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平成31年3月
中小企業等を対象に、審査請求料・特許料(第1年分から第10年分)・PCT国際出願に係る手数料について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。
また、一定の要件を満たす個人(生活保護受給者等)を対象に、実用新案の技術評価の請求手数料、登録料(第1年分から第3年分)について、減免・猶予措置が受けられます。詳細については、個人(市町村民税非課税者等)を対象とした減免措置についてのページを御覧ください。
参考:特許・国際出願(PCT)の減免制度の対象者及び軽減率
(審査請求料・特許料は審査請求日が2019年4月1日以降の案件、PCT出願にかかる手数料は出願日が2024年1月1日以降の案件の場合)
中小企業等が利用できる特許出願の審査請求料の減免制度について、「不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日法律第51号)」に基づき、一部件数制限が設けられることとなります。2024年4月1日以降に手続した審査請求料の減免申請に対して、本制度が対象となります。
中小企業及び大学等を対象に「国際出願に係る手数料」について、一定の要件を満たした場合、軽減・支援措置が受けられます。詳細は以下のページを御覧ください。
国等の料金は免除となる場合があります。詳細は下記の表を御覧ください。
対象\出願日 |
平成16年3月31日まで |
平成16年4月1日から平成19年3月31日 |
平成19年4月1日から |
---|---|---|---|
国 |
免除(特許・実用新案・意匠・商標) |
||
国の試験研究機関から権利を譲り受けた認定TLO |
免除(特許・実用新案)<TLO法第11条> |
||
国立大学法人 |
免除(特許)*1<産業技術力強化法附則第3条> |
「アカデミック・ディスカウント」による減免措置の対象 |
|
国立大学法人、大学共同利用機関法人、(独)国立高等専門学校機構から権利を譲り受けた承認TLO |
免除(特許)*1<TLO法附則第3条> |
「承認TLO」を対象とした減免措置の対象 |
|
平成16年3月31日時点で特許法施行令に指定されていた独立行政法人 |
免除(特許・実用新案・意匠・商標) |
「独立行政法人」を対象とした減免措置の対象 |
|
国立大学、独立行政法人から権利を譲り受けた認定TLO |
免除(特許・実用新案) |
「承認TLO」又は「認定TLO」を対象とした減免措置の対象 |
(注) 表中「免除」となっているものは、( )内に記載の手続に係る手数料等が免除されます。
[更新日 2024年7月10日]
お問い合わせ |
審査請求料の減免申請に関するお問い合わせ先 特許庁審査業務部審査業務課方式審査室 (国際出願以外) 電話:代表 03-3581-1101 内線2616
(国際出願/指定官庁) 電話:代表 03-3581-1101 内線2644
特許料の減免申請に関するお問い合わせ先 特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:代表 03-3581-1101 内線2707
国際出願に係る料金の軽減申請に関するお問い合わせ先 特許庁審査業務部出願課国際出願室受理官庁担当 電話:代表 03-3581-1101 内線2643
手続等一般的なお問い合わせ先 独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当 電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123
この記事及び減免制度全般に関するお問い合わせ先 特許庁総務部総務課調整班 電話:代表 03-3581-1101 内線2105 |