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商標登録出願をした多くの方が受け取る
書類です。 諦めずに、このページを参考に 拒絶理由通知書に 記載された応答期間内に 対応しましょう。お手元に届いた拒絶理由通知書の内容に応じて、手続補正書・意見書を提出することができます。
登録できない理由が発見された場合、拒絶理由通知書が送付されます。そのまま何も対応しない場合、登録できません(その後、拒絶査定が送付されます)。
登録するためには、通知の内容を踏まえて、意見を述べたり(意見書の提出)、指定商品・指定役務を修正したり(手続補正書の提出)することが必要になります。その結果、拒絶理由を解消できれば、登録することができます。一方、拒絶理由を解消できなければ、拒絶査定が送付されますので、不服がある場合は専門家と相談しましょう。
拒絶理由通知書の記載内容がわからない場合は、解説を見てみましょう。
審査官の意図がわからない場合には、拒絶理由通知書のお問い合わせ先に書かれた審査官までご連絡ください。
詳しくは「DX時代における商標審査官とのコミュニケーション(PDF:710KB)」、「面接ガイドライン【商標審査編】」をご確認ください。
以下のリンク先で、出願番号または登録番号を入力することで、
自分の商標、他人の登録商標、それらの指定商品・指定役務を確認できます。拒絶理由通知の内容を理解したうえで、今後の対応を検討し、期限内に実行します。
また、対応をしないという選択もできますが、そのまま何も対応しない場合、 登録査定を受けることができません。応答期間経過後に、拒絶査定が送付されます。
※以下の意見書サンプルはあくまで一例であり、その後の審査結果を保証するものではありません。
反論する場合
意見書サンプルを見る
(PDF:261KB)
指定商品・指定役務等を修正する場合
手続補正書
(PDF:642KB)
意見書や手続補正書は以下の様式をご利用ください。
意見書や手続補正書の書き方(書式・様式)でわからない点がある場合は、以下にお問い合わせください。
商標登録を受けようとする商標の補正は、原則として要旨を変更するものとなるため認められません。
また、指定商品・指定役務を増やしたり、出願当初の指定商品・指定役務の表示に含まれていない商品・役務に変更することはできません。
詳しくは商標審査基準(第16条の2及び第17条の2(補正の却下))(PDF:245KB)をご確認ください。
指定商品・指定役務の補正等について審査官に意見を聞きたい場合、電話又は面接で聞くことができます。
拒絶理由通知書のお問い合わせ先に書かれた審査官までご連絡ください。
詳しくは「DX時代における商標審査官とのコミュニケーション(PDF:710KB)」、「面接ガイドライン【商標審査編】」をご確認ください。
特許庁へ書類等を送付する際の宛先を
表示します。〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官宛
※封書に朱書きで出願関係書類在中と記載し、書留・簡易書留郵便・特定記録郵便で提出してください。
質問をクリックすると回答が開きます。
出願人等の住所(居所)、氏名(名称)、印鑑に変更があったときは変更の原因ごとに届け出をすることが必要です。
詳細は下記問い合わせ先にご確認ください。
お問い合わせ先
電話でのお問い合わせは、知財総合支援窓口へご連絡ください。(相談は無料です)
全国共通ナビダイヤル
0570-082100
※携帯電話会社の通話料金定額サービス等でも別途ナビダイヤル通話料金が発生します。