• 用語解説

ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 公報関係> 権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報掲載申込みについて

ここから本文です。

権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報掲載申込みについて

特許庁総務部普及支援課

特許庁では、特許権・実用新案権・意匠権の設定の登録がされることによって発生する特許権等の権利について、権利譲渡又は実施許諾をしたい方のために、当該出願の出願人又は権利者の申出によって、権利譲渡又は実施許諾の用意がある旨を特許公報・登録実用新案公報・意匠公報に掲載するサービスを行っています。

当該サービスによる公報への掲載を希望される方は、申込書を作成のうえ提出してください。

1. 申し込める出願

当該サービスは設定登録されたときに発行する公報に掲載するものであり、次の出願を対象としています。なお、商標については、不使用商標防止の観点から、当該サービスは行っておりません。

  • 特許出願(*1)
  • 実用新案登録出願
  • 意匠登録出願(*2)
  • (*1)特許査定謄本が送付済の特許出願です。また、権利取得後の特許公報に掲載することはできますが、権利取得前の公開特許公報、公表特許公報、再公表特許に掲載することはできません。
  • (*2)意匠登録査定謄本が送付済の意匠登録出願です。

2. 申し込める方

申し込める方は、当該出願の出願人又は権利者です。

3. 申込時期

申込書の提出時期は次のとおりです。

種別

申し込みができる時期

特許出願

特許料納付と同日

実用新案登録出願

実用新案登録出願と同日又は実用新案登録出願から1ヶ月以内(*3)

意匠登録出願

意匠登録料納付と同日

  • (*3)実用新案については、出願から公報発行までの期間が短いため、上記期間内であっても早めの提出をお願いいたします。

4. 公報上の表記

公報上には以下のような一文が掲載されます。

特許公報における例示

5. 申し込みの方法

申込みを行う場合は、以下1)~4)のいずれかの手段で行ってください。

  • 1)【窓口に直接提出】
    「権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報掲載申込書」を作成のうえ、出願課窓口(特許庁本庁舎1階)に提出してください。
    *登録料の納付の手続き書類と一緒に窓口に提出してもかまいません。
  • 2)【郵送】
    「権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報掲載申込書」を作成のうえ、封書で郵送してください。
    *登録料の納付の手続き書類と一緒に郵送してもかまいません。
  • 3)【お問い合わせフォーム】
    本頁の最終行にございます「お問い合わせフォーム」に、「権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報掲載申込書」を添付し提出してください。
  • 4)【インターネット出願ソフトによる電子特殊申請(その他手続)】
    インターネット出願ソフトから申請することができます。詳細は「申請手続のデジタル化について」をご参照ください。

郵送先

  • 郵便番号:100-8915
  • 住所:東京都千代田区霞が関3-4-3
    (郵便番号の記載があれば、住所の記載を省略することができます。)
  • あて先:特許庁

6. 公報掲載申込書の記載要領

公報掲載申込書は、日本工業規格A列4番(A4サイズ)を使用して作成し、記載要領を参考に作成してください。なお、記入用申込書を用意しましたので必要に応じてダウンロードし、活用してください。


[更新日 2025年1月27日]

お問い合わせ

申込書の書き方、提出の方法についてのご質問について

特許庁総務部普及支援課公報管理班

電話:03-3581-1101 内線2326

 

公報の発行時期や公報に掲載の項目など、

公報の全般的なご質問について

問い合わせ先一覧(特許庁ホームページサポートデスク)

お問い合わせフォーム