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意匠審査基準の一部改訂について

平成30年6月6日

特許庁
意匠課
意匠審査基準室

この度、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(平成30年5月30日法律第33号)による意匠法の改正に伴い、意匠審査基準の第3部 「新規性の喪失の例外」の項において、「6月」を「1年」に修正する改訂を行いました。

改訂後の審査基準は、平成29年12月9日以降に公開された意匠について、平成30年6月9日以降に出願された場合の審査に適用されます。

参考

[更新日 2021年7月5日]

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