ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 省令改正> 産業財産権関連法令> 不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(平成31年2月12日経済産業省令第12号)
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平成31年2月12日
特許庁
本日、不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令が公布されました。本省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)その他の関係省令について所要の改正を行うものです。
改正法により、特許料等の一般的な減免規定として特許法第109条の2及び第195条の2の2を新設したことに伴い、不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成31年政令第2号。以下「整備政令」という。)によって特許法施行令(昭和35年政令第16号)等を改正し、減免対象者や減免申請手続を規定しました。
これを受け、特許法施行規則に、減免申請書の様式やその提出時期、添付書面等を規定しました。
改正法により、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第15条の3を新設し、指定立替納付者(クレジットカード会社)による特許料等の納付制度を導入しました。その際、必要事項は経済産業省令で定めることとしていたことから、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号)に、指定立替納付者の要件等を規定しました。
改正法により、国際出願関連手数料の減免規定として特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)第18条の2を新設したことに伴い、整備政令によって特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和53年政令第291号)を改正し、減免対象者や減免申請手続を規定しました。
これを受け、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和53年通商産業省令第34号)に、減免申請書の様式やその提出時期、添付書面等を規定しました。
公布日:平成31年2月12日(火曜日)
施行期日:不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成31年4月1日)
[更新日 2019年2月12日]
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