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平成20年特許法改正に伴う審査基準の訂正

平成21年3月

調整課審査基準室

平成20年4月18日に法律第16号として公布された「特許法等の一部を改正する法律」(以下「平成20年改正法」と呼ぶ)のうち、拒絶査定不服審判請求期間の拡大について平成21年4月1日に施行されます。

本施行に伴い審査基準の訂正を行います。

適用時期

訂正された審査基準は、平成21年4月1日以降の審査に適用します。

訂正のポイント

拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達が平成21年4月1日以降である特許出願に関連する記載を以下のように訂正します。

1.拒絶査定不服審判請求の期間

拒絶査定不服審判請求の期間が、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から「三十日以内」から、「三月以内」となります(在外者は4月以内となります。)(特許法第121条第1項)。

2.審判請求時の補正

審判請求時に補正できる期間が、第121条第1項の審判の「請求の日から三十日以内」から、「審判の請求と同時」となります(特許法第17条の2第1項第4号)。

3.分割可能期間

  • (1)分割することができる期間が、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から「三十日以内」から、「三月以内」となります(特許法第44条第1項第3号)。
  • (2)分割することができる期間が、第121条第1項の「審判の請求の日から三十日以内」から、「審判の請求と同時」となります(特許法第44条第1項第1号)。

訂正箇所

  • 第V部 第1章 出願の分割
  • 第V部 第2章 出願の変更
  • 第VIII部 外国語書面出願 4.1
  • 第IX部  審査の進め方 第2節 各論 8

参考リンク

[更新日 2009年3月25日]

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