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令和5年12月13日更新
特許庁
新型コロナウイルス感染拡大防止・予防のための新しい生活様式への移行、今後急速に発展するデジタル社会への対応、行政手続の更なる利便性向上を目的として、経済産業省特許庁では、令和2年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」に基づき、これまで法令等により国民や事業者等に対して押印を求めていた手続についての見直しの検討を行ってきました。検討結果を踏まえ、令和2年12月28日、特許庁関連の手続を規定する特許法施行規則等を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が公布・施行され、一部の手続を除き、押印が不要となりました。また、令和3年6月12日に特許登録令を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係政令の一部を改正する政令」及び「特許登録令施行規則等の一部を改正する省令」が施行され、施行日以降に特許庁に提出する書面において、新たに一部の手続の押印が不要となりましたのでお知らせします。
約800種の特許庁に対する申請手続(押印を求めているもの)について、押印の要否について見直し、以下の整理を行いました。なお、経過措置として、2.(2) 押印を存続する手続について令和3年末までは届出印の使用が可能ですが、令和4年1月1日以降は、実印又は実印により証明可能な法人の代表者印での手続が必要になります。
手続名 | 手続内容・改正内容 | 根拠法令 |
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出願人名義変更届(4種) | 特許等を受ける権利の移転 申請書の押印廃止、譲渡人の証明書の押印存続 |
特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則 |
氏名(名称)変更届(2種) 住所(居所)変更届(2種) |
特許権等を受ける権利者の氏名・住所変更届 申請書の名義人の押印存続 |
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 |
手続名 | 手続内容・改正内容 | 根拠法令 |
---|---|---|
一般承継による特許権等の移転登録申請(4種) | 特許権等の一般承継(相続、合併、会社分割)による権利移転登録申請 利害関係者の承諾が必要な手続のみ押印存続 |
特許登録令・登録令施行規則、実用新案登録令・登録令施行規則、意匠登録令・登録令施行規則、商標登録令・登録令施行規則 |
特定承継による特許権等の移転登録申請(4種) | 特許権等の特定承継(譲渡)による権利移転登録申請 証明書(譲渡証書)について譲渡人のみ押印存続(申請書の押印不要) |
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登録名義人表示変更登録申請(4種) | 登録名義人の氏名・住所変更の申請、名義人の押印存続 | |
質権設定(変更)登録申請(4種) | 特許権に関する質権設定(変更)の登録申請 質権設定者の押印存続 |
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専用実施(使用)権設定(変更)登録申請(4種) | 専用実施(使用)権設定(変更)の登録申請 専用実施(使用)権設定者の押印存続 |
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仮専用実施権設定(変更)登録申請(1種) | 特許を受ける権利に関する仮専用実施権設定(変更)の登録申請 実施権設定者の押印存続 |
特許登録令・登録令施行規則 |
通常使用権設定(変更)登録申請(1種) | 商標権に係る通常使用権設定(変更)の登録申請 実施権設定者の押印存続 |
商標登録令・登録令施行規則 |
商標権分割登録申請(1種) | 商標権の分割の登録申請 権利者の押印存続 |
商標登録令・登録令施行規則 |
商標権分割移転登録申請(1種) | 商標権の分割移転の登録申請 譲渡人の押印存続 |
商標登録令・登録令施行規則 |
実用新案権抹消登録申請(1種) | 実用新案登録に基づく特許出願をした場合における実用新案権の抹消登録 申請人(権利放棄を行う者)の押印存続 |
実用新案登録令・登録令施行規則 |
<令和3年末まで>
新規に印鑑を用いる場合 | 既に特許庁に届け出た印鑑が存在する場合 | |
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個人 | 実印+印鑑証明書(※1) | 届出印での手続が可能(※3) |
法人 | 1. 実印+印鑑証明書(※1) 又は |
|
2. 実印により証明可能な法人の代表者印(※2)+実印+印鑑証明書(※1) |
