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弁理士試験の免除関係に関するQ&A

目次

1. 免除制度全般について

2. 短答式筆記試験一部科目免除について

全般

審査

進学時期・単位数

授業概要証明書

事前相談関係・個人向け

事前相談関係・大学院向け

3. 選択科目免除について

全般

修士・博士・専門職学位に基づく選択科目免除資格認定申請

学位論文概要証明書等

1.免除制度全般について

1-1 弁理士試験の一部が免除される制度の概要を教えてください。

1-2 筆記試験の免除期間の考え方を教えてください。免除期間が終了した試験を再度受験し合格した場合、同試験はその後免除されるのでしょうか。

短答式筆記試験及び論文式筆記試験(必須科目)に合格した場合、合格発表の日から2年間、同試験が免除されます。2年間の免除期間が終了した後、同試験を再度受験し合格した場合、改めて2年間の免除が適用されます。また、論文式筆記試験(選択科目)に合格した場合、同試験は永続的に免除されます。以下に参考例を示します。

免除期間の参考例(PDF:80KB)

1-3 論文式筆記試験の必須科目、選択科目のどちらかを欠席した場合でも受験した科目の採点はしてもらえますか。

必須科目、選択科目それぞれで採点を行います。

ただし、論文式筆記試験に合格するためには、両科目で合格基準を満たす必要があります。

なお、必須科目又は選択科目のいずれかを欠席した場合は、論文式筆記試験としては不合格となりますが、受験した科目が合格基準を満たしていれば、当該科目の免除資格を有することになります。

1-4 免除申請に必要な合格通知を紛失してしまいました。再発行してもらえますか。

免除資格通知等の再発行」をご覧ください。

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2. 短答式筆記試験一部科目免除について

全般

2-1 免除資格認定申請とはどのような手続ですか。

短答式筆記試験一部科目免除について」をご覧ください。

2-2 免除の基準を教えてください。

短答式筆記試験一部科目免除について」をご覧ください。

2-3 免除申請の申請期間はいつですか。

短答式筆記試験一部科目免除について」をご覧ください。

2-4 大学院をまだ修了していませんが、申請をすることはできますか。

短答式筆記試験一部科目免除について」をご覧ください。

2-5 審査の結果はどのような方法でいつごろ知ることができますか。

審査結果は、3月中旬~下旬に全ての申請に対して書面にて通知します。免除資格に該当すると認められる場合には、認定通知書又は条件付認定通知書を交付(郵送)します。受験願書の提出時に必要書類を提出することで、免除を受けることができます。
3月末になっても通知が届かない場合は、工業所有権審議会弁理士審査分科会事務局(特許庁弁理士室)(TEL:03-3581-1101(内線2020))までお問い合わせください。
なお、審査の結果を電話、メール等でお問い合わせいただいてもお答えすることはできませんのであらかじめご承知おきください。

2-6 免除資格が認定された場合、短答式筆記試験の合否の判定はどのように行われるのですか。

免除資格が認定された方は、「工業所有権に関する法令」及び「工業所有権に関する条約」に関する試験科目が免除され、著作権法・不正競争防止法科目について、短答式筆記試験の実施日に、35分の試験時間で試験を実施します。合格基準は工業所有権審議会が決定しますが、例年、短答式筆記試験と同じ合格基準となっております。

2-7 免除資格が認定された場合、自動的に免除科目分の点数(おおむね50点)をもらえると考えてよいですか。

免除は、免除科目分の点数を与えるものではなく、免除科目については受験しなくてよいということです。

2-8 どこの大学院に入学すれば免除を受けられますか。

個別の大学院が免除を受けられるか否かを回答することはできません。免除資格の認定は、申請者本人の申請に基づき、申請者が免除の基準を満たしていると判断されたときに行われるものです。

2-9 ○○大学大学院の△△研究科□□専攻の「××法」は免除の対象科目となりますか。

個別の大学院の授業科目に対する免除資格の認否については回答できません。

2-10 通信制の大学院を修了した場合でも、免除を受けることができますか。

通信制の大学院を修了した場合でも、その大学院での履修が弁理士法施行規則第5条に定める科目、単位数、授業の方法等に該当し、免除の基準を満たしていれば免除資格が認定されます。
ただし、講義は、「面接授業」又は「メディアを利用して行う授業」※であることにご留意ください。
※大学通信教育設置基準(昭和56年文部省令第33号)第3条等参照

