• 用語解説

ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 公報関係> 公報全般> 公報に関して:よくあるご質問

ここから本文です。

公報に関して:よくあるご質問

ここでは、特許公報類(以下、「公報」という。)についてのQ&Aを掲載しております。

なお、回答の内容は、あらゆる事案に対応するものではなく、国際出願、国内優先権主張出願、分割出願、早期審査等の特殊な制度及び個別具体的な案件により異なる場合があります。

目次

1. 公報の発行時期に関するご質問

2. 公報の発行に関するご質問

3. 公報の閲覧に関するご質問

4. 公報の掲載内容に関するご質問

5. インターネット公報に関するご質問

6. 公報一般に関するご質問

その他:権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報掲載申込みに関するご案内

回答

1. 公報の発行時期に関するご質問

1-1. [共通] 公報が発行されるまでの期間の目安を知りたい。

各案件の内容、経過状況等により公報の発行日は異なりますが、おおよその目安としては以下のとおりです。なお、再公表特許は令和3年12月23日をもって廃止しました。

  • 公開特許公報:出願日から起算して、1年6月経過後2週間程度 ※1
  • 公表特許公報:国内処理基準時から7か月程度
  • 特許公報:設定登録から2週間程度
  • 登録実用新案公報:設定登録から2週間程度
  • 意匠公報:設定登録から2週間程度
  • 公開商標公報:出願日から2週間程度 ※2
  • 商標公報:設定登録から2週間程度
  • ※1:1年6月経過日から原則9開庁日目に発行します(例:2024.4.1出願の場合、2025.10.1が1年6月経過日となり、2025.10.14公開)。なお、国内優先権を伴うPCT出願で国内優先権が無効処分となった場合、基礎出願はみなし取下げになりませんので公開しますが、処分までに期間がかかるため、出願から約36月後の公開となります。
  • ※2:紙書類で提出された場合は、電子化作業が生じるため、更に2週間程度を要します。

目次に戻る

1-2. [共通] 個別案件における、公報の発行日を知りたい。

公開特許公報、登録実用新案公報、意匠公報、公開商標公報につきましては、具体的な発行予定日は未公開情報であるため、出願人又は代理人以外にお教えすることはできません。個別具体的な案件について確認を御希望の場合は、本人確認が必要となるため、以下の担当まで電話にてお問い合わせください。

  • 公開特許公報、登録実用新案公報
    普及支援課品質管理第一担当(公開) 内線2308番
  • 特許公報
    普及支援課品質管理第一担当(特許) 内線2307番
  • 意匠公報、審決公報
    普及支援課品質管理第二担当(意匠・審決) 内線2311番
  • 商標公報、公開・国際商標公報
    普及支援課品質管理第二担当(商標) 内線2313番

目次に戻る

1-3. [特許] 出願日から1年6月を経過しているにもかかわらず公開特許公報の発行がなされていない案件があるが、原因は何か。

公開特許公報の発行は、通常、出願日(パリ優先権、国内優先権等の場合は優先日※1)から1年6月経過後2週間程度で行っております。

それでも、公開特許公報が発行されていない場合には、主要な原因として、以下の場合が考えられます。

  • (1)出願の方式審査が完了していない、あるいは、特許分類の付与がなされていない場合
  • (2)既に出願が取下若しくは放棄がされている、国内優先権主張の基礎出願としてみなし取下となっている、または拒絶査定が確定しているため、特許庁に係属していない場合
  • (3)分割出願、変更出願等特殊な出願の場合
  • (4)経済安全保障推進法に基づく、特許出願非公開制度の保全対象案件に該当する場合
  • ※1:国内優先権主張が伴う出願で、先の出願が複数ある場合、公開の基準日を令和4年1月11日発行分までは当該出願の直近の出願にしていましたが、令和4年1月12日発行分からは最先の出願に変更しています。

目次に戻る

1-4. [PCT] 国際公開日を知りたい。

当庁では国際公開の予定日は把握しておりません。国際公開に必要な事務手続は世界知的所有権機構(WIPO)の国際事務局(IB)において行われているため、国際事務局にお尋ねください。

