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「特許法等の一部を改正する法律」および「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」の施行に伴い、特許関係料金などが改定されることとなりました。該当する料金は下記の通りです。
[1] 特許料(平成16年4月1日以降に審査請求をした出願)(特許法施行令第8条の2)
※平成16年3月31日以前に審査請求をした出願の特許料について、改定はありません。
[2] 商標登録料(商標法施行令第4条)
[3] 国際出願(特許、実用新案)関係手数料
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第2条)
[4] 国際登録出願(商標)関係手数料
(特許法等関係手数料令第3条の2)
●改正法等の施行日(令和4年4月1日)より前に納付される特許料等は改正前の料金を適用します。
●改正法等の施行日(令和4年4月1日)以降に納付される特許料等は改正後の料金を適用します。
※追納する特許料、割増特許料など施行日以降の納付であっても改正前の料金を適用する場合もあります。詳細は下記HPよりご確認ください。