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審査

2-11 免除資格認定の審査とはどのような審査を行うのでしょうか。

短答式筆記試験一部科目免除について」をご覧ください。

2-12 審査基準はどのようなものですか。

短答式筆記試験一部科目免除について」をご覧ください。

2-13 工業所有権に関する科目とはどのような科目が該当しますか。

特許・実用新案、意匠、商標に関する法令に関する科目、並びに工業所有権に関する条約に関する科目が該当します。

2-14 科目名が「知的財産法」の場合、免除の対象となりますか。

授業科目名から判断するのではなく、授業の方法、授業の内容、成績評価の方法等により判断され、実際に行われた授業から当該授業が免除の対象となる科目に当たるかどうかを審査します。

2-15 「商標法」と「著作権法」を合わせた科目は免除対象となりますか。

工業所有権に関する科目(特許、実用新案、意匠、商標、条約)のみを組み合わせた複合科目は免除の対象となりますが、それ以外の科目を組み合わせた科目は免除の対象になりません。

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進学時期・単位数

2-16 平成20年以前に大学院に進学した場合は、免除の対象となりますか。

免除の対象とはなりません。

平成20年1月以降に弁理士法施行規則第5条に定める科目の単位を修得するために大学院の課程に進学した者に限られます。

2-17 平成20年1月以降に大学院の修士課程へ進学し、工業所有権に関する科目を20単位修得した後、平成21年に退学しましたが、平成22年4月に当該大学院の修士課程に復学し工業所有権に関する科目を8単位以上修得し、当該修士課程を修了しました。この場合、退学前に修得した工業所有権に関する科目の単位と併せて28単位以上としてもよいのでしょうか。

復学した後の修士課程の修了要件において、退学前に修得した単位を含めることができるとされている場合であって、平成20年1月以降に進学した大学院の課程で修得した単位であれば、28単位以上に含めることができます。

2-18 他の大学院との単位互換は、工業所有権に関する科目の28単位以上に含むことができますか。

課程を修了した大学院において、工業所有権に関する科目の単位を修得した者のみが免除対象となるため、単位互換や入学前の他大学院での既修得単位は、含めることができません。

2-19 ある科目の単位(例えば4単位)のうち、一部のみ(例えば1単位)を算入できますか。

科目の授業内容や授業形態については、その科目全体として免除対象となるか否かを判断することとなります。したがって、ある4単位の科目のうち一部分のみが免除科目に該当する授業内容及び授業形態であり、その一部分の所要時間数が1単位分に相当する場合であっても、その1単位を、免除に必要な単位数に算入することはできません。

2-20 同一の内容を対象とする科目を複数受講した場合でも、全て免除に必要な単位数に含めることができますか。

授業内容が重複している科目については、いずれか1科目しか免除に必要な単位数に算入することはできません。授業内容が重複しているか否かは、授業概要証明書等の記載によって判断されます。科目名が異なっていても、授業内容が重複している場合には同様です。

2-21 海外の大学院で修得した単位を免除の対象科目として単位を算入できますか。

学校教育法、大学院設置基準等に定めるところにより設置された大学院において修得した者が免除の対象となります。よって、海外の大学院で修得した単位は免除の対象とはなりません。

2-22 平成20年1月以降に大学院の修士課程へ進学しましたが、工業所有権に関する科目として必要とされる28単位の一部を修得せずに修了しました。この場合、大学院修了後に科目等履修生として修得した工業所有権に関する科目の単位と併せて28単位以上としてもよいのでしょうか。

課程を修了した大学院において、修了後に科目等履修生として修得した単位については、28単位に含めることができます。ただし、科目等履修生として単位を修得した時期にかかわらず、免除を受けられる試験は、大学院の課程を修了した日から起算して2年を経過するまでに行われるものに限られます。

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授業概要証明書

2-23 授業概要証明書は申請者が自分自身で作成するものですか。

授業概要証明書は申請者本人が作成するものではなく、授業を担当した教員が、定められた方式によって実際に行った授業の内容を記載して作成し、大学の権限のある者が、真正であることを確認した上で、その者の署名及び大学の公印を押印したものになります。