参考URL:
https://patentscope2.wipo.int/search/ja/teamlookup.jsf

目次に戻る

2. 公報の発行に関するご質問

2-1. [特許] 公開特許公報、公表特許公報及び再公表特許の違いは何か。

いずれも、特許出願を公にする目的で発行する点で共通しますが、(1)国内出願の場合は「公開特許公報」(特許法第64条)、(2)国際出願のうち外国語でされたものは「公表特許公報」(特許法第184条の9)と区別しております。

なお、「再公表特許」は、先行技術調査に必要な技術情報の提供を目的とする行政サービスとして公開特許公報に収録しておりましたが、法律上の公報ではないため、令和3年12月23日発行分をもって廃止となりました。

目次に戻る

2-2. [特許] 出願公開の請求(早期公開請求)をした場合、どのくらいの期間で公開特許公報が発行されるか。

具体的な案件によって異なりますが、通常は、出願公開の請求(特許法第64条の2)を行った時期が、(1)出願と同時であれば、分類付与作業によって多少前後することがありますが、約5か月程度、(2)出願の方式審査が完了し、特許分類が付与されている段階であれば、出願公開請求手続完了後早ければ2週間程度で公開特許公報を発行します。また、書面(紙)による手続の場合には、電子化に掛かる期間が付加されます。

なお、出願公開の請求をする場合には、以下の点にご留意ください。

  • 出願公開の請求は、その特許出願が、(ア)既に出願公開されている場合、(イ)パリ条約による優先権等の主張を伴う出願でその証明書が提出されていない場合、又は(ウ)外国語書面出願で外国語書面の翻訳文が提出されていない場合はすることができません(同法第64条の2第1項各号)。
  • 出願公開の請求は出願人全員でしなければなりません(同法第14条)。また、出願公開の請求を代理人により行う場合には、これに係る特別の授権の証明(同法第9条及び特許法施行規則第4条の3)が必要であり、これを欠く場合は特別の授権が証明されるまでは出願公開はされません。なお、公開特許公報を発行するためには出願の方式審査及び特許分類の付与が必要となりますので、これらが完了した後に公開特許公報を発行します。

目次に戻る

2-3. [特許] 出願公開の請求(早期公開請求)を取り下げることはできるか。

出願公開の請求は、取り下げることができません(特許法第64条の2第2項)。また、出願公開請求書の提出後に、出願が放棄若しくは取下げ又は拒絶査定が確定した場合も出願公開は行われます。(方式審査便覧54.51)(PDF:102KB)

なお、国内優先権の基礎となった出願への出願公開の請求については、みなし取下げ前に請求されれば、出願公開を行います。

目次に戻る

2-4. [特許] 公開特許公報及び公表特許公報の発行前に、特許公報が発行された場合、その後、公開特許公報及び公表特許公報は発行されるか。

特許法は公開特許公報の対象として「特許掲載公報の発行をしたものを除き」と定めており(特許法第64条第1項、第184条の9第1項)、当初、既に特許公報を発行している場合には、公開特許公報は発行しておりませんでした。

しかしながら、先行技術調査の対象とするニーズがあったため、平成9年に公報発行の基準について見直しを行いました。現在では、特許公報を発行した場合においても、行政サービスとして公開特許公報及び公表特許公報を発行しております。なお、再公表特許については、廃止しています。項番2-1をご参照ください。

目次に戻る

2-5. [特許] 出願公開前に拒絶査定が確定した場合、公開特許公報は発行されるか。

通常出願公開は特許法第64条(出願公開)に基づいて行われており、特許出願の日から1年6月を経過したときに、その出願が特許庁に係属していた場合に行われることになります。

よって1年6月経過前に出願が取下げ、放棄又は却下され若しくは拒絶査定が確定している場合には、原則、公開特許公報は発行されません。

なお、翻訳文が提出されたPCT出願の場合、国内書面提出期間を経過後、遅滞なく国内公表を行わなければなりませんので、国内移行手続き完了後において、公報発行前に出願が取下げ、放棄又は却下され若しくは拒絶査定が確定していても、公表特許公報の発行を行います。(特許法第184条の9(令和4年1月より))

