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PPH申請書に関するFAQ

日本国特許庁に特許審査ハイウェイ(PPH)の申請をする際に「早期審査に関する事情説明書」に添付する必要がある「PPH申請書」の作成につきまして、よくある質問を以下にまとめています。「PPH申請書」の作成につきましては、「PPH申請書作成用Webフォームの使い方(PDF:2,679KB)」も併せてご確認ください。

質問一覧

(1) 一般的な質問

(2)書類の作成に関する質問

(3)Webフォームの入力に関する質問

(4)Webフォームの機能に関する質問

回答一覧

(1)一般的な質問への回答

問1-1) Webフォームをダウンロードしましたが、どこに保存されたかわかりません。

ご使用のブラウザにてダウンロード指定されている場所 (デスクトップやダウンロードフォルダ等) に保存されている可能性があります。ブラウザの設定画面で保存先をご確認いただくか、ダウンロード先が指定できるようにブラウザの設定をし直した上で、再度ダウンロードして下さい。

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問1-2) 動作確認されていないブラウザ(Windows 版のChrome, Edge, Firefox, Internet Explorer 11, Mac 版のChrome, Edge, Firefox, Safari)以外で、Webフォームを利用しても良いでしょうか?

Webフォームをご利用いただいて差し支えありませんが、動作確認環境以外でご利用された場合、表示やイメージデータの生成等が適切に行えない場合がございますので、その点は予めご了承ください。また、動作確認環境以外でPPH 申請書のイメージデータを生成した場合は、そのデータが適正であるか十分にご確認ください。

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問1-3) ブラウザに表示されたWebフォームの画面サイズを変更したところ、左側のメニューエリアの文字が正しく表示されません。

Chromeの場合、最小フォントサイズに制約があり、表示を大幅縮小すると、文字が切れた状態で表示される場合があります。表示サイズを拡大してください。

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問1-4) 職場の環境ではWebフォームをダウンロードできません。従来の記載方法にてPPHの申請を行っても差し支えありませんか?

PPH申請書を利用せずに「早期審査に関する事情説明書」に直接、必要事項を記載する方法によるPPHの申請も引き続き可能です。具体的な記入例につきましては、『PPH申請における「早期審査に関する事情説明書」の記入について(PPH申請書が使用できない場合)』をご覧ください。

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(2)書類の作成に関する質問への回答

問2-1) 先行庁のオフィスアクションにおいて、引用非特許文献が提示されていました。どのようにすれば良いですか?

非特許文献は提出を省略できないため(援用は可能です)、提出物件として提出する必要があります。そのため、以下の作業が必要となります。

  1. PPH申請書の「C. III. 引用文献」の「5. 引用非特許文献を添付する」のチェックボックスにチェックを入れる
  2. 提出する引用非特許文献のイメージデータを作成する
  3. 「早期審査に関する事情説明書」【提出物件の目録】欄に物件として提出する非特許文献を記載し、2. で作成した非特許文献のイメージデータを添付する

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問2-2) PPH申請書のイメージを「早期審査に関する事情説明書」に添付するとありますが、どのようにイメージを貼付すれば良いですか?

「早期審査に関する事情説明書」のイメージ挿入箇所に「図を挿入」で作成したイメージを順番に選択してください。その際、「ファイルにリンク」を選択していただければ、イメージサイズが適切に貼り付けられます。

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問2-3) 電子出願ソフトのチェックでPPH申請書のイメージデータにエラー/警告が表示されます。

電子出願ソフトのイメージファイル形式の規定にあわない場合は、警告またはエラーとなります。警告の場合であっても送信は可能ですが、必ず送信ファイルを印刷して、イメージの出力結果に問題がないか確認してから申請してください。

イメージファイル形式の規定につきましては、電子出願ソフトの申請書類の書き方ガイド「イメージファイルの規定」をご覧ください。

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問2-4) 早期審査に関する事情説明書に画像が小さいまま「PPH申請書」を添付して提出してしまいましたが、問題ないですか?

PPH申請書に記載されている内容が確認できない場合には、「早期審査に関する事情説明補充書」による再提出が求められます。提出前に画像が小さいことに気づいた場合は、添付し直しした上で提出してください。

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問2-5) 既に提出したPPH申請書に誤りを発見しました、PPH申請書を訂正したいのですが、どのようにすればよいですか。

「早期審査に関する事情説明補充書」の【補充の内容】欄に訂正箇所がわかるように文章で記載してください。PPH申請書を改めて提出いただく必要はありません。

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(3)Webフォームの入力に関する質問への回答

問3-1) 文字数が多く入力欄内に収まりません。どうすれば良いですか?