2-24 授業概要証明書を作成するに当たり、どのような点に留意して作成すべきでしょうか。

大学院の授業科目の内容が免除の基準を満たしているか否かについては、授業概要証明書の内容を基に工業所有権審議会が判断を行います。
したがいまして、授業概要証明書の内容は、実際に行われた授業の内容が十分明確になるよう、講義のねらい等を含め詳細に記載していただく必要があります。
なお、レジュメや答案等の添付資料は、授業概要証明書に記載された理解するための補助手段に過ぎないものであることにご留意ください。

2-25 授業概要証明書の証明は科目を担当した教授によるものでもよいですか。

授業概要証明書は、大学の権限のある者が、その内容が真正であることを確認した上で、その者の署名及び大学の公印を押印したものでなければなりません。

2-26 担当教員が複数人の場合、授業概要証明書は全員で作成するのですか。

授業概要証明書は、大学院における1科目当たり1通作成してください。複数人で授業の科目を担当された場合であっても、全員で1通作成し、それを大学の権限のある者が真正であることを確認した上で、その者の署名及び大学の公印を押印したものを授業概要証明書としてください。

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事前相談関係・個人向け

2-27 個人で事前相談の申込みをすることはできますか。

個人からの事前相談は受け付けておりません。

2-28 事前相談を行った大学院の授業科目を受講していれば免除資格の認定を受けたと考えてよいですか。

免除資格の認定は、申請者本人の申請に基づき、申請者が免除の基準を満たしているか否かについて工業所有権審議会において判断を行いますので、特定の大学院の授業科目を受講していることをもって免除資格を与えるものではありません。

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事前相談関係・大学院向け

2-29 事前相談は必ず行わなければいけませんか。

事前相談は、必ず行わなければいけないものではありません。
しかし、免除資格認定のために、申請者本人から申請された授業概要証明書の内容が不明確な場合は、免除に必要な単位数に算入される科目と判断されず、結果、所定の単位数に満たず、不認定となる可能性がありますので、事前相談において、授業概要証明書の記載内容について相談を受けることをお薦めします。

2-30 事前相談の結果をもって免除資格の認定が確実に受けられると考えてよいですか。

免除資格の認定は、申請者本人の申請に基づき、現実に実施された授業内容等が免除の基準を満たしているか否かの判断を工業所有権審議会において行います。
なお、事前相談の結果は、事前相談に提出された授業計画に則って授業がなされた場合を前提とするものであり、授業計画と異なる授業が行われた場合には、現実に行われた授業の内容によって免除資格の認否が判断されるため、免除資格の認定を受けられない場合もあります。

2-31 大学院のホームページ等で事前相談の結果を公表してもよいですか。

事前相談の結果を公表することは差し支えありませんが、事前相談の結果のみをもって免除資格の認定が確実に受けられるものではないことや、免除資格の認定は申請者本人の申請に基づき、修了した時点において免除の基準を満たしているか否かにより行われるものであること等を明確な形で表示するなど、誤解を与えることのないよう留意することが必要です。なお、事前相談の一部の結果のみを公表する等、学生に対して、誤解を与えるおそれのある公表をしないようにしてください。

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3 選択科目免除について

全般

3-1 氏名を変更したため、申請書又は受験願書記載の氏名が各種証明書の氏名と異なる場合は、どうすればいいですか。

免除申請又は受験願書送付の際に、氏名変更の事実(同一の者であること)を証明する書類(戸籍抄本、旧姓併記のある運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)の写し等)を添付してください。

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修士・博士・専門職学位に基づく選択科目免除資格認定申請

3-2 「選択科目免除資格認定申請」とは何ですか。

修士・博士等の学位に基づく論文式筆記試験(選択科目)の免除について」をご覧ください。

3-3 申請はいつから受け付けていますか。

修士・博士等の学位に基づく論文式筆記試験(選択科目)の免除について」をご覧ください。

3-4 審査とはどのような審査をするのですか。

修士・博士等の学位に基づく論文式筆記試験(選択科目)の免除について」をご覧ください。

3-5 大学院を未だ修了していないのですが、手続はできますか。

修士・博士等の学位に基づく論文式筆記試験(選択科目)の免除について」をご覧ください。

3-6 海外の大学院で修士等の学位を取得したのですが免除の対象となりますか。

学校教育法第104条の規定により修士等の学位を授与された方が免除の対象となります。そのため、海外の大学院で授与された修士の学位では、選択科目免除の対象とはなりません。

