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東日本大震災により影響を受けた手続期間延長措置の終了について

平成24年3月27日

特許庁

東日本大震災により影響を受けた手続期間の延長措置が平成24年3月31日で終了します。

特許庁では平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響により、特に大きな被害を受けたために本来の期間内に所定の手続ができなくなった方について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。)第3条第4項に基づく政令(以下「政令」という。)を定め、政令に掲げられた手続について、平成24年3月31日を限度として延長措置を行ってまいりました。

しかし、被災地域以外の地域との不公平性や第三者の監視負担等を考慮し、平成24年3月31日をもって終了することといたしました。

平成24年4月1日以降の消印の郵送による申請及び同日以降になされたオンラインによる申請については、本措置の適用を受けることができませんので、ご注意ください。

参考

[更新日 2012年3月27日]

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