• 用語解説

ここから本文です。

ホーム > 制度・手続き > はじめての方へ > お助けサイト∼通知を受け取った方へ∼ > 商標の拒絶理由通知書を受け取った方へ

商標の拒絶理由通知書を
受け取った方へ

商標登録出願をした多くの方が受け取る
書類です。
諦めずに、このページを参考に
拒絶理由通知書に
記載された応答期間内に
対応しましょう。

今後の対応の流れ

お手元に届いた拒絶理由通知書の内容に応じて、手続補正書・意見書を提出することができます。

  1. 出願
  2. NOW
    拒絶理由
    通知書
  3. NEXT!!
    手続補正書
    ・意見書
  4. 登録査定
    拒絶査定
NEXT STEP

拒絶理由通知書をはじめて受けとる方へEnterを押して項目を開閉する

登録できない理由が発見された場合、拒絶理由通知書が送付されます。そのまま何も対応しない場合、登録できません(その後、拒絶査定が送付されます)。
登録するためには、通知の内容を踏まえて、意見を述べたり(意見書の提出)、指定商品・指定役務を修正したり(手続補正書の提出)することが必要になります。その結果、拒絶理由を解消できれば、登録することができます。一方、拒絶理由を解消できなければ、拒絶査定が送付されますので、不服がある場合は専門家と相談しましょう。

STEP1

通知内容を理解する

拒絶理由通知書の記載内容がわからない場合は、解説を見てみましょう。

通知内容がわからない場合は審査官に連絡できますEnterを押して項目を開閉する

審査官の意図がわからない場合には、拒絶理由通知書のお問い合わせ先に書かれた審査官までご連絡ください。
詳しくは「DX時代における商標審査官とのコミュニケーション(PDF:710KB)」、「面接ガイドライン【商標審査編】」をご確認ください。

自分の商標・他人の登録商標を確認する

以下のリンク先で、出願番号または登録番号を入力することで、
自分の商標、他人の登録商標、それらの指定商品・指定役務を確認できます。

STEP2

対応を検討・実行する

拒絶理由通知の内容を理解したうえで、今後の対応を検討し、期限内に実行します。
取り得る対応は、主に以下の2つです。(意見書と手続補正書を一緒に出すこともできます)
また、対応をしないという選択もできますが、そのまま何も対応しない場合、
登録査定を受けることができません。応答期間経過後に、拒絶査定が送付されます。

※以下の意見書サンプルはあくまで一例であり、その後の審査結果を保証するものではありません。

指定商品・指定役務等を修正する場合

手続補正書
サンプルを見る
(PDF:642KB)

書類を作成するEnterを押して項目を開閉する

意見書や手続補正書は以下の様式をご利用ください。

意見書や手続補正書の書き方(書式・様式)でわからない点がある場合は、以下にお問い合わせください。

  • ・特許庁審査業務部審査業務課方式審査室第七担当(商標担当)
    TEL 03-3581-1101 内線2657

修正(手続補正)する場合の注意点Enterを押して項目を開閉する

商標登録を受けようとする商標の補正は、原則として要旨を変更するものとなるため認められません。
また、指定商品・指定役務を増やしたり、出願当初の指定商品・指定役務の表示に含まれていない商品・役務に変更することはできません。
詳しくは商標審査基準(第16条の2及び第17条の2(補正の却下))(PDF:245KB)をご確認ください。

指定商品・指定役務の補正等について審査官に意見を聞くことができますEnterを押して項目を開閉する

指定商品・指定役務の補正等について審査官に意見を聞きたい場合、電話又は面接で聞くことができます。
拒絶理由通知書のお問い合わせ先に書かれた審査官までご連絡ください。
詳しくは「DX時代における商標審査官とのコミュニケーション(PDF:710KB)」、「面接ガイドライン【商標審査編】」をご確認ください。

今後かかる費用を計算するEnterを押して項目を開閉する

登録期間
1年分から
年まで
区分の数

※商標権の設定を受ける際、登録料を一括または分割で納付する必要があります。

※この計算は概算ですので、実際の料金と異なる場合があります。目安としてお使い下さい。

あなたの設定登録料は
となります

登録期間を選択してください

意見書・手続補正書の送付先

特許庁へ書類等を送付する際の宛先を
表示します。

〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官宛

※封書に朱書きで出願関係書類在中と記載し、書留・簡易書留郵便・特定記録郵便で提出してください。

よくある質問

質問をクリックすると回答が開きます。

出願中に住所や氏名、印鑑を変更したい場合はどうすれば良いでしょうか。Enterを押して項目を開閉する

出願人等の住所(居所)、氏名(名称)、印鑑に変更があったときは変更の原因ごとに届け出をすることが必要です。

詳細は下記問い合わせ先にご確認ください。

お問い合わせ先

  • ・特許庁審査業務部出願課 申請人等登録担当
    電話(代表)03-3581-1101 内線2764

お問い合わせ

電話でのお問い合わせは、知財総合支援窓口へご連絡ください。(相談は無料です)

全国共通ナビダイヤル

0570-082100

※携帯電話会社の通話料金定額サービス等でも別途ナビダイヤル通話料金が発生します。