(参考)方式審査便覧:54.公報「54.51出願公開又は実用新案登録前に出願が取下げ、放棄若しくは却下され又は拒絶査定が確定している場合の公報の取扱い」(PDF:102KB)

目次に戻る

2-6. [特許] 手続補正書は公報上、どのように掲載されるか。

補正の種類や方式審査の完了が公開特許公報の発行準備に間に合うか否かによって、以下のように異なります。なお、特許公報においては、補正の内容を反映して掲載します。

(1)特許請求の範囲、明細書及び図面の補正(特許法第17条の2)

  • (ア)発行準備に間に合う場合:公開特許公報の当該出願の末尾に手続補正書を掲載します。
  • (イ)発行準備に間に合わない場合:手続補正書を特許法第193条第2項第3号に基づき補正公報として後日発行します。(補正公報:正式名称を「特許法第17条の2の規定による補正の掲載」といい、公開特許公報に収録しています。)

(2)特許請求の範囲、明細書、及び図面以外の補正(特許法第17条)

  • (ア)発行準備に間に合う場合:補正の内容を反映して、掲載します。
  • (イ)発行準備に間に合わない場合:補正の内容を反映しません。補正公報としても発行しません。

(3)要約書の補正(特許法第17条の3)

補正の内容を反映して、掲載します。なお、要約書の修正を当庁が行った場合は、当庁が作成した要約書を掲載します。

目次に戻る

2-7. [実用] 手続補正書は公報上、どのように掲載されるか。

現行実用新案法は無審査主義を採用しておりますので手続補正書に対する実体審査が行われません。

そのため、登録実用新案公報においては、特許公報と異なり補正の内容を反映せず、公開特許公報と同様に当該出願の末尾に手続補正書を掲載します。

目次に戻る

2-8. [商標] 手続補正書は公報上、どのように掲載されるか。

商標登録出願は、出願後直ぐに公開商標公報の発行準備を行います。

そのため、公開特許公報とは異なり、商標法第75条第2項第3号に基づき、補正公報を発行します。

  • ※ 正式名称を「出願公開後における補正の掲載」といい、公開公報(商標)に収録されます。

目次に戻る

2-9. [特許] 訂正審判や訂正請求の結果は公報上、どのように掲載されるか。

訂正の内容、即ち、「訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があつたものに限る。)」(特許法第193条第2項第8号)は、特許決定公報の決定部又は特許審決公報の審決部に続けて、「特許訂正明細書」として掲載します。

目次に戻る

2-10. [共通] 訂正公報とは何か。

公報の掲載内容に誤りがあり、それが当庁側の原因による場合、掲載内容の誤りを修正した訂正公報を発行します。現在は、全文訂正のスタイルで発行しております。

なお、補正公報や訂正明細書とは異なります。

目次に戻る

2-11. [共通] 公開番号や登録番号などの番号が飛んでいる場合があるが、何か。

出願や登録内容に瑕疵がある等の理由により、発行を取りやめることがあります。その場合、番号が飛ぶことになります。

修正して後日改めて発行する場合と、そのまま発行を中止する場合がありますが、発行日を確認したいときは、項番1-2をご参照のうえ、お問い合わせください。

目次に戻る

3. 公報の閲覧に関するご質問

3-1. [共通] CD-ROMやDVD-ROMで発行されていた公報を閲覧したい。

CD-ROM及びDVD-ROMで発行していた公報は公報閲覧室(特許庁庁舎2階)において閲覧することができます。来館される前に「公報閲覧室の利用案内(外部サイトへリンク)」をご覧いただき利用方法をご確認ください。

また、CD-ROM及びDVD-ROMで発行されていた公報に収録した情報(公報と同等の情報)は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)から閲覧することもできます。

