• 用語解説

ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 災害関連情報> 平成28年(2016年)熊本地震により影響を受けた方への特別な措置について> 平成28年(2016年)熊本地震により影響を受けた手続期間の延長措置終了について

ここから本文です。

平成28年(2016年)熊本地震により影響を受けた手続期間の延長措置終了について

平成28年9月23日
特許庁

平成28年(2016年)熊本地震により影響を受けた手続期間の延長措置について、平成28年9月30日で終了いたします。

特許庁では平成28年4月14日に発生した平成28年(2016年)熊本地震の影響によって被害を受け、所定の期間内に手続ができなくなった方について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第3条第3項の規定に基づく申出を行うことにより、この地震によって影響を受けた手続に関して、期間の延長措置を行ってまいりました。

期間の延長措置につきましては、政令(平成28年政令第213号)で定められた延長期日である平成28年9月30日をもって終了することをお知らせいたします。

平成28年10月1日以降のオンラインや窓口における申請及び消印が同日以降の郵便や信書便による申請については、本措置の適用を受けることができませんので、ご注意ください。

なお、震災復興支援早期審査・早期審理については、引き続き申し出が可能です。

また、熊本地震に関する相談については、熊本地震に関する手続電話相談窓口を、平成28年9月30日をもって終了し、平成28年10月1日以降は通常のお問い合わせ先で対応いたします。

参考

[更新日 2016年10月3日]

本記事に関する問い合わせ先

総務課業務管理班

TEL:03-3581-1101 内線:2104

お問い合わせフォーム