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受験のお申込みは、工業所有権審議会が交付する受験願書にて行ってください。
受験願書の入手方法は、以下の(1)~(3)の3通りの方法があります。
なお、例年1月中旬頃に、受験願書の具体的な入手方法・受付期間などを官報及び特許庁ホームページに掲載しますので、そちらを御参照ください。
特許庁、各経済産業局知的財産室(内閣府沖縄総合事務局知的財産室を含む)及び日本弁理士会において、例年3月上旬から4月上旬までの間、受験願書を交付しております。
郵送での受験願書の交付を受け付けております。ご希望の場合は官報等で指定する期間内に、返信用の封筒を同封の上、請求してください。
インターネット上で受験願書を請求することができます。例年、2月上旬から3月下旬の間、特許庁のホームページで請求を受け付けております。
詳細は、例年1月中旬から下旬に官報及び特許庁ホームページ内「弁理士試験情報」で公表いたしますので、そちらをご参照ください。
工業所有権に関する法令
五枝択一:マークシート方式
ゼロ解答(五枝に加えて「いずれにも該当しない」という選択肢を設けること。)は採用しない。
試験科目に掲げる法令・条約は互いに重複している部分があります。当該部分を出題する場合、どの科目のものとして取り扱うかは、試験問題において明示します。
3.5時間
総合得点の満点に対して65%の得点を基準として、論文式筆記試験及び口述試験を適正に行う視点から工業所有権審議会が相当と認めた得点以上であること。ただし、科目別の合格基準を下回る科目が一つもないこと。なお、科目別合格基準は各科目の満点の40%を原則とする。
問題及び解答を、短答式筆記試験終了後にできるだけ速やかに特許庁ホームページにより公表する。
下記1.~3.のいずれかに該当する方は、短答式筆記試験が一部もしくは全て免除になります。ただし、免除を受けるためには、受験願書のご提出時に、あわせて免除申請を行う必要がありますので、ご注意ください。
短答式筆記試験に合格した方は、短答式筆記試験の合格発表の日から2年間、同試験が免除されます。受験願書提出時に「弁理士試験短答式筆記試験合格通知(写し)」を添付してください。
工業所有権審議会から短答式筆記試験一部科目免除資格の認定を受けた方は、大学院の課程を修了した日から2年間を経過する日までに行われる短答式筆記試験の「工業所有権に関する法令」及び「工業所有権に関する条約」に関する試験科目が免除されます(著作権法及び不正競争防止法の試験科目のみ受験していただきます)。
受験願書提出時に「弁理士試験短答式筆記試験一部科目免除資格認定通知書(写し)」を添付してください。
本免除制度の具体的な内容や認定を受けるための手続については、「弁理士試験の短答式筆記試験一部科目免除」をご覧ください。
特許庁で審判又は審査の事務に5年以上従事した方は、「工業所有権に関する法令」及び「工業所有権に関する条約」に関する試験科目が免除されます(著作権法及び不正競争防止法の試験科目のみ受験していただきます)。
受験願書提出時に「特許庁長官が証明する書面」を添付してください。
工業所有権に関する法令※
特許・実用新案:2時間、意匠:1.5時間、商標:1.5時間
試験の際、弁理士試験用法文を貸与する。
必須3科目のうち、1科目でも受験しない場合は、必須科目全ての科目の採点を行わない。
標準偏差による調整後の各科目の得点の平均(配点比率を勘案して計算)が、54点を基準として口述試験を適正に行う視点から工業所有権審議会が相当と認めた得点以上であること。ただし、47点未満の得点の科目が一つもないこと。
必須科目における採点格差の調整は、標準偏差により行う。
(別紙「論文式試験における得点調整及び合格基準について(PDF:106KB)
」参照)
問題及び論点を、論文式筆記試験終了後にできるだけ速やかに特許庁ホームページにより公表する。
論文式筆記試験(必須科目)に合格した方は、論文式筆記試験の合格発表の日から2年間、同試験が免除されます。受験願書提出時に「弁理士試験論文式筆記試験科目免除資格通知(写し)」を添付してください。
