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令和2年12月28日以降、一部の手続を除き、押印が不要となりました。例えば、代理権を証明する書面(委任状)への押印(外国人の場合、署名も含む。)も不要です。
審判制度に関する御質問のうち、代表的な質問につきまして、Q&Aを掲載いたしました。
手続につきましては、後掲の「審判請求の手続に関するQ&A」も御参照ください。
各制度の概要については、以下を御参照ください。
審判手続に関する御質問のうち、代表的な質問につきまして、Q&Aを掲載いたしました。
各様式の作成見本は以下を御参照ください。
[更新日 2022年6月17日]
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特許・実用新案の無効審判、訂正審判、判定の手続に関すること 課・室名[審判課 特許侵害業務室 侵害第1担当] 電話[03-3581-1101(内5801)] FAX[03-3580-5388]
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特許・実用新案の審判事件等の口頭審理の手続及び巡回審判に関すること 課・室名[審判課 特許侵害業務室 侵害第1担当] 電話[03-3581-1101(内5801)] FAX[03-3580-5388]
意匠の審判事件等の口頭審理の手続及び巡回審判に関すること 課・室名[審判課 特許侵害業務室 侵害第3担当] 電話[03-3581-1101(内3693)] FAX[03-3580-5388]
商標の審判事件等の口頭審理の手続及び巡回審判に関すること 課・室名[審判課 特許侵害業務室 侵害第4担当] 電話[03-3581-1101(内5804)] FAX[03-3580-5388]
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