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特許出願をした多くの方が受け取る
書類です。 諦めずに、このページを参考に 拒絶理由通知書に 記載された応答期間内に 対応しましょう。お手元に届いた拒絶理由通知書の内容に応じて、手続補正書・意見書を提出することができます。
特許を受けることができない理由が発見された場合、拒絶理由通知書が通知されます。そのまま何も対応しない場合、特許を受け取ることができません(その後、拒絶査定が送付されます)。
特許を受けるためには、通知の内容を踏まえて、意見を述べたり(意見書の提出)、明細書、特許請求の範囲等を修正したり(手続補正書の提出)することが必要になります。その結果、拒絶理由を解消できれば、特許を受けることができます(特許査定が送付されます)。一方、拒絶理由を解消できなければ、拒絶査定が送付されますので、不服がある場合は専門家と相談しましょう。
拒絶理由通知書の記載内容がわからない場合は、解説を見てみましょう。
また、自分の出願書類と引用文献を参照し、内容を理解しましょう。通知内容がわからない場合は審査官に連絡できます。
審査官の意図がわからない、引用文献の番号が間違っていると思うなど、お困りの場合には、拒絶理由通知書の末尾に書かれた審査官までご連絡ください。
詳しくは面接ガイドライン【特許審査編】、DX時代における特許審査官とのコミュニケーション(PDF:1,191KB)をご確認ください。
以下のリンク先で、特許(・実用新案)、意匠、商標を選択して、
出願番号または公報番号を入力することで、公報を表示できます。拒絶理由通知の内容を理解したうえで、今後の対応を検討し、期限内に実行します。
また、対応をしないという選択もできますが、そのまま何も対応しない場合、 特許を受けることができません。応答期間経過後に、拒絶査定が送付されます。
反論する場合
意見書サンプル雛形を見る
(PDF:250KB)
出願書類を修正する場合
手続補正書
(PDF:235KB)
意見書や手続補正書は以下の様式をご利用ください。
意見書や手続補正書の書き方(書式・様式)でわからない点がある場合は、以下にお問い合わせください。
修正は、出願当初の明細書、特許請求の範囲等に記載した内容の範囲内でのみ可能です。
出願をしたときに明細書、特許請求の範囲等に記載していなかった内容を新たに追加することはできません。
詳しくは特許・実用新案審査基準(PDF:193KB)及び審査ハンドブック(PDF:193KB)をご確認ください。
審査官に発明の特徴を直接説明したい場合や、手続補正書の案について審査官から直接意見を聞きたい場合、電話または面接で審査官に相談することができます。拒絶理由通知書の末尾に書かれた審査官までご連絡ください。
詳しくは面接ガイドライン【特許審査編】、DX時代における特許審査官とのコミュニケーション(PDF:1,191KB)をご確認ください。
特許庁へ書類等を送付する際の宛先を
表示します。〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官宛
※封書に朱書きで出願関係書類在中と記載し、書留・簡易書留郵便・特定記録郵便で提出してください。
質問をクリックすると回答が開きます。
期間延長請求書を提出することで、応答期間の2か月の延長が認められます。期間延長請求の理由は不要です。また、提出には、手数料2,100円が必要です。
【特許文献について】
特許情報プラットホーム(J-PlatPat)を使うと、特許公報を無料で閲覧することができます。
特許情報プラットホーム(J-PlatPat)(外部サイトへリンク)
【非特許文献について】
拒絶理由通知の応答期間内か否かで入手先が異なります。
お問い合わせ先
(独)工業所有権情報・研修館
公報閲覧・相談部 閲覧担当
電話(代表)03-3581-1101 内線3812
Fax 03-3502-8916
審査官が発明の内容を誤解していると思われるので直接説明したい場合や、引用文献との違いを文章で明確に説明できなくてお困りの場合などは、電話または面接により審査官に相談することができます。
拒絶理由通知書の末尾に書かれた審査官まで、ご連絡ください。
詳しくは面接ガイドライン【特許審査編】、DX時代における特許審査官とのコミュニケーション(PDF:1,191KB)をご確認ください。
電話でのお問い合わせは、知財総合支援窓口へご連絡ください。(相談は無料です)
全国共通ナビダイヤル
0570-082100
※携帯電話会社の通話料金定額サービス等でも別途ナビダイヤル通話料金が発生します。