3-7 「専門職大学院の学位を有する方」とはどのような人を指すのですか。

修士・博士等の学位に基づく論文式筆記試験(選択科目)の免除について」をご覧ください。

3-8 専門職の学位を取得したのですが、論文は修了要件ではありませんでした。この場合はどうすれば免除の対象となりますか。

「選択科目」に関する研究により専門職の学位を有する方のうち、専門職大学院が修了要件として定める単位を修得し、かつ、当該専門職大学院が修了要件として定める論文の審査に合格した方が免除の対象となります。そのため、論文の審査の合格が当該専門職大学院の修了要件でない場合は、免除の対象とはなりません。

3-9 ◯◯大学院の△△研究科??専攻を修了していますが、どの選択科目が免除されますか。

個別の回答はできません。免除資格認定申請に当たっては、学位論文の内容等から該当すると考えられる「選択科目」を1つ、免除を希望する科目として選択してください。提出された書類を基に工業所有権審議会にて審査し、その結果を通知します。 なお、他の科目に適合すると判断される場合には、他の科目に適合するものとして、結果を通知します。

3-10 大学院修了者の選択科目免除について、対象となる研究分野の範囲を教えてください。

修士・博士等の学位に基づく論文式筆記試験(選択科目)の免除について」をご覧ください。

3-11 一度認定を受けた場合、また翌年の試験のために認定申請をする必要はありますか。

一度認定通知を受ければ、翌年以降も免除資格を有することとなります。そのため、改めて認定申請をしていただく必要はありません。

3-12 平成28年1月1日以前又は平成21年1月1日以前に、旧選択科目で認定を受けたのですが、現在の選択科目でも免除を受けられますか。

平成28年1月1日以前又は平成21年1月1日以前に、旧選択科目で認定を受けた方については、それぞれ対応する現選択科目について行う試験が免除されます。詳細は各年の受験案内をご覧ください。

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学位論文概要証明書

3-13 学位論文概要証明書はどのようなものですか。

修士・博士等の学位に基づく論文式筆記試験(選択科目)の免除について」をご覧ください。

3-14 学位論文概要証明書は、公印による証明が必要となりますか。

学位論文概要証明書は、弁理士試験の科目免除申請に必要となる書類であり、大学院修了証明書や大学院成績証明書のように大学側が発行することを予定している証明書ではありません。公印により証明するものでなくても、指導教授等が、記名押印により、その内容が真正であることを証明する証明書でも差し支えありません。

3-15 指導教授が既に退職しているのですが、誰に内容を証明してもらえばよいですか。

指導教授が退職等で修了した大学に在籍していない場合は、修了した大学に在籍している准教授以上の者であって、論文内容の真正さを確認できる者((1)指導教授の後任者、(2)研究科長、専攻長等)から証明を得てください。 指導教授等の証明は大学の証明を兼ねておりますので、退職された指導教授と連絡がとれる場合であっても、修了した大学に在籍している方の証明が必要です。非常勤教員による証明は不可となっておりますのでご注意ください。

3-16 学位論文概要証明書の提出を省略することはできますか。

学位論文データベース等大学のウェブサイトにより、学位論文の全文、学位論文の要旨、論文が学位論文である旨が確認できる場合は、選択科目免除資格認定申請書に当該URL(アクセス可能で内容が確認できるものに限る。)を記載することにより学位論文概要証明書の提出を省略することができます。

なお、ウェブサイトで論文の全文の確認ができない場合であっても、学位論文の要旨、論文が学位論文である旨が確認できる場合は、同様に学位論文概要証明書の提出を省略することができますが、審査において論文全文の確認が必要となる場合は、別途ご提出をお願いすることがあります。

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[更新日 2021年9月8日]

お問い合わせ

工業所有権審議会弁理士審査分科会事務局
(総務部秘書課弁理士室試験第一班)

電話:03-3581-1101 内線2020

FAX:03-3592-5222

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