂正請求の手続

令和6年3月27日
特許庁審判部

訂正審判を請求する際又は訂正請求を行う際には、以下の資料を必ず御確認ください。

なお、令和6年1月1日から開始された電子特殊申請を利用する場合、副本の提出が不要となります。

また、令和6年1月1日から、配列表を含む明細書を訂正する際の配列表の提出方法等が変更となったことを踏まえ、上記「訂正審判、訂正請求における訂正明細書の配列表について」を追加しました。配列表を含む明細書を訂正する場合は当該ページ等を御確認ください。

[更新日 2024年3月27日]

お問い合わせ

特許庁審判部審判課審判企画室

電話:03-3581-1101 内線5852

お問い合わせフォーム