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発明者(実用新案は考案者・意匠は創作者)の補正について

  • 発明者の補正は、原則、発明者の誤記を訂正する場合に限られます。
    (旧氏併記のための発明者の補正は「特許庁への手続において旧氏(旧姓)併記が可能になります」をご覧ください。)
  • 発明者の補正を含む手続の補正は、事件が特許庁に係属している場合に限り認めます(特許法第17条第1項本文)

 1. 発明者の誤記の訂正

  • 発明者の表示の誤記を訂正する場合です。
  • 発明者の表示の誤記の訂正は「手続補正書」の提出により行います。
  • 「手続補正書」には、以下「1.」の書面の添付が必要になります。
    • 1. 誤記の理由を記載した書面
      なお、誤記の訂正が発明者自体の変更のおそれがある場合(例えば、姓及び名又は姓及び住所を同時に訂正する場合等) には「1.」の書面に加えて発明者相互の宣誓書の提出を求める場合があります。

手続補正書をオンラインで提出する場合

発明者の補正にかかる手続補正書(1)をオンラインで提出する場合には、当該手続補正書に【その他】の欄を設けて、変更(追加・削除)の理由を記載することで、手続補足書(理由書の添付)の提出が不要になります。

(1)手続補正書

手続補正書を書面で提出する場合

発明者の補正にかかる手続補正書に、変更(追加、削除)の理由を記載した書面を添付して提出します。書面にて提出した場合、当該手続補正書の電子化手数料は必要です。

(1)手続補正書

2. 発明者の変更(追加・削除)

  • 誤記の訂正が、発明者自体の変更になる場合です。
  • 発明者の誤記の訂正は「手続補正書」の提出により行います。
  • 「手続補正書」には、以下「1.」及び「2.」の書面の添付が必要になります。
    • 1. 発明者相互の宣誓書(変更前の願書の発明者の欄に記載のある者と補正後の同欄に記載される者の全員分の真の発明者である旨又はない旨の宣誓)※譲渡証書等は原則不要です。
    • 2. 変更(追加、削除)の理由を記載した書面

手続補正書をオンラインで提出する場合

発明者の補正にかかる手続補正書(1)をオンラインで提出する場合には、3日以内を目安に、手続補足書(2)(発明者相互の宣誓書等必要な書面を添付)の提出が必要です。手続補足書は書面又は電子特殊申請により提出可能です。書面にて提出された場合であっても、当該手続補足書の電子化手数料は不要です。

(1)手続補正書

(2)手続補足書

手続補正書を書面で提出する場合

発明者の補正にかかる手続補正書に、発明者相互の宣誓書及び変更(追加、削除)の理由を記載した書面を添付して提出します。この場合、当該手続補正書の電子化手数料は必要です。

手続補正書

宣誓書の記載例

  • 宣誓書に押印(外国人の場合は署名)は不要です。
  • 宣誓書は、原本の提出のほか、原本の提出に代えてその写しを提出することも可能です。

(1)発明者を追加する場合

  • (画像)記入見本:発明者を追加する場合とは「出願時:a「札幌太郎」1名」、「補正:b「尾張次郎」を追加する場合」。宣誓文言として、発明者の相互関係(aとbが共に発明者である旨)を記載する必要があります。発明者全員(aとb)の記名が必要です。なお、宣誓文に発明者の相互関係が記載されていれば、1名ごとに宣誓書を作成し提出することもできます。宣誓書に押印(外国人の場合は署名)は不要です。

(2)発明者を削除する場合

  • (画像)記入見本:発明者を削除する場合とは、「出願時:a「札幌太郎」とb「尾張次郎」の2名」、「補正:b「尾張次郎」を削除する場合」。宣誓文言として、発明者の相互関係(aが発明者でありbは発明者でない旨)を記載する必要があります。発明者aと非発明者bの記名が必要です。なお、宣誓文に発明者の相互関係が記載されていれば、1名ごとに宣誓書を作成し提出することもできます。発明者aと非発明者bの記名が必要です。なお、宣誓文に発明者の相互関係が記載されていれば、1名ごとに宣誓書を作成し提出することもできます。非発明者bには「発明者」の表示を記載しません。

3. 様式見本

(1)手続補正書の様式見本

[(PDF:90KB)] [(ワード:30KB)]

(2)手続補足書の様式見本

[(PDF:88KB)] [(ワード:29KB)]

4. 発明者の補正に関するQ&A

Q1 発明者の補正ができるのはいつまでですか。

A1. 発明者の補正は、事件が特許庁に係属している場合に限り可能です。特許原簿に登録された後や拒絶査定が確定した事件については補正をすることはできません。

Q2 発明者の宣誓書に押印は必要ですか。押印不要であれば、原本での提出が必要でしょうか。

A2. 特許庁関係手続における押印の見直しに伴い、発明者相互の宣誓書につきましても発明者の押印(外国人の場合は署名)は不要となりました。手続補正書や手続補足書への押印又は識別ラベルの貼付も不要です。
また、宣誓書は原本の提出に代えてその写しを提出することも可能です。ただし、提出された宣誓書の写しが不鮮明な場合など、必要に応じて原本又は鮮明な宣誓書の写しの提出を求めることがあります。

Q3 国内優先権を主張した出願をするにあたり、先の出願と比較し発明者が増えました。願書にどのように記載すべきでしょうか。

A3. 国内優先権の主張を伴う出願をする場合、先の出願と後の出願の発明者の同一性は方式審査事項としておりません。パリ条約による優先権主張を伴う出願においても同様です。したがって、先の出願から発明者が変更されていても、方式審査において問題になることはございませんので、【その他】欄への変更理由等の記載は不要です。

Q4 分割出願する際、現在の発明者の住所は原出願で届け出た住所から変更になっていますが、原出願で届け出た住所を記載すべきでしょうか。

A4. 原出願と分割出願の発明者の同一性は、氏名のみを確認しており、住所の相違は方式審査事項としておりません。したがって、発明者の住所又は居所は、特許出願(分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願を含む)の際の最新の住所又は居所を記載してください。【その他】の欄や上申書で相違する理由を記載する必要はございません。

Q5 分割出願する際、発明者が原出願の発明者と相違(発明者の減少又は氏名の変更)するときは、どのような手続をすべきでしょうか。

A5. 分割出願の発明者は原出願と同一を原則としますが、婚姻等による氏名の変更や発明内容の分割により発明者も分離するような場合は、上申書又は分割出願の願書の【その他】の欄に変更されている理由を記載してください。

Q6 出願した後に、婚姻により発明者の氏名が変更になりましたが、発明者の氏名の変更(旧氏併記した氏名を含む)はできますか。

A6. 発明者の補正については、願書に記載した発明者の氏名に誤記(漢字の変換ミス、出願前の婚姻の事実等)があるときに限られており、特許出願後、婚姻等により氏名の変更があったとしても、それは誤記には当たらないため補正をすることはできません。なお、発明者については、特許出願の願書に「氏名」及び「住所又は居所」を記載することになっていますが(特許法第36条第1項)、特許法等において、特許出願後における発明者の「氏名」又は「住所又は居所」の変更の届出に関する規定は存在しないため、発明者の「氏名」又は「住所又は居所」に変更があったとしても、その変更に関する手続は認められません。

[更新日 2024年8月16日]

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