審判制度に関するQ&A
お知らせ(委任状について)
令和2年12月28日以降、一部の手続を除き、押印が不要となりました。例えば、代理権を証明する書面(委任状)への押印(外国人の場合、署名も含む。)も不要です。
また、令和4年9月26日以降、委任状の写しの提出により、代理権の証明が可能となりました。
審判請求の審理に関するQ&A
審判制度に関する御質問のうち、代表的な質問につきまして、Q&Aを掲載いたしました。
手続につきましては、後掲の「審判請求の手続に関するQ&A」も御参照ください。
- 拒絶査定不服審判制度に関するQ&A(PDF:213KB) (更新日:令和元年8月22日)
- 無効審判制度に関するQ&A(PDF:280KB) (更新日:令和元年7月2日)
- 特許異議の申立て制度に関するQ&A(PDF:286KB) (更新日:令和6年4月1日)
- 訂正審判・訂正請求制度に関するQ&A(PDF:708KB) (更新日:令和4年4月1日)
- 商標登録取消審判制度に関するQ&A(PDF:348KB) (更新日:平成30年10月1日)
- 商標登録異議申立制度に関するQ&A(PDF:108KB) (更新日:令和6年4月1日)
- 判定制度に関するQ&A(PDF:125KB) (更新日:令和元年8月22日)
- 権利付与後の情報提供制度に関するQ&A(PDF:73KB) (更新日:平成30年10月1日)
参考サイト
各制度の概要については、以下を御参照ください。
審判請求の手続に関するQ&A
審判手続に関する御質問のうち、代表的な質問につきまして、Q&Aを掲載いたしました。
参考サイト
各様式の作成見本は以下を御参照ください。
お問合せ先
手続に関すること
査定系審判(拒絶査定不服審判・補正却下決定不服審判)、異議申立ての手続に関すること
審判課
電話:03-3581-1101
- 【特許】調査班 内線3622

審判課 審判書記官室
電話:03-3581-1101
- 意匠担当 内線3693

- 商標担当 内線3682

審理に関すること
審判に係る審理に関すること、権利付与後の情報提供について
審判課 審判企画室
電話:03-3581-1101 内線5852

審理状況伺いの手続に関すること
審判課 調査班
電話:03-3581-1101 内線3622

[更新日 2025年4月1日]
お問い合わせ
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本記事に関するお問い合わせ先
(上記の具体的な手続に関するお問い合わせは除く)
特許庁審判部審判課調査班
電話:03-3581-1101 内線3622

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