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途上国等への支援について

世界経済のグローバル化に伴い、企業活動や研究開発活動が激化しており、世界規模での知的財産権保護の重要性がますます高まっています。知的財産権の保護強化を通じた途上国における貿易・投資環境の改善は、それらの国で事業活動を行う我が国企業の知的財産権の保護だけではなく、直接投資の拡大による途上国の持続的な経済発展にも寄与します。

途上国においては、知的財産権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定*)を遵守するために知的財産権法制度は最低限整備されましたが、引き続き法制度の拡充と、運用体制の強化のための支援をしていく必要があります。

近年では、経済発展の著しい新興国での審査官の採用拡大にともなう人材育成への支援、経済活動や安全を阻害する模倣品対策への支援、グローバル化する特許出願を効率的に審査するために各国間での審査協力を推進するための支援等、その支援における課題も多様化しております。

日本特許庁は、これらの多様化する課題に対応するため、以下の取り組みを行っています。

具体的な取り組み

世界知的所有権機関(WIPO)や独立行政法人国際協力機構(JICA)と連携した国際協力

世界知的所有権機関(WIPO)や独立行政法人国際協力機構(JICA)と協力しながら、途上国における知的財産制度の整備に貢献し、制度を担う人材の育成に注力しています。

【関連ページ】

産業財産権人材育成協力事業(JPO/IPR研修等)

日本特許庁においては人材育成事業の一環として、各コースの研修目的や内容に応じて途上国等の審査官を含む政府系職員及び民間の知財専門家に対し、オンラインまたは我が国に招へいし、研修を提供しています。また、各国においてフォローアップセミナーを開催し、途上国等における知的財産基盤の中核を担う人材を輩出するとともにネットワークを構築しています。

国際研修指導教官による研修提供

日本特許庁では、特許審査の実務経験が豊富な審査官から構成される国際研修指導教官を中心として、ASEANをはじめとする新興国の審査官に対して特許審査実務に関する研修を提供しています。また、国際研修指導教官は、上記産業財産権人材育成協力事業(JPO/IPR研修等)においても、一部の科目で講師を務めています。

参考

特許庁はTRIPS協定第67条に基づき、開発途上加盟国及び後発開発途上加盟国に対し技術協力を行っております。世界貿易機関(WTO)は、各先進国から提供された技術協力に関する情報をWeb上で公開(外部サイトへリンク)しており、日本の活動も掲載されております。詳しくは「技術協力に関する報告書(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

  • *TRIPS協定
    WTOが発効し、2020年7月現在で164の国と地域が加盟しています。我が国を含む先進国(約30か国)は1996年1月1日から履行義務を負っておりましたが、途上国については2000年1月1日に同協定を履行すべきとされました。後発途上国については、再度の延長要請に基づき、2013年6月開催のTRIPS理事会において、2021年7月1日まで履行期限が延長されました。本協定の意義としては、先進国、途上国を問わない知的財産権の幅広い分野における最低限の保護規範の明確化、権利行使(エンフォースメント)に関する規定を有し実質的な権利保護が可能、といったことが挙げられます。

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[更新日 2025年4月3日]

お問い合わせ

<WIPOやJICAと連携した国際協力、産業財産権人材育成協力事業(JPO/IPR研修等)について>

特許庁総務部国際協力課海外協力班

電話:03-3581-1101 内線:2562

お問い合わせフォーム

 

<国際研修指導教官について>

特許庁審査第一部調整課審査企画班

電話:03-3581-1101 内線:3103

FAX:03-3580-8122