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令和5年12月
国際意匠・商標出願室
意匠の国際出願手続において電子特殊申請を利用する場合の具体的な手続方法や留意点は以下のとおりです。
※電子特殊申請の一般的な内容については、こちらのページ「申請手続のデジタル化について」をご参照ください。
現在電子申請ができない申請書類について、電子特殊申請が可能となります。たとえば以下の書類について、出願ソフトを利用しPDF形式で提出することができます。
国際出願手続 |
・国際登録出願願書 DM/1 |
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指定国段階手続 |
・手続補正書 ・代理人受任届 ・優先権証明書提出書 ・新規性喪失の例外適用申請書 ・新規性の喪失の例外証明書提出書 ・期間延長請求書 ・意見書 ・上申書 ・協議の結果届 ・個別指定手数料返還請求書 など |
(記載例 期間延長請求書の場合)
Q1. 従来の紙による手続方法に変更はありますか?
A1. ありません。特に、特許庁に納付する手数料に関し、電子特殊申請で可能になった支払い方法(予納など)を従来の紙による手続において使用することはできませんので、ご留意ください。
[更新日 2024年1月9日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部 国際意匠・商標出願室ハーグ担当 電話: 03-3581-1101 内線2683 |