J-PlatPatの操作等でご不明な点等ございましたらJ-PlatPatヘルプデスクまでお問い合わせください。

J-PlatPatヘルプデスク

※特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)は、独立行政法人 工業所有権情報・研修館が運営する特許情報提供サイトです。

目次に戻る

3-2. [共通] 紙で発行されていた公報を閲覧したい。

紙で発行していた公報は公報閲覧室(特許庁庁舎2階)において閲覧することができますが、原則として取寄せの必要があるため、事前のお申込が必要となります(出納制)。来館される前に「公報閲覧室の利用案内(外部サイトへリンク)」をご覧いただき利用方法をご確認ください。

公報閲覧室の利用方法でご不明な点等ございましたら、独立行政法人工業所有権情報・研修館公報閲覧・相談部閲覧担当までお問い合わせください。

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 閲覧担当

  • 電話:03-3581-1101(内線3811番、3812番)

目次に戻る

3-3. [共通] 指定した公報のみを印刷して送付して欲しい。

当庁では、公報のコピー(紙媒体)の送付サービスは行っておりません。

なお、複写サービスを行っている特許情報提供事業者もあります。

目次に戻る

3-4. [PCT] 国際公開を照会したい。

世界知的所有権機関(WIPO)が運営しているPATENTSCOPE(日本語版)(外部サイトへリンク)において、国際特許出願の照会が可能となっております。

また、国内移行した日本語の国際公開公報に関する情報は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)から閲覧することもできます。

J-PlatPatの操作等でご不明な点等ございましたらJ-PlatPatヘルプデスクまでお問い合わせください。

J-PlatPatヘルプデスク

※特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)は、独立行政法人 工業所有権情報・研修館が運営する特許情報提供サイトです。

目次に戻る

4. 公報の掲載内容に関するご質問

4-1. [共通] 公報の掲載内容に誤りがある。

お手数ですが、項番1-2をご参照のうえ、当該公報の文献番号、誤りと思われる箇所及びその理由をご連絡ください。内容を確認し、誤りの原因が当庁側にあり、必要と認める場合には、訂正公報を発行いたします。

目次に戻る

4-2. [特許] [実用] 公報に掲載される図面はどのような大きさになるのか(縮小される場合はあるか)。

令和4年1月11日発行分までは次のとおりとなっています。(令和4年1月12日発行分からはPDF形式の公報を発行していませんので、図面の縮小を行っていません。)

(1)BMP形式又はGIF形式を用いた白黒2値で表される図面の場合(なお、公報上は、公報仕様所定のTIFF形式に変換されます。)

図面の大きさ※1が公報の最大サイズ※2の4分の1より小さい場合は、縮小しません。

他方、図面の大きさが公報の最大サイズの4分の1より少しでも大きい場合、図面をその4分の1の大きさに縮小します。公報の最大サイズの4分の1の大きさに合わせるように縮小するわけではありませんので、ご注意ください。

図面の縮小及びTIFF形式への変換(白黒2値化)により、図面の精度が落ち、視認が困難になる場合があります。図面を作成する際には、図面に関する法令及び規程(後掲)に基づき、(ア)線を濃く描き、(イ)不要な余白は削除し、また、(ウ)自身で白黒2値化したデータを提出することにより、意図しない図面の縮小や精度の劣化を避けるよう、ご留意いただければと思います。

  • ※1 ここにいう「図面の大きさ」とは、電子出願における、願書に添付した図面(余白も含む)の大きさをいいます。例えば、20cm四方のキャンバスに3cm四方の製図を描き、余白を切り取らず提出した場合、図面の大きさは3cm×3cmではなく、20cm×20cmの図面として扱っております。
  • ※2 公報1頁から余白を除いた領域をいいます。特許法施行規則様式第30備考2に規定する大きさ(横170mm、縦255mm)に相当します。公開特許公報の場合、余白が20mmなので、縮小すると横は85mmになります。特許公報の場合、余白が25mmなので、縮小すると横は80mmになります。縮小した際に、横幅が制限値を超えていると更に縮小されます。