※1 一度、印鑑証明書を提出すれば、実印に変更が無い限り、手続の都度の提出は不要です。
※2 知的財産専用代表取締役印、知的財産専用学長(総長)印、知的財産専用理事長印等を使用する場合は「実印による証明書」の提出が必要です。
※3 令和3年末までに印鑑証明書を提出した場合、その後に手続するときは、届出印ではなく、実印又は実印により証明可能な法人の代表者印を使用してください。
<令和4年1月1日以降>
個人 | 実印+印鑑証明書(※1) |
法人 | 1. 実印+印鑑証明書(※1) 又は |
2. 実印により証明可能な法人の代表者印(※2)+実印+印鑑証明書(※1) |
※1 一度、印鑑証明書により本人の印であることが確認された印を使用する場合は、印鑑に変更が無い限り、手続の都度の提出は原則不要です。また、令和3年末までに印鑑証明書を提出している場合も、実印に変更が無い限り、手続の都度の提出は原則不要です。
※2 知的財産専用代表取締役印、知的財産専用学長(総長)印、知的財産専用理事長印等の代表者印を使用する場合は「実印による証明書」の提出が必要です。
手続書面及び証明書類に押印された印について、原則として印鑑証明書の提出が必要になることに合わせ、外国人による証明書類への署名については、本人確認ができる措置を求める運用変更を行います(令和4年1月1日以降)。詳細は、「署名の本人確認措置について(令和4年1月1日以降の運用変更)」をご参照ください。
なお、特許庁ウェブサイト内において、上記省令改正により押印が不要になった手続に係る書類に、押印又は識別ラベルの貼付が必要である旨又は押印があることを前提とした説明・記載を含む各種記事が掲載されているものがありますが、これらの記載は順次改訂させていただきます。
※PCT国際出願関連書類については、国内出願関係手続と取り扱いが異なる場合がありますので、個別にお問い合わせください。
A1-1. (2) 押印を存続する手続 に掲載の33種の手続を除き、押印(外国人の場合は署名)が不要となりました。なお、特許法施行規則等の省令に定めのない手続書面(上申書等)についても押印は不要となっております。
A1-2. 掲載はありません。特許庁ホームページでは押印が存続する手続のみ列記((2)押印を存続する手続 を参照)しており、列記されていない手続については押印廃止とご理解ください。
A1-3. 押印が不要となった手続について、令和2年12月28日の施行日後、押印又は識別ラベルを貼付した手続書面に対しては、押印又は識別ラベルの貼付を理由にして補正が命じられることはありません。
A1-4. 補正が命じられた内容に従って応答の手続を行う必要があります。なお、(施行日後押印不要となる手続については)本人が手続したこと、作成したものに相違ない旨の「上申書」等を「手続補正書」に代えて提出する応答方法でも認めることといたします。
A1-5. 特許権等の移転登録に関する手続については、押印廃止にかかる特許登録令等の施行日が令和3年6月12日となりました。このため、同日以降に特許庁に提出する特許権等の移転登録に関する手続の一部については、押印が不要となりました。
A1-6. 審判関係の各種手続書面(審判請求書、異議申立書、訂正請求書、訂正の承諾書、委任状など)についても、押印廃止となりました。なお、審判事件であっても、((2) 押印を存続する手続 に掲載の33種の手続については、押印が必要です。
A1-7. 令和3年末までは、届出印での手続が可能ですが、令和4年1月1日以降は、実印又は実印により証明可能な法人の代表者印のどちらかでの手続が必要です。また、届出印が実印であっても、令和3年末までに一度も印鑑証明書を提出していない場合には、令和4年1月1日以降、当該印鑑を使用するときに、印鑑証明書の提出が必要になります。
A1-8. 一度、印鑑証明書により本人の印であることが確認された印を使用する場合は、実印(法人の場合は登記所に登録済みの印鑑、個人の場合は市区町村に登録済みの印鑑)に変更がない限り、都度の印鑑証明書の提出は原則不要です。
なお、次の場合は、手続書面に以下のとおり記載してください。
1. 印鑑証明書を添付した「特許権等の移転登録に関する申請書等」の手続後、「特許庁に係属中の出願(審判係属中を含む)及び申請人の識別番号に関する手続」において同じ印を使用する場合は、手続書面に【その他】(申請人の識別番号に関する手続では「その他」)の欄を設けて、印鑑証明書を添付した申請書名、申請日、事件番号及び特許庁に対する新たな印鑑を使用するものではない旨の疎明<下記記載例参照>をして下さい。
2. 印鑑証明書を添付した「特許権等の移転登録に関する申請書等」の手続後、別の移転登録等にかかる手続において同じ印を使用する場合は、手続書面に「その他」の欄を設けて、印鑑証明書を添付した申請書名、申請日、事件番号及び特許庁に対する新たな印鑑を使用するものではない旨の疎明<下記記載例参照>をして下さい。
<記載例> 「譲渡証書の譲渡人の押印は、令和○年○月○日提出の特許第○○○○○○〇号に係る特許権移転登録申請書に添付の印鑑証明書と同じ印であり、新たな印を使用するものではありません」