特許庁で審判又は審査の事務に5年以上従事した方は、「工業所有権に関する法令」及び「工業所有権に関する条約」に関する試験科目が免除されます。
受験願書提出時に「特許庁長官が証明する書面」を添付してください。
下記の表に記載する技術又は法律に関する科目から、受験願書提出時に選択問題を1つ選択。
受験願書提出時に選択し、その後は変更不可。
|
科目 |
選択問題 |
---|---|---|
1 |
理工I(機械・応用力学) |
材料力学、流体力学、熱力学、土質工学 |
2 |
理工II(数学・物理) |
基礎物理学、電磁気学、回路理論 |
3 |
理工III(化学) |
物理化学、有機化学、無機化学 |
4 |
理工IV(生物) |
生物学一般、生物化学 |
5 |
理工V(情報) |
情報理論、計算機工学 |
6 |
法律(弁理士の業務に関する法律) |
民法※ |
※ 総則、物権、債権から出題
1.5時間
「法律(弁理士の業務に関する法律)」の受験者には、試験の際、弁理士試験用法文を貸与する。
科目の得点(素点)が満点の60%以上であること。
問題及び論点を、論文式筆記試験終了後にできるだけ速やかに特許庁ホームページにより公表する。
以下1.~3.のいずれかに該当する方は、論文式筆記試験選択科目が永久に免除になります。
ただし、免除を受けるためには、受験願書のご提出時に、あわせて免除申請を行う必要がありますので、ご注意ください。
平成20年度以降の論文式筆記試験選択科目に合格した方は、永久に同試験が免除されます。受験願書提出時に「弁理士試験論文式筆記試験科目免除通知(写し)」を添付してください。
工業所有権審議会から論文式筆記試験選択科目免除資格の認定を受けた方は、永久に同試験が免除されます。
受験願書提出時に「選択科目免除資格認定通知書(写し)」を添付してください。
本免除制度の具体的な内容や認定を受けるための具体的な手続については、「修士・博士等の学位に基づく論文式筆記試験(選択科目)の免除申請について」をご覧ください。
特許庁が指定する他の公的資格を有する方は、永久に同試験が免除されます。受験願書提出時に、各試験ごとに定める証明書を添付してください。
本免除制度の具体的な内容や認定を受けるための具体的な手続については、「他の公的資格に基づく論文式筆記試験(選択科目)の免除について」をご覧ください。
工業所有権に関する法令
各科目とも10分程度
面接方式
受験者が各科目の試験室を順次移動する方法により実施する。
試験の際、試験室内にあらかじめ用意されている弁理士試験用法文を試験委員の許可を受けて参照することができます。
採点基準をA、B、Cのゾーン方式とし、合格基準はC評価が2つ以上ないこと。
出題に係るテーマを、口述試験終了後にできるだけ速やかに特許庁ホームページにより公表する。
解答については、公表しない。
工業所有権審議会から送付した試験の免除に関する書類や合格証明書を紛失等した場合は再発行を行いますので、以下のリンク先から再発行手続を行ってください。
弁理士試験では、筆記試験の試験時間中、筆記用具・時計・受験票以外のものは机の上に置けません。
ただし、持病や障害等をお持ちで、試験時間中に特に何らかの措置を希望する方は、受験案内【別紙1】の様式により「特別措置に関する申出書」を作成し、医師の診断書又は障害者手帳(写し)等の特別措置を必要とすることを証明する書類を受験願書とともに提出してください。その程度に応じて特別措置を行います。ただし、内容によっては対応できかねる場合もありますので、ご承知おきください。
また、受験願書の提出後に、事故や急病等により特別措置が必要となった場合も、その程度に応じて特別措置を行います。ただし、お申出が試験日の直前である場合やお申出の内容によっては対応できかねる場合もありますのでご承知おきください。
ご不明な点については、工業所有権審議会弁理士審査分科会事務局までお問合せください。
なお、ご提出いただいた申出書及びこれに添付した診断書等は返還いたしません。
[更新日 2023年1月23日]