ホーム> 制度・手続> 特許> 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願> PCT国際出願手続> [よくある質問(Q&A)]新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応等について(PCT国際出願)
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特許庁では、令和2年4月以降、国際出願に関する出願等の手続について、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、期間内に手続ができなかった場合の取扱いについて柔軟な対応を御案内しておりました。
このたび、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続における救済措置について見直すことになりました。
手続期間の末日が令和5年5月9日(火曜日)以降の手続については、手続期間が徒過した事由がなくなった後できる限り速やかに書面を提出したことを証明する証拠書類の提出が必要となりますのでご注意ください。
なお、優先権の回復については以下をご覧ください。
令和5年4月1日以降に優先期間を徒過した国際出願の優先権の回復(「故意ではない」基準)について
A1. 天災等により提出期限を徒過したこと、及び当該事由がなくなった後できる限り速やかに書面を提出したことを証明する証拠を手続期間の経過後6月以内に提出することにより救済される規定があります(国際出願促進交付金交付要綱第8条)。 通常は、提出期限を徒過した理由・事情を記載した書面と共に証拠書類を提出していただきますが、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた場合は、証拠書類の提出を必須としない、新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けたとは考えにくい場合等を除き救済を認める等、柔軟な対応を行うことにいたします。
具体的には、国際出願促進交付金交付申請書の欄外に、期間内に申請できなかったことの理由として、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事情を記載していただきます。(証拠書類の提出は不要。期間の経過後6月以内である必要はあり。)
申請書の記載見本(PDF:151KB)
新型コロナウイルス感染症の影響により、出願人である株式会社○○○○(又は代理人が勤務する○○○○事務所)の担当者が新型コロナウイルスに感染し自宅療養を強いられ、職場復帰(2020年○月○日)まで手続をすることができませんでした。
2020年○月○日より手続が可能となったため、手続をいたします。
A2. 天災等により提出期限を徒過したこと、及び当該事由がなくなった後できる限り速やかに書面を提出したことを証明する証拠を手続期間の経過後6月以内に提出することにより救済される制度があります(PCT規則82の4.1及び国際出願法施行規則第73条の3)。
通常は、提出期限を徒過した理由・事情を記載した書面と共に証拠書類を提出していただきますが、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた場合は、証拠書類の提出を必須としない、新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けたとは考えにくい場合等を除き救済を認める等、柔軟な対応を行うことにいたします。
具体的には、国際予備審査請求書を期間内に手続することができなかった場合、「理由書」を国際予備審査請求書に添付していただきます。「理由書」には、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事情を記載してください。(証拠書類の提出は不要。期間の経過後6月以内に手続する必要はあり。)
理由書見本(PDF:99KB)
※インターネット出願ソフトにて「理由書」を添付される際には、「内訳」の編集画面で、プルダウンリストから「その他」を選択して物件名「理由書」と入力した上で、理由書のイメージデータを添付してください。
また、国際予備審査請求書以外の書面で法定期間内に手続することができなかった場合は、当該書面に「その他」欄を設けて、期間内に手続できなかったことの理由として、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事情を記載してください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、出願人である株式会社○○○○(又は代理人が勤務する○○○○事務所)では2020年○月○日から在宅勤務を実施することとなり、担当者が事務所に出勤する(2020年○月○日)まで手続をすることができませんでした。
2020年○月○日より手続が可能となったため、手続をいたします。
A1. 特許庁から出願人・代理人への書類の送達は、紙形式(郵送)のみとなります。
A2. メールアドレスの登録方法については、WIPOに直接メールでお問い合わせください。
具体的には、日本語案件担当チームのPct Team7(pct.team7@wipo.int)及びPct Team8(pct.team8@wipo.int)の両チーム宛てにメールをしてください(日本語可)。
【WIPOから緊急のお知らせ】新型コロナウイルス感染症の世界的流行に伴うPCTユーザーへのお知らせ
[更新日 2024年10月15日]