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特許庁では、規制改革実施計画に基づき、手続書類への押印廃止を進めてきました。現在、偽造の被害が大きいとされる33の手続を除いて、押印が不要となっています。押印を存続する手続については、実印または実印により証明可能な法人の代表者印が必要になります。詳細は、下のサイトにてご確認ください。
詳細はこちらから(特許庁関係手続における押印の見直しについて/特許庁HP)
上記の特許庁関係手続における押印の見直しを受け、特許庁手続書面および証明書類に押印された印について、原則として印鑑証明書の提出が必要になりました。併せて、2022年1月1日以降、外国人による証明書類への署名については本人確認ができる措置を求める運用変更を行います。詳細は、下のサイトにてご確認ください。
詳細はこちらから(署名の本人確認措置について〈令和 4年1月1日以降の運用変更 〉/特許庁HP)
■主な署名の本人確認措置の方法