※「特許庁に係属中の出願(審判係属中を含む)及び申請人の識別番号に関する手続」に対して印鑑証明書を提出した場合又は上記疎明を行った場合は、以後同じ印を使用する際の疎明は必要ありません。
A1-9. 令和4年1月1日以降は、実印での手続が必要です。押印を存続する手続を行う際には実印を用いるとともに、実印の印鑑証明書を添付して手続してください。なお、一度、印鑑証明書により本人の印であることが確認された印を使用する場合は、実印に変更が無い限り、手続の都度の提出は原則不要です。
A1-10. 特許庁に届け出していた実印ではない印鑑を、「実印により証明可能な法人の代表者印」として、令和4年1月1日以降も引き続き使用したい場合は、押印を存続する手続を行う際に、その印鑑を特許庁への手続で使用する代表者印に相違ない旨を証明する「実印による証明書」(上記2.(4)参照)及び実印の印鑑証明書を添付してください。なお、一度、これらの証明書により本人の印であることが確認された代表者印を使用する場合は、その代表者印に変更が無い限り、手続の都度のこれらの証明書の提出は不要です。
A1-11. 必ずしも「知的財産専用」、「特許専用」、「工業所有権専用」といった文字が刻印されている必要はありません。「○○○○株式会社代表者印」等の法人の代表者印と認められるような印であれば問題ございません。
A1-12. 譲渡証書等には、実印の押印が必要となりますので、市区町村等で印鑑登録を行ったうえ、印鑑登録した印鑑を使用して、印鑑証明書を添付して手続してください。
A1-13. 押印が不要となった証明書類について、原本の提出が必要であることについては以前と変更はございませんので、これまでどおり、証明書類について原本の提出が必要です。
A1-14. 各手続における経過措置の具体的な適用期限は以下のとおりです。
(1)「出願人名義変更届」の手続期限
(2)「移転登録申請書」の手続期限
(3)「氏名(名称)変更届」の手続期限
A1-15. 名義変更の届出が経過措置期限内になされた場合(A1-13参照)は、印鑑証明書の提出は不要です(ただし、届出の印と同一であることが必要です。)。名義変更の届出が経過措置期限以降になされた場合は、印鑑証明書の提出が必要になります。
A1-16.押印が必要な証明書等については、押印に代えて、当該書類をPDF化した上で、デジタル庁GPKI電子署名アプリを用いて電子署名を行うことで、電子特殊申請により提出することが可能となります。
A2-1.
A2-2. 施行日後に提出する委任状について、委任者の記名は引き続き必要ですが、外国人(外国に住む日本人を含む)の場合、署名は不要となりました。
A2-3. 施行日後に提出する委任状に委任者の押印は不要となりましたので、手続補正書で提出する委任状に押印は要しません。
A2-4. 委任状は、委任者と受任者の間の合意の下、作成されるべきものであり、かつ、代理人が自己の責任において提出することになるため、特許庁は、これを真正な委任状として受理することになります。
A2-5. 代理人が提出する委任状は、委任者と受任者の間で合意し、作成されたものとして、疑義がない限り、真正な委任状として取り扱います。
A3-1. 出願人名義変更届や特許権等の移転登録申請書に必要な証明書類(譲渡証書、持分証明書、会社分割承継証明書、同意書、実施権許諾証書、質権設定契約書等)には、押印が必要です。なお、委任状、履歴事項全部証明書等官公庁が作成したものへの押印は不要です。
A3-2. 施行日後において出願人名義変更届や特許権等の移転登録申請書を譲渡人のみで手続する場合であっては、譲渡証書には譲渡人の印のみが必要(譲受人の押印は不要)となりました。ただし、出願人名義変更届を譲渡人のみで届け出る場合は、【手数料の表示】の欄の次に【その他】の欄を設けて「譲渡人の手続である。」のように記載してください。特許権等の移転登録申請を譲渡人のみで届け出る場合は、登録権利者の欄から申請人である旨の記載を削除してください(実施権設定登録申請、質権設定登録申請等についても同様です)。
A3-3.手続前3月以内に取得した印鑑証明書を提出してください。
A3-4. 特許を受ける権利や特許権等の承継等に伴う証明に必要な印鑑になりますので、実印、または実印により証明可能な法人の代表者印を使用してください。
A4-1. (2) 押印を存続する手続 に記載の手続は「外国人(外国に住む日本人を含む)」の場合署名が必要ですが、それを除いた手続は、署名は不要です。なお、署名の本人確認措置については、「署名の本人確認措置について(令和4年1月1日以降の運用変更)」をご参照ください。
A.4-2. 外国に住む日本人は、押印に代えて署名が認められます。なお、署名の本人確認措置については、「署名の本人確認措置について(令和4年1月1日以降の運用変更)」をご参照ください。
[更新日 2023年12月13日]
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