文字数が多く入力欄に収まりきらない場合は、Webフォームの[+]ボタンで入力欄を追加し、続けて入力してください。

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問3-2) 以前提出した「引用非特許文献」を援用しようと思います。援用する引用非特許文献の文献タイトル、出版年月、出版社、頁数等の情報を入力しようとすると、文字が入力欄内に収まりません。どのように入力すれば良いですか?

[+]ボタンを活用し必要な情報をすべて入力してください。Webフォーム上に表示される入力例や「PPH申請書作成用Webフォームの使い方」P6の記入例を併せてご覧ください。

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問3-3) 「E. 見解書、予備審査報告の第VIII欄(国際出願に対する意見)に対する釈明」欄に、改行しながら体裁を整えて入力したのですが、作成されたPPH申請書のイメージデータでは、改行無しで表示されてしまいます。

VIII欄の釈明記載部分については、一部のブラウザにおいて、仕様上の制約から改行のない記載でイメージ表示される場合があります。改行がなされていなくても差し支えありませんので、入力した内容がすべて表示されていることを確認の上、そのまま提出してください。

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問3-4) 先の提出書類の援用表示など、入力例はありますか?

「IV. 先の提出書類の援用の表示」、「VI. 提出を省略する物件」については入力例をWebフォームの「入力例」に示しています。「入力例」にカーソルを合わせると入力例が表示されますのでご確認ください。

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問3-5) 先行庁のオフィスアクションが英語で手続されており、ドシエ・アクセス・システムにおいても英語で情報が提供されています。この場合、そもそも翻訳文は提出不要だと思いますが、翻訳文のチェック欄に、チェックする必要はありますか?

先行庁の「オフィスアクション」と「特許可能な請求項」が英語で作成されている場合、翻訳文としての提出は必要ありませんが、PPH申請書においてはチェックが必要です。

英語で作成された「オフィスアクション」や「特許可能な請求項」がドシエ・アクセス・システムにて提供されている場合は、「I. 先行庁のオフィスアクションの写し、及び、その翻訳文」の「2. 」並びに「II. 先行庁における特許可能な請求項、及び、その翻訳文」の「4. 」において、「ドシエ・アクセス・システム又はPATENTSCOPEにおいて、・・・の英語翻訳が提供されている」側のチェックボックスにチェックしてください。

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問3-6) 先行庁が日本の場合、C欄の必要書類の入力はどうすれば良いですか?

先行庁として日本国特許庁(JPO)を選択した場合、C欄の「I. 先行庁のオフィスアクションの写し、及び、その翻訳文」、「II. 先行庁における特許可能な請求項、及び、その翻訳文」では「ドシエ・アクセス・システム又はPATENTSCOPEにおいて、・・・が提供されている」に自動的にチェックが入ります。III. ~VI. については入力する必要はありません。A, B, D欄のみ必要事項を入力した上で提出してください。

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(4)Webフォームの機能に関する質問への回答

問4-1) Webフォームの機能を利用して、データの「一時保存」や「イメージ生成・保存」を行いましたが、どこに保存されたかわかりません(保存確認画面が表示されず、希望の場所に保存できません)。

ご使用のブラウザにおいてダウンロード指定されている場所 (デスクトップやダウンロードフォルダ等) に保存されている可能性があります。ブラウザの設定画面で保存先をご確認いただくか、ダウンロード先が指定できるようにブラウザの設定をし直した上で、再実行してください。

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問4-2) PPH申請書のイメージデータを保存しましたが、どこに保存されたかがわかりません(保存確認画面が表示されず、希望の場所に保存できません)。

ご使用のブラウザにおいてダウンロード指定されている場所 (デスクトップやダウンロードフォルダ等) に保存されている可能性があります。ブラウザの設定画面で設定されている保存先をご確認いただくか、ダウンロード先が指定できるようにブラウザの設定をし直した上で、再実行してください。

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問4-3) PPH申請書のイメージデータの3ページ目の最後の部分が真っ黒(若しくは真っ白)になり、正しくイメージデータが作成できませんでした。どうすればよいでしょうか?

「先の提出書類の援用の表示」「提出を省略する物件」「請求項の対応関係」の[+]ボタンで行数を相当数増やした場合に、3ページ目のイメージが崩れる場合があります。このような事象が発生した場合は、大変申し訳ございませんが「テキスト生成・保存」でテキストを作成し、作成したテキストを「早期審査に関する事情説明書」に貼り付けていただくか、従来の「早期審査に関する事情説明書」に直接、必要事項を記入する方法にて申請してください。

なお、「テキスト生成・保存」にて作成したテキストを、「早期審査に関する事情説明書」に貼り付ける方法につきましては、「PPH申請書作成用Web フォームの使い方」P14の【早期審査に関する事情説明書 作成例(テキストファイル)】をご覧ください。

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[更新日 2021年7月15日]

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