• 用語解説

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ドイツ 商標法 7

第7部 標識に関する訴訟の手続

第140条 標識に関する訴訟

  • [1] 本法の下に規制される法律関係の1つから生じる主張が行われるすべての訴訟(標識訴訟)について,地方裁判所は,係争中の価額に関係なく,専属管轄権を有する。
  • [2] 州政府は,複数の地方裁判所の地域に係わる標識に関する訴訟の全部又は一部について,それら地方裁判所の内の1の裁判所をそのような標識に関する訴訟の管轄裁判所と指定する旨の法律上の命令を発する権限を有する。ただし,その指定が事実上の促進又は手続の迅速な終結に資する場合に限る。州政府は,この権限を州法務省に委譲することができる。更に,州は,取決めにより,州のうちの1の裁判所に課せられた職務の全部又は一部を他の州の管轄裁判所に委譲することができる。
  • [3] 標識に関する訴訟については,当事者は,[2]の規定に基づく指定がないときに審理されることになる地方裁判所において業務を行うことを認められた弁護士によって裁判所に対して代理されることもできる。第1文の規定は,上訴裁判所における代理の場合に準用する。
  • [4] [3]に規定するように,事件を審理する裁判所において,業務を行うことができない弁護士によって代理される取決めにより,当事者が被った追加的費用は,返還されないものとする。
  • [5] 標識に関する訴訟に特許弁護士が関与することにより生ずる費用については,弁護士報酬に関する連邦規則第11条の規定に基づく最高額までの報酬及びその他の特許弁護士経費が返還されるものとする。

 第141条 本法及び不正競争禁止法に基づく請求の裁判管轄地

本法に規定する法律関係に関する請求であって,不正競争禁止法の規定に基づくものは,不正競争禁止法第24条に規定する裁判所に対して主張することを要求されないものとする。

 第142条 係争中の価額の縮小

  • [1] 本法に基づき定められる法律関係の1つから生ずる請求が訴訟によって主張されている民事事件において,当事者が,係争中の価額の最高額に従って自己に対し事件の費用を裁定することが自己の財務状態を相当に危うくすることを裁判所に納得させる場合は,裁判所は,その者の請求により,裁判費用を支払うべきその者の負担を,その者の財務状態に適応した係争中の価額の割合に従って調整すべきことを命ずることができる。
  • [2] [1]の規定に基づく命令の結果として,勝訴当事者も自己の弁護士の報酬を,係争中の価額の割合に従ってのみ支払うことを要求されるものとする。勝訴当事者はまた,裁判費用が自己に対し裁定された限りにおいて又はその費用を受け入れた限りにおいて,相手方が支払った裁判費用及びその弁護士費用を,係争中の価額の割合に従ってのみ補償するよう要求されるものとする。裁判費用以外の費用を相手方が支払うべきことが命令されている限りにおいて又は相手方がかかる費用を引き受ける限りにおいて,勝訴当事者の弁護士は,相手方に割り当てられる係争中の価額の割合に従って自己の手数料を相手方から回収することができる。
  • [3] [1]の規定に基づく請求は,裁判所の登録官事務所に対して行い,そこに記録されることができる。その請求は,事件の実体が審理される前に提出しなければならない。その後は,請求は,裁判所が推定又は確定した係争中の価額を後に増額する場合にのみ行うことができる。請求についての決定がなされる前には,相手方に対する聴聞が行われるものとする。

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