• 用語解説

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Vol.51
広報誌「とっきょ」2022年1月28日発行

INFORMATION

特許庁からのお知らせ

TOPICS 1

特許庁における 押印&署名関連の手続が変更に

押印

押印関連
「偽造による被害が大きいとされる手続を除き、押印を不要に」

特許庁では、規制改革実施計画に基づき、手続書類への押印廃止を進めてきました。現在、偽造の被害が大きいとされる33の手続を除いて、押印が不要となっています。押印を存続する手続については、実印または実印により証明可能な法人の代表者印が必要になります。詳細は、下のサイトにてご確認ください。

詳細はこちらから(特許庁関係手続における押印の見直しについて/特許庁HP)

■押印の見直しの考え方と全体像

署名関連

署名関連
「押印の見直しに伴い、外国人による証明書類への署名について運用を変更」

上記の特許庁関係手続における押印の見直しを受け、特許庁手続書面および証明書類に押印された印について、原則として印鑑証明書の提出が必要になりました。併せて、2022年1月1日以降、外国人による証明書類への署名については本人確認ができる措置を求める運用変更を行います。詳細は、下のサイトにてご確認ください。

詳細はこちらから(署名の本人確認措置について〈令和 4年1月1日以降の運用変更 〉/特許庁HP)

■主な署名の本人確認措置の方法

  • ① 申請書等に譲渡人又は譲受人等の代理人である弁理士又は弁護士による
    「譲渡人等の意思確認をした旨」の記載
  • ② 署名の真正性に係る認証(面前認証、自認認証等)付譲渡証書等の提出
  • ③ 署名証明書の提出
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