目次に戻る

4-3. [共通] 名義変更の届出をしたが、公報には変更後の氏名又は名称が掲載されるか。

公報の種類や方式審査の完了時期によりますが、以下のとおりとなっています。なお、公開公報発行後から最終処分(設定登録を含む)までに認められた名義変更の内容は、公示号に掲載しています。

(1)公開特許公報の場合、方式審査の完了がその発行準備に間に合うか否かによって、以下のように異なります。

  • (ア)発行準備に間に合う場合:名義変更の内容を反映して、公開特許公報に掲載します。
  • (イ)発行準備に間に合わない場合:名義変更の内容を反映して掲載しません。訂正公報も発行しません。

(2)特許公報、登録実用新案公報、意匠公報及び商標公報の場合、設定登録前に適正に届出がなされたものについては、名義変更の内容を反映して公報に掲載します。

(3)公開商標公報の場合、名義変更の内容を反映して掲載しません。訂正公報も発行しません。

目次に戻る

4-4. [共通] 公報に掲載された事項と、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の経過情報の内容(住所等)が異なっている。

公報は一度発行すると、掲載内容について変更が生じたとしても、その変更を反映して再発行することはいたしません。

他方、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の経過情報は、特許庁の電子ファイルに記録した情報を反映しているため、公報の掲載と一致しないことがあります。

なお、J-PlatPatの経過情報も更新の契機がないものがあることにご留意ください。

※特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)は、独立行政法人 工業所有権情報・研修館が運営する特許情報提供サイトです。

目次に戻る

4-5. [共通] 公報に掲載される特許分類等について知りたい。

公報に掲載する分類、区分等は特許庁の電子ファイルに記録した情報をそのまま掲載します。そのため、当該分類、区分等の意味、当該案件に付与した分類、区分等の適否等につきましては、公報を発行している当部署ではお答えできません。

分類、区分等に関するお問い合わせは、特許庁ホームページ「お問い合わせ先一覧」(III)審査についての「14.分類関係に関すること」をご覧ください。

目次に戻る

4-6. [共通] 公報書誌部に掲載される括弧書きの数字は何か(INIDコードとは何か)。その一覧は無いか。

INID(Internationallyagreed Numbers for the Identification(bibliographic) of Data)コードとは、特許文書等に掲載する書誌事項を識別するためのコードをいいます。WIPO標準(特許・実用新案はST.9、商標はST.60、意匠はST.80)で定められているため、外国特許文献を参照する際に書誌事項の内容を判別する手段となります。例えば、特許の場合、出願番号には「21」、発明の名称には「54」が割り当てられております。

日本国特許庁が発行する公報の掲載内容に関係するINIDコードは公報発行案内に掲載しております。

その他のINIDコードにつきましては、原文(WIPOホームページ)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

目次に戻る

4-7. [特許] 分割出願又は変更出願の場合、公報に掲載される「出願日」は、遡及日を指すか。

従来、公報には現実に出願した日を意味する掲載はなく、「出願日」には遡及日を掲載していました。

しかしながら、分割出願又は変更出願が認められなかった場合においても、出願日を容易に確認できるようにするため、平成16年1月以降に発行した公開特許公報及び平成16年7月以降に発行した特許掲載公報の場合、「原出願日」の項目を新設し、「出願日」は現実に分割出願又は変更出願をした日を、「原出願日」には遡及日を掲載しております。

目次に戻る

4-8. [意匠] 意匠公報に特許庁意匠課公知資料番号の掲載があるが、その意匠公知資料を閲覧したい。

意匠公知資料の閲覧サービスの提供は独立行政法人工業所有権情報・研修館で行っております。

また、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)意匠検索の「意匠公知資料照会」から書誌情報や、著作権者から利用許諾の得られたイメージを照会することも可能です。

※特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)は、独立行政法人 工業所有権情報・研修館が運営する特許情報提供サイトです。

