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令和6年能登半島地震により影響を受けた手続期間の延長措置終了について

令和6年6月28日
特許庁

令和6年能登半島地震により影響を受けた手続期間の延長措置について、令和6年6月30日で終了いたします。

特許庁では令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震の影響によって被害を受け、所定の期間内に手続ができなくなった方に、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第3条第3項の規定に基づく申出を行うことにより、この地震によって影響を受けた手続に関して、期間の延長措置を行ってまいりました。

この期間の延長措置につきましては、政令(令和6年政令第5号)で定められた延長期日である令和6年6月30日をもって終了することをお知らせいたします。

なお、震災復興支援早期審査・早期審理については、引き続き申し出が可能です。

また、能登半島地震に関する相談については、能登半島地震に関する手続電話相談窓口を令和6年6月30日をもって終了し、令和6年7月1日以降は通常のお問い合わせ先で対応いたします。

参考

[更新日 2024年6月28日]

本記事に関する問い合わせ先

特許庁総務課業務管理班

電話:03-3581-1101 内線:2104

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