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平成21年3月
調整課審査基準室
平成20年4月18日に法律第16号として公布された「特許法等の一部を改正する法律」(以下「平成20年改正法」と呼ぶ)のうち、拒絶査定不服審判請求期間の拡大について平成21年4月1日に施行されます。
本施行に伴い審査基準の訂正を行います。
訂正された審査基準は、平成21年4月1日以降の審査に適用します。
拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達が平成21年4月1日以降である特許出願に関連する記載を以下のように訂正します。
拒絶査定不服審判請求の期間が、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から「三十日以内」から、「三月以内」となります(在外者は4月以内となります。)(特許法第121条第1項)。
審判請求時に補正できる期間が、第121条第1項の審判の「請求の日から三十日以内」から、「審判の請求と同時」となります(特許法第17条の2第1項第4号)。
[更新日 2009年3月25日]
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