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発明者の補正にかかる手続補正書(1)をオンラインで提出する場合には、当該手続補正書に【その他】の欄を設けて、変更(追加・削除)の理由を記載することで、手続補足書(理由書の添付)の提出が不要になります。
発明者の補正にかかる手続補正書に、変更(追加、削除)の理由を記載した書面を添付して提出します。書面にて提出した場合、当該手続補正書の電子化手数料は必要です。
発明者の補正にかかる手続補正書(1)をオンラインで提出する場合には、3日以内を目安に、手続補足書(2)(発明者相互の宣誓書等必要な書面を添付)の提出が必要です。手続補足書は書面又は電子特殊申請により提出可能です。書面にて提出された場合であっても、当該手続補足書の電子化手数料は不要です。
発明者の補正にかかる手続補正書に、発明者相互の宣誓書及び変更(追加、削除)の理由を記載した書面を添付して提出します。この場合、当該手続補正書の電子化手数料は必要です。
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A1. 発明者の補正は、事件が特許庁に係属している場合に限り可能です。特許原簿に登録された後や拒絶査定が確定した事件については補正をすることはできません。
A2. 特許庁関係手続における押印の見直しに伴い、発明者相互の宣誓書につきましても発明者の押印(外国人の場合は署名)は不要となりました。手続補正書や手続補足書への押印又は識別ラベルの貼付も不要です。
また、宣誓書は原本の提出に代えてその写しを提出することも可能です。ただし、提出された宣誓書の写しが不鮮明な場合など、必要に応じて原本又は鮮明な宣誓書の写しの提出を求めることがあります。
A3. 国内優先権の主張を伴う出願をする場合、先の出願と後の出願の発明者の同一性は方式審査事項としておりません。パリ条約による優先権主張を伴う出願においても同様です。したがって、先の出願から発明者が変更されていても、方式審査において問題になることはございませんので、【その他】欄への変更理由等の記載は不要です。
A4. 原出願と分割出願の発明者の同一性は、氏名のみを確認しており、住所の相違は方式審査事項としておりません。したがって、発明者の住所又は居所は、特許出願(分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願を含む)の際の最新の住所又は居所を記載してください。【その他】の欄や上申書で相違する理由を記載する必要はございません。
A5. 分割出願の発明者は原出願と同一を原則としますが、婚姻等による氏名の変更や発明内容の分割により発明者も分離するような場合は、上申書又は分割出願の願書の【その他】の欄に変更されている理由を記載してください。
A6. 発明者の補正については、願書に記載した発明者の氏名に誤記(漢字の変換ミス、出願前の婚姻の事実等)があるときに限られており、特許出願後、婚姻等により氏名の変更があったとしても、それは誤記には当たらないため補正をすることはできません。なお、発明者については、特許出願の願書に「氏名」及び「住所又は居所」を記載することになっていますが(特許法第36条第1項)、特許法等において、特許出願後における発明者の「氏名」又は「住所又は居所」の変更の届出に関する規定は存在しないため、発明者の「氏名」又は「住所又は居所」に変更があったとしても、その変更に関する手続は認められません。
[更新日 2024年8月16日]
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