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意匠の国際出願(ハーグ)における電子特殊申請について

令和5年12月
国際意匠・商標出願室

意匠の国際出願手続において電子特殊申請を利用する場合の具体的な手続方法や留意点は以下のとおりです。

※電子特殊申請の一般的な内容については、こちらのページ「申請手続のデジタル化について」をご参照ください。

1. 意匠の国際出願(ハーグ)における電子特殊申請の対象手続

現在電子申請ができない申請書類について、電子特殊申請が可能となります。たとえば以下の書類について、出願ソフトを利用しPDF形式で提出することができます。

国際出願手続

・国際登録出願願書 DM/1   

指定国段階手続

・手続補正書

・代理人受任届

・優先権証明書提出書

・新規性喪失の例外適用申請書

・新規性の喪失の例外証明書提出書

・期間延長請求書

・意見書

・上申書

・協議の結果届

・個別指定手数料返還請求書   など

2.国際出願手続における電子特殊申請の留意点

(1) 手数料納付

  • 特許庁に納付する手数料に関して、電子特殊申請において利用できる納付方法は、「手数料の納付方法(オンラインで手続される方)」をご覧ください。インターネット出願ソフトにより作成する「送付票」に納付方法、納付金額等必要事項を記載し手続を行います。この場合、紙出願の際に提出が必要であった「差出書」は不要ですので、国際登録出願願書と併せて提出しないようご留意ください。
  • WIPOに支払う個別手数料等は別途WIPOに対して納付を行う必要がある点は、電子特殊申請の場合でも変わりません。

(2) 署名

  • 国際登録出願願書の署名欄については、引き続き、書面になされた署名(手書き、印刷、スタンプ、またはタイプ打ちによるもの)がPDF化されたものを許容します。

3. 指定国段階手続における電子特殊申請の留意点

(1) 手数料納付

  • 特許庁に手数料を納付する必要がある手続について、電子特殊申請において利用できる納付方法は、「手数料の納付方法(オンラインで手続される方)」をご覧ください。インターネット出願ソフトにより作成する「送付票」に納付方法、納付金額等必要事項を記載し手続を行います。併せて、申請書類においても、【手数料の表示】欄を設け、国内手続同様の記載方法にて必要事項を記載してください

(記載例 期間延長請求書の場合)

(画像)記載例 期間延長請求書の場合

(2) 識別番号

  • 申請時に作成する「送付票」に識別番号を記載する場合であっても、指定国段階手続書類において識別番号をもって住所又は居所の記載の省略はできません。

4. Q&A

Q1. 従来の紙による手続方法に変更はありますか?

A1.  ありません。特に、特許庁に納付する手数料に関し、電子特殊申請で可能になった支払い方法(予納など)を従来の紙による手続において使用することはできませんので、ご留意ください。

[更新日 2024年1月9日]

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特許庁審査業務部 国際意匠・商標出願室ハーグ担当

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