目次に戻る

4-9. [共通] インターネット閲覧ソフトで閲覧すると、項目を列記しただけの質素な様式になっている。紙で発行されていたときのようなレイアウトの公報は入手できないか。

2022年1月11日発行までの公報の場合、当庁提供の公報閲覧用ソフトウェアを利用して見ていただいています。(なお、公開特許公報などのようにPDFファイルが添付されていればそれを見ていただくと、紙で発行していた当時のレイアウトで見ることができます。)

2022年1月12日発行の公報からは、インターネット閲覧ソフトを利用して見ていただくことになります。公報データの表示レイアウトは当庁が推奨するレイアウトになりますが、紙で発行されていたときのようにレイアウトを定めておりません。

そのため、紙で発行していた当時のレイアウトの公報は、現在当庁では提供しておりません。

なお、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)では、紙で発行していた当時のレイアウトで閲覧できるサービスを提供していますが、正式な公報ではないことにご留意いただければと思います。

※特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)は、独立行政法人 工業所有権情報・研修館が運営する特許情報提供サイトです。

目次に戻る

5. インターネット公報に関するご質問

5-1. [共通] インターネット公報の動作環境が知りたい。

インターネット公報は、以下の環境にて動作を保証しております。

ブラウザ:Google Chrome 77、Internet Explorer 11、Mozilla Firefox 69、Microsoft Edge 44、Safari 14

今後、動作保証の対象となる環境を変更した場合には、インターネット公報発行サイトにてお知らせいたします。

目次に戻る

5-2. [共通] インターネット公報で、前提となるソフトはあるのか。

公示号につきましては一部の項目にPDF形式を添付しておりますので、公示号を御覧になる場合には、AdobeReader等のPDF閲覧ソフトが必要となります。

目次に戻る

5-3. [共通] 発行から2年以上経過した公報のデータをダウンロードしたい。

発行から2年以上経過した公報のデータは、インターネット公報発行サイトからダウンロードすることはできません。なお、特許庁では特許情報の一括ダウンロードサービスを行っており、そちらで発行から2年以上経過した公報のデータを取得することができます。

目次に戻る

6. 公報一般に関するご質問

6-1. [共通] 公報を転載したいが、注意すべき点はあるか。

公報に掲載されている明細書や図面等は、通常、その創作者である出願人等が著作権を有していますので、転載する場合には許諾が必要になることがあります。

目次に戻る

6-2. [共通] 公報における個人情報の取扱いについて知りたい。

公報には出願人、特許権者及び発明者個人の氏名及び住所又は居所も掲載しますが、これは特許法等の規定に基づくものです(公開特許公報の場合は特許法第64条第2項第1号及び第3号、特許掲載公報の場合は特許法第66条第3項第1号及び第3号)。

また、個人情報を公報に掲載する趣旨は、特許権が極めて強力な権利であるため誰がそのような権利を有しているかを特定し、公示する必要があること、出願人についても仮保護としての補償金請求権(特許法第65条)が発生すること、拡大された先願の地位(特許法第29条の2)や特許を受ける権利の存否の確認をする資料となること等、様々な必要性に基づいております。

特許庁は、公報の発行においても、上記のように特許法等の規定に基づいており、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律を遵守しております。

目次に戻る

6-3. [共通] 公報と特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の違いは何か。

公報は、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法の規定に基づき、発行しています。

これに対し、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)は、発行した公報と同等の情報を蓄積し、検索機能を付加したものです。

このように、先に公報の発行があり、発行した公報の一利用方法としてJ-PlatPatにおける産業財産権情報の検索サービスの提供を行っております。

なお、J-PlatPatでは、公報と同等の情報が蓄積されておりますが、その情報は決して「公報」そのものではありません。また、J-PlatPatを通じた情報の提供が法律上の「公報の発行」となるわけではありません。

※特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)は、独立行政法人 工業所有権情報・研修館が運営する特許情報提供サイトです。

目次に戻る

[更新日 2025年3月24日]

お問い合わせ

特許庁総務部普及支援課公報企画班

電話:03-3581-1101  内線2305

お問い合わせフォーム