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平成31年3月
中小企業、個人及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。
審査請求日によって適用される減免制度(減免を受けるための要件、手続等)が異なります。審査請求日をご確認の上、該当する減免制度のページを御覧ください。
特許料等の減免制度において、2019年4月1日以降に審査請求をした案件の減免制度(新減免制度)・2019年3月31日以前に審査請求をした案件の減免制度(旧減免制度)ともに、申請の際に必要となる審査請求書又は特許料納付書、減免申請書(新減免制度では提出不要)、持分証明書及び各種証明書(新減免制度では提出不要)の押印を廃止することとしました。
2021年1月以降に提出される上記書類については押印が不要となります。なお、同月以降に押印がされた書面が提出された場合でも手続上問題ありません。
中小企業及び大学等を対象に「国際出願に係る手数料」について、一定の要件を満たした場合、軽減措置が受けられます。詳細は以下のページを御覧ください。
国等の料金は免除となる場合があります。詳細は下記の表を御覧ください。
対象\出願日 |
平成16年3月31日まで |
平成16年4月1日から平成19年3月31日 |
平成19年4月1日から |
---|---|---|---|
国 |
免除(特許・実用新案・意匠・商標) |
||
国の試験研究機関から権利を譲り受けた認定TLO |
免除(特許・実用新案)<TLO法第11条> |
||
国立大学法人 |
免除(特許)*1<産業技術力強化法附則第3条> |
「アカデミック・ディスカウント」による減免措置の対象 |
|
国立大学法人、大学共同利用機関法人、(独)国立高等専門学校機構から権利を譲り受けた承認TLO |
免除(特許)*1<TLO法附則第3条> |
「承認TLO」を対象とした減免措置の対象 |
|
平成16年3月31日時点で特許法施行令に指定されていた独立行政法人 |
免除(特許・実用新案・意匠・商標) |
「独立行政法人」を対象とした減免措置の対象 |
|
国立大学、独立行政法人から権利を譲り受けた認定TLO |
免除(特許・実用新案) |
「承認TLO」又は「認定TLO」を対象とした減免措置の対象 |
(注) 表中「免除」となっているものは、( )内に記載の手続に係る手数料等が免除されます。
[更新日 2021年5月10日]
お問い合わせ |
審査請求料の減免申請に関するお問い合わせ先 特許庁審査業務部審査業務課方式審査室 (国際出願以外) 電話:代表 03-3581-1101 内線2616
(国際出願/指定官庁) 電話:代表 03-3581-1101 内線2644
特許料の減免申請に関するお問い合わせ先 特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:代表 03-3581-1101 内線2707
国際出願に係る料金の軽減申請に関するお問い合わせ先 特許庁審査業務部出願課国際出願室受理官庁担当 電話:代表 03-3581-1101 内線2643
手続等一般的なお問い合わせ先 独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当 電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123
この記事及び減免制度全般に関するお問い合わせ先 特許庁総務部総務課調整班 電話:代表 03-3581-1101 内線2105 |